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虐待/体罰で適用される刑罰

児童虐待は刑法の暴行や傷害に問われる可能性があり、性的虐待に関しては児童福祉法のほか刑法の監護者性交等罪にも問われ得ます。
児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)では、児童の親であることを理由として各犯罪の責めを免れることはできないと規定されています。

刑法208条 暴行

2年以下の懲役
もしくは30万円以下の罰金
または拘留もしくは科料

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

たとえ保護者と子供の間のことであっても、相手を殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどすれば暴行罪が成立します。
また暴行の結果、子どもが怪我すれば、そのケガがどれだけ軽微でも後述の傷害罪に問われ得ます。

刑法204条 傷害

15年以下の懲役
または50万円以下の罰金

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

軽微であっても、相手にケガをさせた場合には傷害罪が成立し得ます。
たとえ保護者と子供との間のことであっても、それを理由に免責されることはありません。

刑法205条 傷害致死

3年以上の有期懲役

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

殺意なく、虐待の結果として子が死亡した場合には傷害致死罪に問われ得ます。

児童福祉法34条1項6号、60条1項

10年以下の懲役
または300万円以下の罰金

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

※態様により併科もあり得る

18歳未満の者に淫行をする、させる等した場合はこの罪が適用され得ます。
淫行とは「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交や性交類似行為」を差し、判例上、性交のみならず手淫や自慰をさせる行為等も含まれます。

刑法179条2項 監護者性交等

5年以上の有期懲役

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は(略:強制性交等罪)の例による。

※態様がわいせつ行為に留まる場合、刑法179条1項監護者わいせつ罪として6か月以上10年以下の懲役

親や親と同じくらいの条件を持っている養親や継父母等を監護者と言います。
監護者が立場を利用して被監護者に性交、口腔性交、肛門性交をするとこの罪が成立します。
またわいせつな行為をした場合には監護者わいせつ罪として、強制わいせつ罪とおなじ罰則で処罰されます。

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