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放火の刑罰・捜査の流れ・裁判例

放火で適用される刑罰

放火はその態様により、現住建築物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火などの罪に問われ得ます。
現住建築物等放火は刑法の中でも特に重い刑罰が規定されています。

刑法108条 現住建築物等放火

死刑または無期
もしくは5年以上の懲役

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

直接火を放つ行為の他、すでに燃えているところに油を注ぐ行為も放火と見なされます。
人が日常的に寝食に使っているような場所や現に人がいる場所に放火をするとこの刑罰によって処罰されます。

刑法109条 非現住建造物等放火

2年以上の有期懲役

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

※この罪にあたるもののうち自己所有のものを放火し公共の危険が生じた場合、6か月以上の7年以下の懲役

人が住居に使用していない建物とは、具体的には物置小屋、掘立小屋などのことです。
自身が所有するものに対しての放火は、自身の所有していないものへの放火よりも法定刑が軽く規定されています。
さらに不特定または多数の人の生命・身体・財産に脅威を及ぼさなかった場合には罪にも問われません。

刑法110条 建造物等以外放火

1年以上10年以下の懲役

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

※この罪にあたる物のうち自己所有のものを放火した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金

上記2つの条文に規定されたもの以外のものを放火し、かつ公共の危険が生じたときにはこの罪に問われます。
具体的には人が入っていない自動車や電車のほか、家具や建具などです。

放火の捜査の流れ

放火事件では、警察の捜査により被疑者が特定され、任意で取調べを受けたり、逮捕されるケースがあります。
目撃者やパトロール中の警察に現行犯逮捕されるケースもあります。

警察が放火事件を認知した場合

1 警察が放火事件を認知
2 捜査・被疑者特定
3 取調べを受ける

火災調査等により出火原因が放火であることが判明すると、警察は防犯カメラの解析や聞き込み調査などにより被疑者特定に努めます。
被疑者が特定されると、逮捕されて取調べを受けることとなるでしょう。
放火は重大犯罪であるため、証拠隠滅や逃走のおそれがあるとして、逮捕に引き続く勾留により長期間身柄拘束される可能性も高いです。

現行犯逮捕の場合

1 犯行が露見
2 現行犯逮捕
3 警察署へ連行

放火準備中や放火中に目撃者や警察官に犯行が露見して現行犯逮捕されるケースがあります。
逮捕後に警察署へ連行され、取り調べを受けることとなります。
現住建造物等放火の場合は、殺人罪も視野に入れて捜査される可能性があります。

放火の有名裁判例

放火の罪においては、現住建造物等放火罪が最も重大な犯罪とされています。
ここでは、現住建造物か否か争われた判例と、複数の建物が回廊で接続する社殿が1個の現住建造物であるとされた判例についてご紹介します。

「現に人が住居に使用」の意義について参考となる判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成8年(あ)第1154号 判決年月日: 平成9年10月21日

判決文抜粋

「本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、右沖縄旅行中の本件犯行時においても、その使用形態に変更はなかったものと認められる」
「本件家屋は、本件犯行時においても、平成七年法律第九一号による改正前の刑法一〇八条にいう「現ニ人ノ住居ニ使用」する建造物に当たると認めるのが相当である」

弁護士の解説

本件は、被告人が競売手続の妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた家屋につき、さらに保険金目当てで放火前に従業員を旅行に連れ出す等した上で放火したという事案です。
こういった事案についても、従業員は旅行後再び家屋への交替宿泊が継続されると認識していたこと等の事情から寝起きのため日常使用されるという使用形態に変更はなかったとして、現住建造物として認定されました。

複数の建物が廻廊等により接続されていた神宮社殿が1個の現住建造物に当たると判示した判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和63年(あ)第664号 判決年月日: 平成元年7月14日

判決文抜粋

「社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険が及ぶと考えられる一体の構造であり、また、全体が一体として日夜人の起居に利用されていたものと認められる」
「右社殿は、物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が一個の現住建造物であつたと認めるのが相当である」

弁護士の解説

本殿・拝殿・社務所等の建物が回廊等で接続され、夜間も神職等が社務所等で宿直していた平安神宮社殿が放火された事案で、全体として一個の現住建造物であるとした判例です。
弁護側は人が実際に宿直していた社務所について火の手が及んでいないので、非現住建造物放火罪になると主張していました。
物理的・機能的に見て一体であると判断されれば、一個の建造物であると判断されます。

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