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不同意性交の刑罰・捜査の流れ・裁判例
不同意性交で適用される刑罰
不同意性交等罪は、16歳以上の者に対して「同意を得ることなく」性交等に及んだときに罪が成立します。
15歳以下の者に対する性交等は、同意があっても不同意性交等罪に問われます。
※令和5年7月13日に、不同意性交等罪を定めた改正刑法が施行されました。
改正日より前の犯行なのか、改正日以降の犯行なのかに応じて処罰の内容が変わります。
ここでは現行法と旧刑法、それぞれの条文を解説します。
刑法177条 不同意性交等
5年以上の有期拘禁刑
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意性交等罪は、相手が同意していない、もしくは同意できないような状況での性交等を処罰する規定です。
刑法改正前の強制性交等罪・準強制性交等罪に該当する行為は、不同意性交等罪に問われます。
旧刑法177条 強制性交等
5年以上の有期懲役
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
改正前の強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交をした場合に適用される犯罪でした。
条文中の「暴行又は脅迫」は「抵抗が著しく困難になる程度の行為」とされています。
必ずしも殴る蹴る、脅迫するといった行為が必要になるわけではありません。
旧刑法178条2項 準強制性交等
5年以上の有期懲役
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、(略:強制性交等)の例による。
条文の「心神喪失」「抗拒不能」とは、精神的な傷害により正常な判断力を失っている状況、心理的、または物理的に抵抗ができない状況を指します。
具体的には睡眠・酩酊状態、錯誤などによって抵抗を期待できない状態などを指します。
旧刑法177条 強姦
3年以上の有期懲役
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
平成29年7月に強姦罪が強制性交等罪に改正する刑法が施行され、令和5年に、さらなる改正が行われて不同意性交等罪になりました。
強姦罪は被害者が女性に限定され、暴行・脅迫による性交のみが対象でしたが、強制性交等罪では性別を問わず、肛門性交や口腔性交も「性交等」として処罰対象に拡大。その後、不同意性交等罪では「同意がないこと」が核心となりました。
旧刑法178条2項 準強姦
3年以上の有期懲役
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、(略:強姦罪)の例による。
心神喪失、抗拒不能の定義は、準強制わいせつ罪と変わりありません。
被害者が女子に限定されている、性交等ではなく姦淫のみが処罰の対象となる、という違いがあります。
不同意性交の捜査の流れ
不同意性交等罪は、非親告罪です。
つまり、被害者の告訴がない事件についても、警察の捜査を受けたり起訴されたりする可能性があります。
不同意性交等罪では、「合意があった(あると思い込んでいた)」として、被疑者が容疑を否認するケースも多いです。
客観的に、「合意があった(あると思い込んでいた)」という事実が認定されれば、不同意性交等罪は成立しません。
いずれにせよ、警察官や検察官、あるいは弁護士が慎重に捜査・証拠収集を行い、犯行の全容の把握に努めることになります。
被害届が提出された場合
1
被害届提出・告訴
2
警察が事件を認知
3
捜査
犯行後、被害者の被害届の提出や告訴などをきっかけに、警察が事件を認知する可能性があります。
事件を認知した警察は、取調べや防犯カメラの解析などで、犯行の全容把握に努めます。
在宅事件化する場合のほか、通常逮捕(=後日逮捕)される場合もあります。
現場で通報された場合
1
現場で通報・拘束
2
警察官が到着
3
警察署に連行
犯行前や犯行中などに通報等がされ、警察官に現場で拘束されるというケースも考えられます。
現場の状況などから犯人が明白である場合、現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
不同意性交の有名裁判例
不同意性交等罪は施行されてまだ間もないため、ここでは旧強制性交等罪・旧準強制性交等罪の判例を掲載します。
旧強制性交等罪・旧準強制性交等罪は、基本的には旧強姦罪・旧準強姦罪の裁判例が適用されます。
強制性交等罪の裁判例:「暴行又は脅迫」の程度について
裁判所名:
最高裁判所 事件番号:
昭和23年(れ)第1903号 判決年月日:
昭和24年5月10日
判決文抜粋
「刑法第一七七條にいわゆる暴行又は脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りる。」
強姦罪の裁判例:未遂と既遂の分かれ目について
裁判所名:
大審院 事件番号:
大正2年(れ)第1845号 判決年月日:
大正2年11月19日
判決文抜粋
「被告人ノ豫審調書ニ依レハ被告人ハ陰莖ノ半部ヨリ少シ深ク入レタル處被害者カ泣キ出セシ爲メ直チニ摘出セリ云云ノ意味ノ陳述アリ」
「強姦罪ノ既遂ハ交接作用即チ陰莖ノ沒入ヲ以テ標準ト爲スヘキモノニシテ生殖作用ヲ遂ケタルヲ必要トセス(略)既遂ノ事實ヲ認定シタルハ相當」
準強制性交等罪の裁判例:「心神喪失・抗拒不能」について
裁判所名:
東京高等裁判所 事件番号:
昭和31年(う)第1329号 判決年月日:
昭和31年9月17日
判決文抜粋
「有形力の行使による暴行や畏怖せしむる言辞を弄するの手段に出でた事実がないとしても、欺罔等の巧妙な手段によつて機会を作り、相手方の性的無知ないしは性的所作事に起因する驚愕による前後の辨(わきまえ)を失した抗拒不能に乗じて姦淫を遂げた事実あるにおいては、強姦の罪の成立あるを免がれない。」