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不同意わいせつの刑罰・捜査の流れ・裁判例

不同意わいせつで適用される刑罰

不同意わいせつ罪は、16歳以上の者に対して「同意を得ることなく」わいせつ行為に及んだときに罪が成立します。
15歳以下の者に対するわいせつ行為は、同意があっても不同意わいせつ罪に問われます。

※令和5年7月13日に、不同意わいせつ罪を定めた改正刑法が施行されました。
改正日より前の犯行なのか、改正日以降の犯行なのかに応じて処罰の内容が変わります。
ここでは現行法と旧刑法、それぞれの条文を解説します。

刑法176条 不同意わいせつ

6か月以上10年以下の拘禁刑

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪は、相手が同意していない、もしくは同意できないような状況でのわいせつ行為を処罰する規定です。
刑法改正前の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪に該当する行為は、不同意わいせつ罪に問われます。

旧刑法176条 強制わいせつ

6か月以上10年以下の懲役

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

改正前の強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした場合にのみ適用されました。
条文中の「暴行又は脅迫」は、「相手の意に反して」という程度の行為であれば、足りるとされています。
また、条文中の「わいせつな行為」とは、具体的には接吻、陰部に手を触れる、乳房を弄ぶなどの行為を指します。

旧刑法178条1項 準強制わいせつ

6か月以上10年以下の懲役

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、(略:強制わいせつ罪)の例による。

条文の「心神喪失」「抗拒不能」とは、精神的な傷害により正常な判断力を失っている状態、心理的又は物理的に抵抗ができない状態を指します。
具体的には、睡眠、酩酊状態や、錯誤などによって抵抗を期待できない状態などを指します。

不同意わいせつの捜査の流れ

不同意わいせつの犯行態様の代表例としては、路上等でのわいせつ行為のほか、悪質な痴漢の事案が挙げられます。
他にも、顔見知りの間柄で睡眠や泥酔状態に乗じてわいせつ行為をする、路上や電車で泥酔、睡眠している人にわいせつ行為をする、検診などと偽ってわいせつ行為をするといったものもあり得ます。

不同意わいせつの事案では、「合意があった(あると思い込んでいた)」として故意を否認するケースもあります。

被害届が提出された場合

1 被害届提出・告訴
2 警察が事件を認知
3 捜査

犯行後、被害者からの「被害届の提出」「告訴」などをきっかけに、警察が事件を認知する可能性があります。
事件を認知した警察は、取調べや防犯カメラの解析などで犯行の全容把握に努めます。
在宅事件化するケースのほか、通常逮捕(=後日逮捕)されるケースもあります。

現場で通報された場合

1 現場で通報・拘束
2 警察官が到着
3 警察署に連行

被害者や目撃者の通報により、現場で拘束されて警察官に引き渡されるケースが考えられます。
なお、痴漢の事案の一部について、不同意わいせつ罪として検挙される場合もあります。
痴漢事案では、被害者や目撃者に現場で拘束されたあと、駅員室に連れられて警察に引き渡されるという流れになることが多いです。

不同意わいせつの有名裁判例

不同意わいせつ罪は施行されてまだ間もないため、ここでは旧強制わいせつ罪・旧準強制わいせつ罪の判例を掲載します。

強制わいせつ罪の裁判例:「暴行又は脅迫」の程度について

裁判所名: 大審院 事件番号: 大正13年(れ)第1586号 判決年月日: 大正13年10月22日

判決文抜粋

「刑法第百七十六條前段ニ所謂暴行トハ相當ナ理由ナク他人ノ意思ニ反シ其ノ身體髪膚ニ力ヲ加フルノ謂ニシテ固ヨリ其ノ力ノ大小強弱ヲ問フコトヲ要スルニ非ズ」

弁護士の解説

旧刑法176条「強制わいせつ罪」における「暴行又は脅迫」の程度は、「被害者の意に反する」といった程度のもので足りるとされています。
裁判例において「力ノ大小強弱ヲ問フコトヲ要スルニ非ズ」と判示されたのも、この趣旨であると解されます。
具体的には、殴る蹴るはもちろんのこと、着衣を引っ張る、体をおさえるといった行為のほか、不意に股間に手を差し入れるなど、わいせつ行為自体が暴行行為として認められているものなども挙げられます。

強制わいせつ罪の裁判例:接吻についてもわいせつな行為に該当し得る

裁判所名: 東京高等裁判所 事件番号: 昭和31年(う)第2640号 判決年月日: 昭和32年1月22日

判決文抜粋

「(接吻が)行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥裂な行為と認められることもあり得る」

弁護士の解説

条文中の「わいせつ行為」について、具体的には陰部に手を触れる、陰部や乳房を弄ぶ、自己の陰茎を押し当てるなどといった行為が挙げられます。
さらに接吻も裁判例の通りわいせつ行為に該当します。
衣服の上から身体に触れた態様の場合、単に触れるだけでは足りず弄んだというような態様が必要とされます。
もっとも、単に触れただけの態様でも迷惑防止条例など他の犯罪によって処罰される可能性が高いです。

準強制わいせつ罪の裁判例:被害者が錯誤していた態様の事案

裁判所名: 東京高等裁判所 事件番号: 昭和55年(う)第300号 判決年月日: 昭和56年1月27日

判決文抜粋

「「抗拒不能」とは(略:社会一般常識に照らし)具体的事情の下で身体的または心理的に反抗の不能または著しく困難と認められる状態」
「全裸になつて写真撮影されることもモデルになるため必要である旨の発言等は(略)抗拒不能に陥らせるに十分」

弁護士の解説

プロダクションの実質経営者が、モデル希望の女子学生に対し、「モデルになるには必要」などと言い、全裸にさせて写真撮影したりわいせつ行為等をしたという事案について、準強制わいせつ罪の成立を認めた裁判例です。
泥酔・睡眠状態に乗じたり、させたりして行われたわいせつ行為について、準強制わいせつ罪が成立するのは議論をまたないかと思います。
それに加え、この裁判例のように、錯誤によっても抗拒不能になったとされ、有罪となるケースもあります。

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