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準強制性交(準強姦)で適用される刑罰

準強制性交罪(準強姦罪)は言葉の響きから強制性交等罪(強姦罪)の刑罰の軽い版だと思われがちですが、これはまったくの誤解です。
準強制性交等罪(準強姦罪)の刑罰の内容は強制性交等罪(強姦罪)とまったく変わりません。
強制性交等罪を適用できない犯行について、補充しカバーするための刑罰なのです。

刑法178条2項 準強制性交等

5年以上の有期懲役

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、(略:強制性交等と同じように処す)る。

条文の「心神喪失」「抗拒不能」とは、精神的な傷害により正常な判断力を失っている状況や心理的又は物理的に抵抗ができない状況(具体例:酩酊、睡眠、錯誤している状況等)を指します。
この状況で性交、肛門性交、口腔性交をすると準強制性交等罪が成立します。

旧刑法178条2項 準強姦

3年以上の有期懲役

女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、(略:強姦罪)の例による。

平成29年7月13日以前に犯した罪は改正前の刑法により処罰されます。
現行法と比べ「被害者が女子限定=男子への性的暴行等は準強制わいせつ罪などに問われる」「姦淫=膣への性器の挿入のみが罰せられ肛門性交、口腔性交は準強制わいせつ罪などに問われる」「量刑の下限が3年」といった違いがあります。

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