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監禁の捜査の流れ

監禁は、傷害や虐待、性犯罪などの手段として行われることが多いです。
被害者や近隣住民等の通報をうけて警察が事件を認知し捜査が開始されるケースの他、被害届の提出などによって捜査が開始されるケースもあります。

通報された場合

1 通報
2 警察が事件を認知
3 捜査

被害者等の通報により警察が事件を認知して捜査が開始されます。
被疑者が特定されると、逮捕や任意同行により警察署で取調べを受けることとなるでしょう。

被害届が提出された場合

1 被害届提出・告訴
2 捜査開始
3 取調べを受ける

被害者による被害届の提出や告訴によって、警察が事件を認知し捜査が開始されるケースがあります。
監禁は余罪を伴っているケースも多いため、まずは余罪の嫌疑について捜査を受けその過程で監禁についても検挙にいたるという流れも想定されます。

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