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強制性交(強姦)で適用される刑罰

平成29年7月13日には改正刑法が施行されました。
犯行を行ったのが平成29年7月13日以降なのか以前なのかにより処罰の内容が変わります。
ここでは現行法と旧刑法、それぞれの条文を解説します。

刑法177条 強制性交等

5年以上の有期懲役

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文中の「暴行又は脅迫」は「抵抗が著しく困難になる程度の行為」とされています。
必ずしも殴る蹴る、脅迫するといった行為が必要になるわけではありません。
また強制性交等罪における性交等とは「膣、肛門、口腔へ陰茎を挿入する行為」を指し、一部挿入で既遂となります。

旧刑法177条 強姦

3年以上の有期懲役

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

平成29年7月13日以前に犯した罪は改正前の刑法により処罰されます。
現行法と比べ「被害者が女子限定=男子への性的暴行等は強制わいせつ罪などに問われる」「姦淫=膣への性器の挿入のみが罰せられ肛門性交、口腔性交は強制わいせつ罪などに問われる」「量刑の下限が3年」といった違いがあります。

刑法178条2項 準強制性交等

5年以上の有期懲役

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、(略:強制性交等)の例による。

条文の「心神喪失」「抗拒不能」とは、精神的な傷害により正常な判断力を失っている状況、心理的又は物理的に抵抗ができない状況を指します。
具体的には睡眠、酩酊等の状態や、錯誤などによって抵抗を期待できない状態等を指します。

旧刑法178条2項 準強姦

3年以上の有期懲役

女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、(略:強姦罪)の例による。

心神喪失、抗拒不能の定義は現行法と変わりありません。
被害者が女子に限定されている、性交等ではなく姦淫のみが処罰の対象となるという違いがあります。
この点は強制性交等罪と旧強姦罪の関係とまったく同じです。

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