3年以下の拘禁刑
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
強要は、刑法の強要罪によって処罰されます。
脅迫したり暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする行為を指します。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
脅迫や暴行によって人に何かをやらせたり、人が何かやろうとしていることを妨害したりすると、この罪が成立し得ます。
なお、本罪は、未遂の場合でも罰せられます。
つまり、実際には強要していなかったとしても、脅迫や暴行を加えて人に何かをやらせようとした時点で罪に問われ得ます。
強要の事案では、通報や被害届の提出により警察が事件を認知し、捜査にあたるケースがあります。
通報や被害届の提出、告訴などを通じて警察が事件を認知し、捜査が開始されます。
その後は出頭要請や任意同行により、警察署で取調べに応じることになるでしょう。
なお、暴行・脅迫の悪質性が高い場合は、逮捕される可能性もあります。
強要罪の具体例として、覚書や辞職願、謝罪文などといった書面を書かせる行為が挙げられます。
ここでは、法律的・財産的に無意味な文書を交付をさせたことについて、強要罪の成立を認めた判例をご紹介します。
「交付せしめた交書が法律的に無効なものであり、財産的に無価値なものであるとしても、社会的にはなお無意味なものではない。Aは本来かゝる文書を交付する義務を有してはいなかつたのに、被告人等は脅迫によつてこれを交付せしめたのであるから、原判決が、これを義務なきことを行わしめたものとしたのは当然であつて、原判決には所論のような理由齟齬の違法はない」
本件は、被告人が被害者に対して脅迫し、法的に無効で財産的にも無価値な覚書を無理やり書かせたという事案です。
弁護人は、「義務のないことを行わせた」と言えるためには、交付を要求した文書が相手方に対する何らかの拘束力を有することが必要であり、法律的ないし財産的に価値があることを要すると主張しました。
これに対し、判決は、本件文書は社会的に意味のある文書であるとして、弁護人の主張を退けました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。