1. »
  2. »
  3. 強要で適用される刑罰

強要で適用される刑罰

強要は刑法の強要罪によって処罰されます。
脅迫したり暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする行為を指します。

刑法223条1項2項 強要

3年以下の懲役

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

脅迫や暴行によって人に何かをやらせたり、人が何かやろうとしていることを妨害したりするとこの罪が成立し得ます。
なお、本罪は未遂の場合も罰せられます。
つまり実際には強要していなくとも、脅迫や暴行をして人に何かをやらせようとした時点で罪に問われ得るわけです。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。