児童売春に強い弁護士

児童ポルノ所持禁止の改正法成立

平成26年6月に児童ポルノ禁止法が改正されました。改正法により、今後は、自己の性的好奇心を満たすだけの目的であっても、児童ポルノ写真などを所持する行為は、違法なものとして処罰されるようになります。
ただし、罰則の適用は、改正法の施行日から1年間猶予されます。その間に児童ポルノを消去してほしいという含意だと考えられます。

児童ポルノの単純所持が禁止へ

平成26年6月18日、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正案が国会で可決されて成立しました(以下改正後の同法を「改正法」といいます)。
この改正法により、自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童のポルノ写真などを所持する行為も、違法な行為として処罰されるようになりました。
改正法以前は、自分の性的好奇心を満たす目的だけで児童ポルノを所持する行為は、違法ではありませんでした。違法だった児童ポルノの所持は、あくまで他人に提供する目的である場合に限られていたのです。それが、今回の改正法により、
ただし、マンガ、アニメやCG(コンピューターグラフィックス)などについては、規制の対象からはっきりと外されています。
この改正法が施行される日は、まだ決まっていませんが、早ければ同年7月にも施行される見通しです。

児童ポルノ所持が禁止になった理由

自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為を違法とされるようになったのは、なぜでしょうか。
改正法の背景には、インターネットなどを通じて児童ポルノ事件の被害者が急増していることや、ネットなどで拡散されると児童ポルノの画像は一生消えないこともありうることなどがあります。つまり、自己の性的好奇心を満たす目的で所持されるだけであっても、そのポルノ画像に写された児童は被害を受けていると考えられているのです。

児童ポルノ単純所持の罰則

改正法によると、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
参考までに、特定少数の人に提供する目的で児童ポルノを所持した場合の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。また、不特定多数の者に提供したり公然と陳列したりする目的で児童ポルノを所持した場合の罰則は、より重く、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金です。
このように、自己の性的好奇心を満たすだけの目的で所持した場合は、他人に提供する目的で所持した場合よりも罰則が軽くなっています。

罰則適用の猶予期間

注目すべきことは、改正法には、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為について、罰則の適用を、改正法の施行から1年間猶予している点です。
改正法の施行日がまだ決まっていない関係で、具体的に罰則の適用がいつまで猶予されるのかは、まだ明らかではありません。しかし、当面の間は罰則が適用されないということです。
これは、改正法の施行から1年間の間に限っては、児童ポルノの単純所持を「お咎めなし」とする効果を持っています。この猶予の含意は、どのような点にあるのでしょうか。
それは、1年間の猶予期間の間に、自分の所持する児童ポルノ写真を消去してほしいという点にあると考えられます。改正法に対しては批判が根強いことに配慮した者とも考えられます。

所持目的について

改正法は、処罰される単純所持の目的を、「自己の性的好奇心を満たす目的で」と限定しています。この限定は、学術研究目的、報道目的、証拠確保の目的その他正当な理由がある行為が対象とされないよう配慮したものと考えられます。
もっとも、そうだとしても、この「自己の性的好奇心を満たす目的で」という表現にはあいまいさが残って不当だと、日弁連は会長声明において指摘しています。
具体的には、「あくまでも内心の問題なので、少なくとも捜査段階では、所持しているという客観的要件を満たせば逮捕・勾留され、密室での取調べの中で、主観的目的について無理矢理「自白」させられるという事態が生じるであろうことが容易に予想できる」。さらに、「さらには、単純所持罪という比較的軽微な犯罪下での身体拘束を利用して、別件の「自白」を得るための取調べが行われる危険性もなお大きい」としています。
このように、日弁連は、目的の限定について、捜査権の濫用を防ぐ方法にはならないと限界を指摘しています。


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