「夫が児童ポルノを販売したらしい。」
「息子が児童ポルノを製造したとして逮捕された。」
児童ポルノを製造・頒布した事件でご家族が逮捕された方へ。
児童ポルノ禁止法とは、児童ポルノの製造・所持・提供・公然陳列・運搬・輸出入等を禁止する法律です。
児童ポルノに関する事件に強い弁護士に相談して、家族のためにできることを知り、事件の解決を目指しましょう。
よくある弁護士相談
私の息子が児童ポルノの製造の容疑で逮捕されました。詳しい内容が既に新聞で報じられています。息子の件で相談できる弁護士さんを探しています。
息子は去年末からインターネットのアダルトサイトで、女子高校生と性的行為をする映像に『名古屋円光百選』というタイトルをつけ掲載して、販売していたそうなのです。新聞で読んで知ったのですが、3年前にも、息子は女子高生と援助交際をする様子をビデオで撮り、DVDにして売っていて罰金刑になったことがあるそうです。
繰り返し同様の行為をしたので、これから息子に重罰が下るということは素人の私でも想像に難くありません。息子のしたことを情けない、放っておくしかないと思う気持ちもありますが、どうしても親としては息子を見放せません。
息子のために何ができるか考えたとき、弁護士に相談することくらいしか思い浮かびませんでした。息子の刑が軽くなるよう弁護してもらうことはできないでしょうか?
よくある解決パターン
息子が児童ポルノ製造の容疑で逮捕されたので、アトムの弁護士に事件を依頼しました。警察からは「別件で再逮捕するかも」と言われていたのですが、別件に関しては弁護士が上手に解決してくれたため、逮捕された製造の件だけで逮捕も起訴も終わりました。
刑事裁判では、弁護士との打ち合わせ通り、私が証人として出廷し、法廷で息子の監督を誓約しました。裁判に出るのは初めてで、上手く話せるか不安だったのですが、弁護士と事務所で何度も練習したため、当日は緊張することなく証言できました。
前科が付いたことは残念ですが、裁判自体は納得のいくものでした。今後は息子を更生させ、まっとうな社会人にしていきたいと思っています。
刑事弁護士からのアドバイス
刑事弁護士を立てれば、被疑者・被告人に有利になる弁護活動を受けることができます。
これは、被疑者・被告人に前科があっても、被疑者・被告人が行った行為が卑劣であっても変わりません。刑事弁護士は、被疑者・被告人の正当な利益を弁護する者であり、被疑者・被告人の絶対の味方として最後まで行動する義務と責任を負うからです。
ご子息は「3年前にも同種前科で罰金刑になったことがある」ということで、今後は厳しい刑事処分が見込まれます。ただ、ご家族が諦めてしまえば、それは本人の更生のためにもよくありません。
刑事事件に強いアトムの弁護士相談を受ければ、ご相談者は、ご自身がご子息のためにできることを知り、その弁護活動を依頼することができます。
また、弁護士を通じて被害弁償や示談交渉を進めることで、刑罰を軽くすることができます。月並みな言葉ですが、最後まで諦めないことが大切です。
弁護士コラム「児童ポルノ禁止法と時効」
児童ポルノの製造・所持・提供・公然陳列・運搬・輸出入等を禁止する法律が、児童ポルノ禁止法です。児童ポルノ禁止法違反の罪にも、時効があり、一定の期間を過ぎると事件を起訴することができなくなります。
まず、児童ポルノを不特定多数の者に提供した場合ないし公然と陳列した場合、またはその目的で児童ポルノの製造・所持・運搬等をした場合は、行為が終わった時から5年間が経過したときは、時効が成立します。その結果、それ以降は事件を起訴することができなくなります。
次に、児童ポルノを特定の少数の者に提供した場合や、その目的で児童ポルノの製造・所持・運搬等をした場合は、行為が終わった時から3年間が経過したときに時効が成立し、それ以降は事件を起訴できなくなります。
また、児童に性交等をさせたり裸の姿をさせたりして、その姿を写真に撮ることで児童ポルノを製造した場合には、自分1人で楽しむ目的であっても、児童ポルノ製造罪となります。この場合も、3年間が経過することで時効が成立し、それ以降は事件を起訴できなくなります。