児童売春に強い弁護士

児童買春「18歳未満と知らなかった」

「18歳未満とは知らずに援助交際をしてしまった。」
「アプリには20歳と書いてあったのに実際は高校生だった。」

援助交際で「18歳未満とは知らなかった」場合はどうなるのかお悩みの方へ。
このページでは「18歳未満とは知らなかった」と主張する際のリスクと結果について解説していきます。

児童買春に強い弁護士に相談して、適切に主張を行い、事件をスムーズに解決しましょう。

よくある弁護士相談

私は明日、愛知県豊田市の豊田警察署に行かなければいけません。警察から出頭するよう求められているからです。その件が不安でなりません。

警察から電話があったとき、出頭を求められている理由を聞きましたが、「交際関係について話が聞きたいだけです。」などと曖昧な回答しかしてくれませんでした。結局、出頭しないと警察が自宅まで来るというので、それも嫌だと思い、私が行くことになりました。

通話中は何の話かわからなかったのですが、電話が終わった後、警察の「交際」という言葉に、ひとつだけ思い当たることがありました。

先月、私は割り切り交際の相手を見つけるアプリで女性と知り合って2万5千円払ってセックスしました。もしかしたら、その相手が18歳未満で、私は援助交際の犯罪をした疑いをかけられているのかもしれません。アプリの中のやりとりで、相手は19歳と言っていたので会いましたが、服装が19歳というには幼かったような気がします。

ただ、それは今になって感じることです。私は相手が18歳未満と知らなかったのであり、犯罪になるような援助交際をしたつもりはありません。

それでも、私は罪を問われてしまうものでしょうか?明日、私は警察でどうしたらいいでしょうか?

よくある解決パターン

警察にどう対応したらよいか分からなかったので、アトムの弁護士に事件を依頼しました。弁護士からは事前に、取り調べにおける被疑者の権利の説明を受けました。また、私の言い分を意見書にまとめて警察に送ってくれたので、取り調べ当日は、自分の言いたいことを言いたいように伝えることができました。作られた調書にも納得しています。さらに、「私が18歳未満とは知らなかったことが、当時の状況に照らして合理的である。」という内容の意見書を検察官にも送ってくれたので、私の言い分は検察官にも認められて、事件は不起訴処分で終わり、前科もつかず非常に満足しています。今後はもうこりごりなので、同じようなことは繰り返さないでおこうと思っています。

刑事弁護士からのアドバイス

原則論として、相手が18歳未満だと知らなかった場合は、児童買春(援助交際)の罪には問われません。児童買春(援助交際)の罪は故意犯であり、行為者に「相手が児童であるという認識」、すなわち「相手が18歳未満の者であるという認識」がなければ処罰することができないからです。

もっとも、法律上の故意には、未必の故意(みひつのこい)が含まれます。未必の故意とは、「(相手の女の子は18歳未満)…かもしれないが、それでも構わない」と、犯罪実現の可能性を認容する心理状態を言います。

児童買春(援助交際)の罪においても、行為時に「相手は18歳未満かもしれないが、それでも構わない」という犯罪事実実現の可能性を認容する心理状態があれば、相手を18歳未満だと確信していなくても、処罰されることになります。

ご相談者の場合は、「服装が19歳というには幼かったような気がします。」ということなので、警察の取調べでは、この点について厳しい追及を受ける可能性が高いです。「18歳未満とは知らなかった。」として無罪を主張するのであれば、この点について問題のない調書を作る必要があります。安易に警察官が作った調書にサインをすると、後で「18歳未満とは知らなかった。」と主張しても取り返しがつかない場合があります。

また、行為の時の具体的状況や行為に至る経緯によっては、「18歳未満とは知らなかった。」という主張を撤回し、「18歳未満とは知らなかったが、18歳未満かもしれないと思ったし、それでも構わないと思った。」として、児童買春(援助交際)の故意を認めた方がよいケースもあります。不合理な言い訳をしていると判断されると、後で不利になるケースがあるからです。

刑事事件に強いアトムの弁護士相談を受ければ、ご相談者は、ご自身の事件について、どの点を認め、どの点を認めないのか、過去の事例に照らして、適切なアドバイスを受けることができます。また、アトムに事件を依頼すれば、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を進めることができます。納得のいく結果を得るためには、最初の対応が肝心です。

弁護士コラム「児童買春冤罪〜故意の否認で不起訴・無罪を勝ち取る」

児童売春事件で、相手が18歳未満だと知らなかった場合でも、捜査機関はあなたが相手を18歳未満かもしれないと思ったと認めさせようとしてくることがあります。この場合に、「相手が18歳未満かもしれないと思った。」と認めてしまうと、冤罪で処罰されてしまいかねません。

そのようなことにならないよう、相手が18歳未満だと知らなかった以上、「18歳未満だとしらなかったし、18歳未満かもしれないとも思わなかった。」としっかりと否認を貫く必要があります。犯罪の故意がないと認定されれば、不起訴処分か無罪判決を得ることができます


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