「少女側から買春を持ち掛けてきたため、18歳未満の児童と援助交際をしてしまった。」
「児童買春をしてしまい逮捕されないか不安。」
18歳未満の者との援助交際をしてしまい、今後の対応についてお悩みの方へ。
18歳未満の児童との援助交際は、少女の側から売春を持ち掛けてきたとしても、大人がこれに応じて関係を持てば、児童買春の罪が成立することになります。
児童買春に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
よくある弁護士相談
私は、名古屋市にある公立の学校で体育教師をやっています。現在34歳ですが、私は若い子が好きです。しかし今、若い子との関係で悩んでいます。
若い子と付き合いたいと思って、よく出会い系アプリを使って、女の子と会います。付き合うところまでいけばいいのですが、そこまでいったことはありません。援助交際希望の女性が多くて、お金を払って、一度限りの割り切り関係で終わることが大半です。
先々週は、22歳のOLだという女性と新栄で会いましたが、幼さが残る顔立ちを見て「若く見えるね」と言ったら、女の子は「ほんとはJK。16だよ。おじさん、ラッキーだね。」と言うのです。教師という職業柄、敢えて私は18歳以上の女の子を探し、会ってきたので、直感的に「これはいかん。」と思いました。
でも、出会い系アプリのメールには確かに22歳と書いてあったのだし、「まあいいか。」と思って、彼女に3万円を払い、ラブホに行ってSEXしてしまいました。行為中は、彼女の言うとおり、「ラッキー」だと感じていましたが、終わった後、「まずいことをした。」という気持ちが芽生えてきました。
誰とも悩みを共有できず、苦しんでいます。私はどうすべきか、教えてください。
よくある解決パターン
自分がした児童買春が犯罪だと知り、逮捕されるのではないかとおそれてノイローゼ気味になってしまい、アトムの弁護士に事件を依頼することにしました。
アトムの弁護士は刑事事件に強い弁護士だけあって、私のような児童買春犯の相談にも親身に対応してくれて、とても安心できました。まだ警察に見つかる前だったので、いざ逮捕された場合に備えて顧問弁護活動を依頼することにしました。
これで「いつ逮捕されても自宅の猫の世話は、弁護士さんに頼めば大丈夫。」と思うと、安心して仕事に集中することができました。もし児童買春の罪で逮捕されたら、そこだけが心残りだったのです。
今回のことで売春はもう懲りたので、二度と関わらないでおこうと思います。
刑事弁護士からのアドバイス
「出会い系で知り合った女子高生と援助交際をしてしまった。」
社会一般では稀な悩みですが、私たち刑事事件に強い弁護士事務所ではよくある相談です。自分がしてしまった行為の意味を知り、今後の人生を正しく歩んでいくことが大切です。
ご相談者は、出会い系サイトで知り合った女子高生と援助交際することを「まずい」と言いますが、これは「まずい」を通り越して、犯罪です。「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反する犯罪です。
出会い系アプリのメールには「22歳」と書いてあったとしても、行為時に相手が18歳未満であることを認識していれば、犯罪の故意が認められます。
刑事事件に強いアトムの弁護士相談を受ければ、ご相談者は、ご自身が置かれている現状をより正しく把握し、将来的にどのような処分が見込まれるかを知ることができます。正しい現状把握こそ、事件解決の第一歩です。
弁護士コラム「児童売春で逮捕される可能性」
「児童買春で逮捕される可能性はどれくらいですか?」という質問をよく受けます。逮捕の可能性はケースバイケースですが、基本的には、この種の事件では、「証拠が固まり次第逮捕される」と考えて差し支えありません。
ご相談者が初犯でも、証拠が固まれば逮捕されます。勤め先が官公庁や大手企業でも、逮捕されるケースがほとんどです。もし逮捕を避けたいのであれば、事前に刑事弁護士を付けて、念入りに対応する必要があります。
また、「逮捕」の期間は2,3日ですが、実際はその後に「勾留」が決定されることがほとんどなので、12日間〜23日間くらいは留置場で生活しなければなりません。余罪や別件で再逮捕されれば、勾留の期間はさらに長くなります。