「お金を渡していないなら買春にならないのか。」
「自分の行為が青少年保護育成条例に当たると言われ困っている。」
青少年保護育成条例違反の容疑でお悩みの方へ。
児童との性交は、児童買春や児童福祉法違反のほかに、各都道府県の青少年条例に違反する可能性があります。
児童買春に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
よくある弁護士相談
援助交際とか児童買春とか、そういうのではないのです。でも心配なので、弁護士さんに相談させてください。
私は、17歳、高校2年生の子とよく会っていて、セックスをしますが、お金は渡していません。結婚まで考えているわけではないですし、恋人と呼べるかわかりませんが、彼女は私に恋愛感情を持っていると思います。
彼女とは、名古屋駅近く、太閤通りにあるファミレスで知り合いました。私の友人が隣で食事をしていた女子のグループに声をかけたのがきっかけで、そのグループにいた彼女と私は連絡先を交換して、その後、体の関係になりました。
この前、その馴れ初めについて、会社の同僚に話したとき、「おまえ、大丈夫か?それ犯罪だぞ。」と言われたので、「まさか」と思い、相談に来ました。
援助交際が児童買春罪だというのは私も知っています。でも、彼女は17歳で、児童ではないと思いますし、お金を渡していないので買春でもないはずです。
それでも犯罪したことになるのですか?もし犯罪だとしたら、私はどうすればいいですか?警察に捕まりたくありません。
よくある解決パターン
相手の親から二人の関係を咎められ、トラブルになったので、アトムの弁護士に事件を依頼しました。私のしたことは青少年保護育成条例に違反する犯罪だと知り反省したので、弁護士を通じて相手の両親に謝罪し、示談交渉を進めてもらいました。
示談は思ったよりもすぐにまとまり、相手の両親は「刑事処罰を望まない」と書かれた示談書にサインをしてくれました。今後は「示談がまとまったので警察に通報するつもりもない」ということでした。
逮捕されることもなく、今まで通りの生活を送れるのは、弁護活動のおかげです。ありがとうございました。
刑事弁護士からのアドバイス
17歳の女の子とセックスをすれば、たとえお小遣いを渡していなくても、青少年保護育成条例違反という犯罪が成立します。
例えば、愛知県の場合は、愛知県青少年保護育成条例が14条1項で「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と定めています。「青少年」とは18歳未満の者をいいます。18歳未満の者と淫行やわいせつな行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
刑事事件に強いアトムの弁護士相談を受ければ、ご相談者は、ご自身の事件に関して、現状を把握し、将来の見込みを知ることができます。一口に「青少年保護育成条例違反」といっても、実に様々なケースがあるので、ご相談者のケースとアトムで過去に取り扱ったケースを比較して、個別具体的に現状を把握し、刑事処分の見込みや今後の捜査の流れを知ることが大切です。
弁護士コラム「恋愛かつ合意の上で児童と性交。児童売春でなくても違法?」
たとえば、あなたが18歳未満の女子高生と恋愛関係にあり、お互いの合意の上でセックスをしたとします。この場合、対価を払っていなければ、児童買春にはなりません。
他方、対価を払っていなくても、性交をしたこと自体により、基本的に青少年保護育成条例に違反し、違法な行為に当たります。
例外的に、もしあなたが相手の女子高生と結婚を前提として真摯な交際をしており、その一環としてセックスをした場合には、「淫行(いんこう)」に当たらず、青少年保護育成条例に違反しない可能性があります。
このように、18歳未満の女の子とセックスをした場合、ただ恋愛関係や合意があるだけでは、基本的に青少年保護育成条例に違反します。例外的に真摯な交際をしていた場合に、違法な行為でなくなり得るのです。