「少女側から買春を持ち掛けてきたため、18歳未満の児童と援助交際をしてしまった。」
「児童買春をしてしまい逮捕されないか不安…」
18歳未満の者との援助交際をしてしまい、今後の対応についてお悩みの方へ。
18歳未満の児童との援助交際は、少女の側から売春を持ち掛けてきたとしても、大人がこれに応じて関係を持てば、児童買春の罪が成立することになります。
児童買春に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
よくある弁護士相談
児童買春について相談に乗って下さい。
自分は、ここ数年、下は17歳、上は21歳の女の子と援助交際をしてきました。多くの場合は1〜2万円を渡して最後の行為(性交)までしますが、時には3〜5千円を渡して、口や手でしてもらうだけのこともあります。
どういう場合でも、自分は、女の子が希望する金額を聞いて、それを渡した上で援交をやってきました。無理矢理やるようなことは一切なく、合意の上でやっています。また、女子高生との援助交際は児童買春で、犯罪だと知っているので、自分は女子高生には手を出しません。17歳や18歳の女の子とエッチするときは必ず高校に通っていないことを確認します。
こうやって注意しながら女の子と援助交際をし続けているのですが、最近、仕事場の人が「援助交際は違法」と言っているのを耳にして、気にかかっています。自分のやっている援助交際は違法でしょうか?
よくある解決パターン
アトムの弁護士に相談したところ、自分がした援助交際が犯罪だと知りました。そこで、アトムの弁護士に弁護を依頼することにしました。
事件を依頼してから3か月は何もなかったのですが、ある日突然、警察に逮捕されました。ただ、弁護士とは逮捕された時に備えて入念な打ち合わせをしていたので、突然の逮捕でもパニックにならず、無事に1件だけの罰金刑で出てくることができました。
もし事前の打ち合わせがなかったらと思うと、恐ろしいです。罰金の前科はついてしまいましたが、それも仕方がないです。別件で再逮捕されず、10日で出てこられたので、仕事も何とか続けることができており、感謝しています。
刑事弁護士からのアドバイス
ご相談者がしている援助交際は違法です。18歳未満の者と援助交際をする行為は「児童買春」という犯罪に当たります。
児童買春は、1件だけ立件された場合は、略式罰金刑で終わることも多いですが、行為の内容が悪質であったり、余罪が複数立件されたりした場合は、刑事裁判になり検察官から懲役刑が求刑されることもあります。
ご相談者の場合は、「ここ数年」18歳未満の者も含めた援助交際を繰り返してきたということで、検挙された場合は余罪の対応を慎重に行う必要があります。
刑事事件に強いアトムの弁護士の相談を受ければ、ご相談者は、ご自身が置かれている現状を正しく把握し、刑事処分の見込みを知ることができます。
また弁護を依頼すれば、余罪捜査の点を含めて、警察対応の準備を進めていくことができます。
弁護士コラム「児童売春の刑罰の種類は? 略式罰金〜懲役の量刑」
「児童売春事件で逮捕されると、どんな刑罰、罰則を受けるの?」という質問をよく受けます。法律上、児童買春罪の刑罰の種類は、罰金または懲役です。罰金額の範囲は、1万円以上300万以下円です。懲役刑の刑期は、1か月以上5年以下です。
実際にどのような刑罰を受けるかは、事件の詳細や前科関係などによってさまざまです。
初犯の場合は、略式手続により罰金になることが多いです。ただし、本文でも述べたように、行為の内容が悪質である場合には、初犯でも刑事裁判になって懲役を求刑されることがあります。
もっとも、刑事弁護活動によって被疑者側に有利な情状を積み重ねることで、不起訴処分で終わるケースも多いです(実際、私たちが過去に扱った児童売春事件でも、多くの不起訴処分を獲得しています)。
初犯でなく同種前科があるときは、刑事裁判になって懲役を求刑される可能性が高くなります。量刑・刑期については、懲役3年以下で執行猶予が付くことが多いです。