「バイト先の高校生の後輩と性行為をしてしまったが、これは犯罪なのか。」
「教師の父親が生徒に淫行して逮捕されてしまった。」
児童への淫行で、どのような罪に問われるかお困りの方へ。
学校の教師やアルバイト先の上司が立場を利用して18歳未満の者と性行為をした場合、児童福祉法の「児童に淫行させる罪」が成立します。
児童買春事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
よくある弁護士相談
愛知県の中学校で教員を勤める父が、児童福祉法違反で逮捕されました。父の事件で、弁護士さんに聞きたいことがあります。
昨日、父の勤める中学校に行き、教頭先生から話を聞きましたが、体育館の倉庫で、父が担任をしている3年B組の女子生徒に淫行をしていたそうなのです。
女子生徒の陰部をバイブレーターで刺激しているところを他の生徒が見つけ、そのまま、警察まで来る大騒ぎになったそうです。厳格な父がバイブレーターを使って中学生の陰部を刺激だなんて、信じられません。
女子生徒自身は、「脅迫とかで無理矢理されたわけではない。」と言っているようですが、生徒の両親が激怒していているという話を聞きました。
教頭先生から、父の行為は児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」にあたるのだと教えてもらいましたが、それはどれくらい重い罪なのでしょうか。弁護士さんについてもらって、父を弁護してもらうことで、罪が軽くなるということはあるでしょうか?
よくある解決パターン
父が逮捕されたので、アトムの弁護士に事件を依頼しました。依頼後、弁護士はすぐに父に会いに行ってくれて、色々と話を聞いてくれたようです。面会できるようになってから、父から「弁護士を付けてくれてありがとう」とお礼を言われました。
やったことはやったことなので無罪というわけにはいきませんが、刑事裁判では弁護士との打ち合わせどおり、私が証人として証言しました。初めての裁判で緊張しましたが、事務所で何度も打ち合わせをしたので、思い通りに話すことができました。
起訴された後は保釈もスムーズに認められ、高齢の父を早く留置場から出すことができて安心しました。今後は、親子で協力しながらやり直していこうと思っています。
刑事弁護士からのアドバイス
刑事弁護士を付ければ、お父さまに有利になる弁護活動を受けることができます。お父さまの事件は、世間一般的には「下劣」「悪質」「変態」と罵られるような事件ですが、それでも刑事弁護士はお父さまの正当な利益を実現する弁護活動を行います。刑事弁護人は、被疑者・被告人の絶対の味方であり、その正当な利益を実現する義務と責任を有しているからです。
児童福祉法の「児童に淫行をさせる」罪は、行為の悪質さ次第では、初犯であっても実刑判決(刑務所行きの判決)が下される可能性があります。お父さまの事件では、余罪等が立件されない限り、相手方と示談が成立すれば、執行猶予付きの判決が見込まれます。そのため、刑事弁護士を立てて、示談交渉を進めるのがベストです。
刑事事件に強いアトムの弁護士に相談すれば、お父さまの抱える個別の事情に応じて、捜査の進展や刑事処罰の可能性など、より詳細な見込みを知ることができます。正しい現状把握こそ、事件解決の第一歩です。
弁護士コラム「児童売春と在宅起訴」
児童売春事件でも、在宅起訴となるケースがあります。証拠関係が単純で、逃亡や罪証隠滅のおそれが小さいと考えられる場合です。
在宅起訴となる場合は、逮捕・勾留がないまま、在宅捜査が進められ、何度か警察や検察庁で取り調べを受けた後、事件が起訴されることになります。法廷に出廷する必要がある場合は、自宅から裁判所に通います。
比較的逮捕されることの多い児童売春事件だからといって、絶対に在宅起訴はあり得ないというわけではないので、在宅起訴を希望する場合は、最後まで諦めずにしっかりと対応することが大切です。