「児童買春で起訴されてしまった。」
「児童買春で逮捕されたが、余罪もあるため実刑になりそう。」
児童買春の罪で刑事裁判になる見込みでお困りの方へ。
このページでは、児童買春で執行猶予付き判決を得た事例をもとに、執行猶予判決を得る方法を解説しています。
児童買春に強い弁護士に相談して、執行猶予処分を獲得し、スムーズな社会復帰を叶えましょう。”
よくある弁護士相談
愛知県名古屋市に住む者です。2日前に私の長男が児童買春で逮捕されました。長男の件で弁護士さんに相談したいです。
息子が逮捕されるのは今回が3度目です。1度目は名古屋市営地下鉄桜通線で痴漢を行って、2度目は高校三年生(17歳)の女性を児童買春して逮捕されました。3度目の今回は、中学生の女性を児童買春した、と警察から聞いています。
今回の事件の詳細は聞けていませんが、今回は過去2回と違って罰金刑では済まないのではないか、刑務所に行くことになってしまうのではないか、と感じています。
息子には、やったことはしっかりと反省してほしいですが、刑務所に入ってしまうと、その後の社会復帰が厳しくなると思うので、何とか、執行猶予にならないか、と考えています。
このような息子ではありますが、私にとっては大切な子どもです。どうか息子を弁護していただけないでしょうか。
よくある解決パターン
長男が児童買春の罪で逮捕されたので、アトムの弁護士に事件を依頼しました。私選弁護人だけあって、逮捕中は何度も接見に行ってくれ、息子も弁護活動に満足していました。
最初は警察から「何個か別件があるから、再逮捕する予定だ」とまで言われていたのですが、弁護活動によって、余罪の方は上手に解決することができました。
裁判でも打ち合わせ通り私が証人として証言し、無事に執行猶予判決を得ることができ、息子も刑務所に行かずに済みそうです。裁判はとても緊張しましたが、何度も打ち合わせをしてくれたので非常に助かりました。
刑事弁護士からのアドバイス
児童買春の罪は、初犯であれば略式罰金刑で終わるのが通常です。略式手続きによる罰金刑であれば、法廷で刑事裁判を受けることはありません。ただ、罰金前科の事件からまたすぐ児童買春をしてしまった場合や、余罪が複数立件された場合は、刑事裁判になる可能性があります。
刑事裁判では、検察官から懲役刑を求刑されることになりますが、普通の弁護活動を尽くせば、執行猶予判決(直ちには刑務所に行く必要がない判決)を得られる可能性が極めて高いです。
問題は、捜査段階で(他のわいせつ事案を含め)多数の余罪が発覚することです。児童買春事件だけであれば執行猶予判決が見込めたとしても、幼女に対する強制わいせつ等の余罪が立件されたら別問題です。
「刑務所に行かせたくない」「執行猶予になって欲しい」という場合は、捜査の早い段階から充実した弁護活動を進めるのがベストです。