児童売春に強い弁護士

児童買春と児童売春防止法

「自分のしてしまったことが児童買春になるのか知りたい。」
「児童買春の捜査の仕方はどのようなものなのか。」

児童買春の成立要件や法定刑について知りたい方へ。
「児童売春防止法」では「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定めています。ここでは、児童買春の定義や要件について解説します。

児童買春に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

「児童」とは

児童売春防止法は、第2条1項で、「この法律において『児童』とは、18歳に満たない者をいう。」と定めています。18歳未満の者は、すべて「児童」に該当します。男女は問いません。

したがって、18歳未満の男の子に対してお小遣いを渡し、性交等をする行為にも児童買春罪が成立します。

学校の教師やアルバイト先の上司という立場を利用して児童買春をした場合は、児童買春罪が成立すると同時に、児童福祉法の「児童に淫行をさせる罪」も成立することになります。

「児童買春」とは

児童売春防止法は、第2条2項で、「児童買春」の定義を以下のように定義しています。簡単に言うと、児童買春とは、18歳未満の者に対し、対償を供与し、性交等をすることをいいます。

〈児童売春防止法2条2項〉

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童

二  児童に対する性交等の周旋をした者

三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

「対償」とは

対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。

したがって、イヤリングやバッグを買ってあげてセックスした場合家出している児童に食事や宿泊場所を提供してセックスした場合にも児童買春罪が成立し得ることになります。金額やプレゼントの価値の大小は問いません。

「性交等」とは

性交等とは、性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首をいいます)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。セックスやこれに類似する行為は、その目的を問わず、すべて「性交等」に含まれます。

これに対して、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為は、「自己の性的好奇心を満たす目的」がある場合に限り、「性交等」に含まれます。

「性交類似行為」とは

性交類似行為とは、実質的にみて、性交(セックス)と同視できる態様の性的な行為をいいます。

したがって、口でしてもらった場合手でしてもらった場合アナルセックスをした場合など、すべて「性交類似行為」に該当し、児童買春罪が成立します。

「周旋」とは

児童売春を周旋(しゅうせん)することも、禁止されています。周旋とは、児童買春をしようとする者とその相手方となる児童との間に立って、児童買春が行われるように仲介することをいいます。一般社会では、斡旋(あっせん)と表現されることが多いです。以下では「斡旋」という言葉で説明します。

児童売春の斡旋は、どのような刑に処せられるでしょうか。児童売春防止法によると、1万円以上500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役です。場合によっては、これらが併科されます。罰金額の上限が500万円である点、また懲役と罰金とが併科されうる点で、通常の児童買春よりも重たい犯罪と言えます。

児童売春組織によって、児童売春が組織的に斡旋されていることもあります。そのような場合は、犯情が悪いので、刑罰が重たくなる傾向があります。また、高額の罰金刑が併科される可能性が高いです。

児童買春罪の捜査

児童買春は、児童が補導されたり、児童の親が児童の携帯電話を見たりして発覚することが多いです。警察が補導した児童の通話履歴やメール履歴を解析して、芋づる式に犯人を検挙することもよくあります。

また、最近はインターネットの出会い系掲示板などで、警察による「おとり補導」や「サイバー補導」も行われているようです。

児童買春罪の捜査は、証拠が固まり次第、被疑者を逮捕して行われるのが一般的です。

初犯で単純な児童買春が1件だけ起訴された場合は罰金刑で終わることになりますが、余罪が立件されたり、内容が悪質であったりした場合は、刑事裁判になって懲役刑を求刑されるケースもあります。

児童買春罪と示談

児童買春の罪は、児童買春が児童の権利を侵害し、その心身に有害な影響を与えるため処罰するものです。児童買春によって侵害した児童の権利を、後日、金銭的に賠償し、親権者と示談が成立した場合(特に、親権者が示談書「犯人の刑事処罰を望まない」と意思表示した場合)は、被疑者の刑事処分に有利に作用することが多いです。
 

児童買春罪を相談するなら

児童買春は、社会一般的に「卑劣」「下劣」「非道」「変態」と特に見下される犯罪類型です。なかなか相談しようと思っても、相談しにくいと思います。

また、事件が警察に発覚する前でも、一度、児童買春をしてしまった人は、色々と悩みや不安を持っているものです。

刑事事件に強いアトムの弁護士相談であれば、児童買春についても、親身で親切な対応を受けることができます。アトムの弁護士は、一年中、刑事事件ばかりを取り扱い、このような相談に慣れているからです

また、ご相談者の希望を第一に考えているため、本名を名乗らずに、匿名や偽名で弁護士相談を受けることもできます。相談は、完全にプライバシーが保護された法律事務所の個室で行われます。小さな悩み、ちょっとした不安でも、お気軽にご相談ください。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける