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犯罪収益移転防止法違反の刑罰・捜査の流れ・裁判例

犯罪収益移転防止法違反で適用される刑罰

「○○万円支払うからキャッシュカードや通帳を売ってほしい」などと言われることがあります。
このとき、銀行などで発行された自身のキャッシュカードや通帳を売ると、犯罪収益移転防止法違反として処罰されます。

犯罪収益移転防止法28条2項

1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
もしくは併科

第二十八条 (省略)
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

「他人になりすましてキャッシュカードや通帳を作る」、「他人名義のキャッシュカードや通帳が欲しい人に対して自分のカードや通帳を売る」などの行為をすると、この条文により処罰されます。

犯罪収益移転防止法違反の捜査の流れ

犯罪収益移転防止法違反の典型例は、第三者から「○○万円支払うからキャッシュカードや通帳を売ってほしい」「○○万円支払うからキャッシュカードや通帳を作ってこちらに渡してほしい」などと言われ、それに従うというケースです。
犯行を察した銀行に通報され、売りつけた先の人間が逮捕されて芋づる式に捜査されるなどにより、警察に把握されます。

銀行に通報された場合

1 銀行が把握
2 警察に通報
3 操作

銀行は、なりすましによる通帳やカードの作成について把握した場合、すぐに警察に通報して作成したカードや通帳は凍結処置を行います。
その後、犯行を把握した警察が銀行から提供された個人情報を元に、捜査を開始します。

芋づる式に検挙される場合

1 受け子等を検挙
2 詐欺グループ全体の捜査
3 芋づる式に検挙

なりすましによって作成された通帳やカードは、主に詐欺等の犯罪によって発生した収益の管理に使われます。
犯罪グループが検挙されれば、警察は取調べから通帳やカードの作成元についても把握し、芋づる式に検挙していくでしょう。

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