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犯罪収益移転防止法違反で弁護士をお探しの方へ|違反例や刑罰を解説

犯罪収益移転防止法

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

軽い気持ちでキャッシュカードを譲渡したり、仮想通貨口座のアカウントを渡してしまうと、犯罪収益移転防止法違反で逮捕される可能性があります。

さらに、口座が凍結され、現金の預入や引き出し、新規の口座開設などが一切できなくなるおそれがあり、今後の人生において取り返しのつかない深刻な影響を及ぼす可能性があります。

  • キャッシュカードの譲渡を理由に犯罪収益移転防止法違反の捜査を受けている」
  • 前科をつけたくない、刑事処分を軽減してほしい」

そのような方に向け、この記事では、犯罪収益移転防止法違反の基準や刑罰を軽くするポイントを刑事事件の解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

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犯罪収益移転防止法とは?

犯罪収益移転防止法は、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といいます。犯収法と呼ばれることもあります。

この法律は、犯罪による収益がテロ行為などに利用されるのを防止するため金融機関等に対し本人確認義務を課しています。他にも新たな手法の犯罪行為に対応するため様々な規制を定めています。

また、売買された通帳等が悪用される詐欺被害が多発したことから、平成23年に犯罪収益移転防止法が改正され、通帳の不正譲渡等に係る罰則が強化されました

犯罪収益移転防止法の罰則

個人の違反行為に対する罰則

個人の違反行為で多いのは、キャッシュカードや預貯金通帳の譲渡・売買などです。

個人の違反行為に対する罰則

違反行為罰則
預貯金通帳やキャッシュカードの譲渡・売買1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方
他人になりすまして口座を開設する行為1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方
業として(繰り返し)通帳などを譲渡・売買した場合3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方

これらの行為は、特殊詐欺などの重大犯罪に利用されることが多いため、初犯であっても処罰される可能性が高いのが実情です

また、譲渡する目的を隠して金融機関で口座を開設した場合、詐欺罪(10年以下の拘禁刑)に問われる可能性もあります。

キャッシュカードを渡してしまったので弁護士を探している方はこちらの記事も併せて確認してみてください。

事業者の義務違反に対する罰則

事業者の義務違反に対する罰則

違反行為罰則
本人確認義務違反2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
疑わしい取引の届出義務違反2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
是正命令違反2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
報告徴収・立入検査の拒否など1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方

法人の代表者や従業員が業務に関して違反行為を行った場合、行為者個人だけでなく法人も処罰される両罰規定が適用されます

犯罪収益移転防止法31条では、法人に対しても罰金刑が定められており、是正命令違反などの重い類型では3億円以下(31条1項関連)、報告徴収への虚偽報告や拒否などの場合でも2億円以下(31条2項関連)の罰金が科されることがあります。

このように、違反が認められた場合には、個人だけでなく法人としても重大な法的責任を負う可能性があります

犯罪収益移転防止法は、安易な考えで行った行為が厳しい処罰につながる可能性がある重要な法律です。

身に覚えのない儲け話には安易に乗らず、ご自身の口座情報などを他人に渡さないよう、十分にご注意ください。 

犯罪収益移転防止法違反の場合、口座凍結される?

通帳等を譲渡してその口座が振り込め詐欺等に利用されると、被害届を受理した警察から銀行に通知が行き口座が凍結されます

口座凍結されるとデメリットが3つ生じます。

口座凍結によるデメリット

  • 入金、引き出し、振り込みなど一切の手続が利用停止される
  • 凍結口座名義人リストが各銀行に共有され同一名義の口座が全て凍結される
  • 新規の口座開設ができなくなる

一切の手続きが利用停止されることで、給料や年金の受取、口座引落に設定している公共料金の支払等ができなくなります

さらに、振り込め詐欺等に利用され凍結された口座は、被害者保護のための法律に基づき口座名義人の権利を消滅させる手続きがとられます。

一定期間内に金融機関へ権利行使の届出を行わないと預貯金は被害者へ分配されます

一度口座凍結されると解除するのは非常に困難です。「口座凍結されてしまった」という相談はよくある相談の一つですが、凍結解除については弁護士でもできることがほとんどありません。

そのため、重要なのは犯罪の心当たりがある場合、早期に弁護士に相談して凍結前に対応することです。凍結前に取引停止や口座解約を行えば上記の3つのデメリットを防止できます。

さらに、刑事事件化した際には不起訴処分や罰則の軽減を目指せます。

ポイントは弁護士への早期の相談です。今後の人生を守るために一刻も早く弁護士にご相談ください。

犯罪収益移転防止法違反になる不正譲渡

犯罪収益移転防止法で禁止される不正譲渡等は具体的には次の2つの場合があります。

  • 相手方に、他人になりすまして口座を利用する目的があることを知って、通帳やキャッシュカード等を譲渡・交付・提供すること
  • 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、通帳やキャッシュカード等を譲渡・交付・提供すること

不正利用の目的を知っていた場合(上記①)と知らなかった場合(上記②)に分けてご説明します。

①不正利用目的を知って通帳を譲渡した場合

相手方に、他人になりすまして口座を利用する目的があることを知って、通帳やキャッシュカード等を譲渡等すると、犯罪収益移転防止法違反になります。

例えば、友人や知人から高収入が得られると勧誘されたりSNSで返済不要の資金調達可能と勧誘され、口座譲渡をもちかけられる事例があります。

これらの甘い勧誘に乗って、他人に譲渡する意図を隠して銀行口座を開設し通帳等を売却すると犯罪収益移転防止法違反になってしまうのです。

さらに、銀行に対する詐欺罪も成立する可能性があります

判例は、通帳やキャッシュカードを第三者に譲渡する目的を隠して自分名義の預金口座の開設を申込み通帳等の交付を受けた場合について詐欺罪の成立を認めています(最高裁判所平成19年7月17日決定)。

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑は規定されていません(刑法246条)。詐欺罪は思っている以上に重い犯罪なのです。

不正利用目的を知らずに通帳を譲渡した場合

相手方に、他人になりすまして口座を利用する目的があると知らなくても、通帳等を有償で譲渡等すれば犯罪収益移転防止法違反になります。暗証番号を教える場合も同様です。

具体的には以下の要件にすべて該当すると違法行為として処罰されます。

  • (1)「通常の商取引又は金融取引として行われるもの」ではなく
  • (2)「その他の正当な理由」もないのに
  • (3)「有償」で預金通帳等を譲渡すること

例えば、借金をする際、返済のため必要と言われキャッシュカードと暗証番号を相手方に送付してしまうケースは少なくありません。

この場合、ご本人は「自分は騙されてキャッシュカードを送付したのだから被害者だ」と感じるでしょう。しかし、正当な理由なく、有償でキャッシュカードを送付するという行為自体が犯罪ですから、動機の部分で騙されていたとしても被疑者として検挙されるおそれがあるのです

裁判例
(東京高裁平成26年6月20日判決)

闇金業者にキャッシュカードを送付した者に犯罪収益移転防止法違反の罪が成立すると判断された事例。


判断の内容

(1)融資の返済や担保のためにキャッシュカードを送付する行為は、「通常の商取引又は金融取引として行われるもの」ではない

(2)被告人は相手方からメールで融資を勧誘され電話で話しただけで本名や所属先も知らないこと、契約書も交わしていないこと等から相手方がキャッシュカードを悪用しないと信頼できる状況ではなく「その他の正当な理由」もない

(3)「有償」性についても、融資を受けるという対価を得る約束で交付している以上肯定できる

この記事を読んでいる方の中には、心当たりのある方がいらっしゃると思います。

口座が犯罪に利用される前であれば刑事事件化を防げる可能性があります。被疑者になってしまう前にできる限り早く弁護士にご連絡ください。

SNSの闇バイトで犯罪に加担してしまうケース

SNSで「高額報酬」「ホワイト案件」などと謳って口座の譲渡を求める、いわゆる闇バイトの募集が広がっており、警察による摘発の対象となるケースが目立つ傾向にあります。

「口座を貸すだけ」と説明されても、実際には詐欺の振込先として悪用されるケースが多く、途中で断ろうとしても、すでに送付してしまった身分証の情報をもとに脅迫される事例もあります。

警察の取り調べで「犯罪に使われるとは知らなかった」と説明しても、その事情が必ずしも認められるとは限らず、逮捕される可能性もあります

また、背後に犯罪グループが関与しているケースでは、個人での対応が難しい場合も少なくありません。

そのため、弁護士が早期に介入することで、法的リスクを抑えながら警察への適切な対応をとることが可能になります。

犯罪収益移転防止法違反の捜査の流れ

犯罪収益移転防止法違反の捜査のきっかけ

犯罪収益移転防止法違反で捜査が始まるきっかけは大きく分けて2つです。

1つ目は、銀行が不正目的で通帳等が作成されたことに気づき警察に通報するケースです。この場合、すぐに口座凍結の措置が行われます。警察は銀行から個人情報を取得し口座名義人を特定します。

2つ目は、特殊詐欺等の捜査の中で芋づる式に検挙されるケースです。受け子などの取り調べによって口座名義人が特定されます。特殊詐欺案件では、口座名義人に詐欺の共犯として疑いがかかる可能性もあるでしょう。

犯罪収益移転防止法違反で逮捕後の流れ

逮捕後の流れ

犯罪収益移転防止法違反で逮捕されると警察署に連行され、逮捕後48時間以内に検察官に送致されます。検察官が起訴・不起訴を決定するまで、逮捕から最長23日間拘束されます。

逮捕後は捜査機関の取り調べを受けます。取り調べでは、通帳やキャッシュカードを譲渡した事情や、犯罪に利用される認識の有無について厳しく追及されるでしょう。取り調べでの供述は刑事処分を決める上で重要な証拠となります。

取り調べでの不利な供述を防ぐには、できる限り早く弁護士のアドバイスを受ける必要があります。

ご家族の方は、逮捕直後から接見可能な私選弁護士に、ぜひご連絡ください。

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犯罪収益移転防止法違反で逮捕されない場合の流れ

在宅事件の流れ

逮捕されない場合は、在宅事件として捜査が進みます。被疑者は、警察や検察から呼び出しがあれば指定された日に出頭して取り調べを受けます

在宅事件の場合、起訴・不起訴まで時間制約がありません。その分、最終的な処分が決まるまで不安定な立場に長期間置かれる可能性があります

早期解決をご希望の場合、ぜひ弁護士にご相談ください。

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警察からの呼び出しで逮捕?取り調べ時間は?参考人とは?

犯罪収益移転防止法違反を弁護士に依頼するメリット

ここでは、犯罪収益移転防止法違反を弁護士に依頼するメリットを解説します。

犯罪収益移転防止法違反で逮捕・起訴が不安な方は、刑事事件に強いアトム法律事務所にご相談ください。

アトム法律事務所では弁護士費用を明確化しております(詳しくは『刑事事件の弁護士費用』)。ぜひお気軽にご連絡ください。

不起訴処分獲得・刑の減軽

犯罪収益移転防止法違反で不起訴処分を獲得するには示談が重要です。不起訴処分となれば前科はつきません

示談の相手方は特殊詐欺等の被害者です。特殊詐欺事件では、被害者が多数で被害額も多額に上るケースが少なくありません。

このようなケースで示談を成立させるには刑事弁護の豊富な弁護士に依頼するのが必須です

弁護士は、詐欺事件の概要を早期に把握し、示談の優先順位や適切な示談金額を検討します。

その上で、被害者の心情に十分配慮しながら、許し(宥恕)を得られるよう示談交渉を行います。宥恕付き示談が成立すれば、不起訴処分の可能性はより高くなります。

事案によっては、銀行との示談が必要になるケースもあります。この場合も示談交渉の経験豊富な弁護士への依頼が欠かせません。

犯罪収益移転防止法は初犯でも数十万円の罰金刑となる可能性があります。少しでも刑を減軽したい場合も早期の示談成立が重要です。示談が成立すれば、罰金額の軽減や執行猶予付き判決の可能性が高まります。

示談による不起訴処分獲得・刑の減軽をご希望の方は、刑事弁護の実績豊富なアトム法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

自首同行

自首は反省を示す有効な手段です。自首によって逃亡のおそれがないと判断されやすくなり逮捕の回避が期待できます。自首をすると刑罰が減軽される可能性もあります(刑法42条1項)。

とはいえ、自首するには相当な覚悟が必要です。自首したとしても、通帳やキャッシュカードを送付した経緯・背景、相手とのやり取りの内容を正確に説明できるか不安な方も多いでしょう。

そのような方は、弁護士同行の上での自首をおすすめします

弁護士は、事前に入念な取り調べのアドバイスを行って不利な供述調書の作成を防ぎます。取り調べでどう答えていいか分からなければ弁護士に質問してから答えることも可能です。

事案の内容によっては、積極的に供述して捜査協力した方が有利になるケースもあります。

取り調べ対応は非常に難しい問題です。ぜひ刑事弁護に精通した弁護士に直接ご相談ください。

さらに、弁護士は警察に対し、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを書面や口頭で説明します。弁護士が窓口になって出頭させると約束するケースもあります。

これらの弁護活動の結果、逮捕を回避できる可能性が高まります

自首は、犯罪の発覚前もしくは犯人が判明する前でなければ成立しません。自首するかどうか迷っている方は、今すぐ弁護士にご相談ください。

早期釈放の実現

犯罪収益防止法違反で逮捕・勾留された場合、弁護士に依頼すれば早期釈放が期待できます。

弁護士は、家族による身元引受書等の書類を提出し逃亡のおそれがないことを主張します。示談成立も早期釈放のポイントになるため、積極的に示談を進めます。

早期釈放によって仕事や学校への影響を最小限にすることが期待できます

アトムの解決実績(犯罪収益移転防止法

アトム法律事務所では、これまで多くの刑事事件を解決してきた実績があります。ここでは、犯罪収益移転防止法違反を解決した事例をいくつかご紹介します。

知人に頼まれ口座を譲渡した事例

詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反(不起訴処分)

知人に頼まれ、譲渡目的を隠して開設した口座を譲渡したことで、詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反の疑いで捜査を受けたケース。前科はなく今後の見通しに不安を感じ相談された事案。


弁護活動の成果

検察官へ従属的な立場や反省の情を粘り強く主張した結果、不起訴処分となった。凍結口座の解除も実現し、前科を回避して問題を解決した。

最終処分

不起訴処分

SNSの儲け話に応じてキャッシュカードを譲渡した事例

犯罪収益移転防止法違反(略式罰金)

SNSで見かけた資金調達案件に応じ、キャッシュカードを郵送し譲渡したことで捜査対象となったケース。犯罪収益移転防止法違反の事案。


弁護活動の成果

不起訴を目指したが、口座の悪用実態や協力状況が考慮され、最終的に罰金30万円の略式命令となった事案。

最終処分

略式罰金30万円

口座売買の仲介をしていた事例

犯罪収益移転防止法違反(執行猶予付き判決)

多額の借金のために口座を売却し、その後、約50件の口座売買を仲介するリクルーターとして活動したケース。犯罪収益移転防止法違反の事案。


弁護活動の成果

7件で起訴され実刑のリスクも高かったが、公判での情状弁護や交渉により執行猶予を獲得。刑務所への収監を回避して更生の機会を得た。

最終処分

懲役1年執行猶予3年

犯罪収益移転防止法に関するよくある質問

Q.犯罪収益移転防止法違反は初犯であれば逮捕されない?

初犯であったとしても、逮捕される可能性はあります

特に、譲渡した口座が特殊詐欺などの重大な犯罪に悪用された場合、警察は共犯者との口裏合わせや証拠隠滅を防ぐために、身柄を拘束して捜査を進めることが多いのが実情です。

初犯だからと楽観視せず、警察から連絡が来る前に、専門的な対策を検討することが重要です。

Q.キャッシュカードを渡しただけでも罪になりますか?

カードや通帳を正当な理由なく他人に譲渡・提供する行為そのものが法律で禁止されています。

相手から「一時的に借りるだけ」といった説明を受けていても、実態として他人が利用可能な状態にした時点で処罰される可能性があります

また、最初から他人に渡す目的を隠して口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪というさらに重い罪に問われる可能性も否定できません。

Q.渡したカードを取り返せば罪には問われませんか?

一度相手にカードを渡した時点で犯罪は成立している可能性があります。後から回収しても過去の事実が消えるわけではありません

しかし、被害拡大を防ごうとした行動や自発的な回収、反省の態度は、検察官が最終的な処分を決定する際に、有利な事情として評価される可能性があります。

カードを取り戻して終わりにせず、適切な法的手続きについて弁護士の助言を受ける必要があるでしょう。

Q.すでに口座を渡してしまっている場合、何をすればいいでしょうか?

まずは銀行に連絡して口座の利用を停止し、さらなる悪用を防ぐことが最優先です。

そのうえで、警察からの突然の逮捕となる前に、刑事事件に強い弁護士へ相談することをおすすめします

弁護士による自首の同行や、取り調べのアドバイスを受けることで、逮捕の回避や前科を避ける不起訴処分を目指すなど、現状からの最適な対応策を考えてくれます。

犯罪収益移転防止法についてのお悩みは弁護士に相談

犯罪収益移転防止法の罰則は重く、初動の対応がその後の人生を大きく左右します。重要なのは口座を凍結される前や逮捕される前に弁護士に相談することです。

早期に弁護士に相談することで、口座の凍結や逮捕、勾留を回避したり、不起訴処分を獲得して前科がつくのを防いだりできる可能性が高まります

犯罪収益移転防止法違反について、アトム法律事務所では24時間365日相談予約を受け付けていますので、お気軽にご利用ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了