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犯罪収益移転防止法違反で適用される刑罰

「○○万円支払うからキャッシュカードや通帳を売ってほしい」などと言われることがあります。
このとき、銀行やゆうちょなどで発行された自身のカードや通帳を売ると犯罪収益移転防止法違反として処罰されます。

犯罪収益移転防止法28条2項

1年以下の懲役
または100万円以下の罰金
もしくは併科

第二十八条 (省略)
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

「他人になりすましてキャッシュカードや通帳を作る」、「他人名義のキャッシュカードや通帳が欲しい人に対して自分のカードや通帳を売る」等の行為をするとこの条文により処罰されます。

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