6か月以上10年以下の懲役
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、強制性交等罪と同じように13歳以上の者に対して「暴行又は脅迫」を用いて行為に及んだときに罪が成立します。
ただ、強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」と強制性交等罪における「暴行又は脅迫」は、判例上その意味を異にしています。
条文の語句の意味について、くわしく解説していきます。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条文中の「暴行又は脅迫」は「相手の意に反して」という程度の行為であれば足りるとされています。
また条文中の「わいせつな行為」とは具体的には接吻、陰部に手を触れる、乳房を弄ぶ、自己の陰部を押し当てるなどの行為を指し、また陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については、弄んだと言える程度の態様が必要とされます。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、(略:強制わいせつ罪)の例による。
条文の「心神喪失」「抗拒不能」とは、精神的な傷害により正常な判断力を失っている状態、心理的又は物理的に抵抗ができない状態を指します。
具体的には睡眠、酩酊等の状態や、錯誤などによって抵抗を期待できない状態等を指します。
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