10年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
下着泥棒は、窃盗罪や住居侵入罪として処罰されます。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは、他人の占有する財物を言い、下着類は、持ち主がベランダなどで占有する財産的価値のある物のため、これにあたります。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為を言います。
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
「住居」とは、建物以外にも、庭などの塀で囲まれた囲繞地も含みます。
建物の管理権者の意思に反して立ち入った場合、「侵入」が認められますが、下着泥棒目的での立ち入りは、管理権者の意思に反する行為のため、住居侵入罪も問われる可能性があります。
下着泥棒の事案では、被害者や目撃者により現行犯逮捕されるケースが多いです。
また被害者が被害届等を提出し、警察が捜査を開始して被疑者を特定する場合もあります。
捜査の過程で家宅捜索が行われ、余罪が発覚することもしばしばあります。
被害者や目撃者に犯行が露見し、取り押さえられるケースがあります。
その後は警察署に引き渡され、取調べを受けることになるでしょう。
余罪が疑われる場合は、家宅捜索される可能性もあります。
被害者が被害届を提出し、捜査が行われるケースもあります。
警察は、巡回強化や防犯カメラの解析などを行い、被疑者の特定に努めます。
被疑者が特定されると、任意での取調べを受けたり、逮捕・家宅捜索がされるでしょう。
下着泥棒が窃盗罪にあたることは、いうまでもありませんが、場合によっては強盗罪となる可能性があります。
ここでは、強盗致傷罪の成立が認められた裁判例をご紹介します。
「女性用下着窃取の目的で右洗濯機の中を物色するためであったことも明らかであり、右のような行為がいわゆる物色行為として窃盗の実行の着手にあたることはいうまでもなく、結局、被告人は、本件において刑法二三八条にいわゆる窃盗犯人であることが肯認できる」
下着泥棒のため、ベランダの洗濯機の蓋を手で持ち上げるも、家人に気付かれたと考えて逃げ出し、その直後に逮捕を免れる目的で、取り押さえようとした者に暴行し傷害を負わせた事案で、強盗致傷罪の成立を認めた裁判例です。
下着を手に入れなくとも、窃盗の実行に着手すれば窃盗犯人にあたり、逮捕免脱等の目的で相手の反抗を抑圧する程度の暴行脅迫を加えれば、強盗罪となります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。