
下着泥棒は、他人の下着を盗む犯罪です。
下着泥棒は、窃盗罪などで逮捕される可能性があります。窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
下着泥棒をしてしまった方が、逮捕や前科を回避するには、示談などの対応が大切です。
この記事では、下着泥棒について、刑罰、逮捕される可能性、前科がつく可能性、逮捕された後の流れ、示談等の対応方法を解説します。
家族が下着泥棒で逮捕された!
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)のうえ、取り調べ対応のアドバイスをします。
仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国各地で、最短当日、対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
下着泥棒は何罪で逮捕される?刑罰は?
下着泥棒をした場合、窃盗罪、住居侵入罪などで逮捕される可能性があります。
下着泥棒の罪名・刑罰
罪名 | 刑罰 |
---|---|
窃盗のみ | 懲役10年以下 または 罰金50万円以下 |
住居侵入+窃盗 | 懲役10年以下 または 罰金50万円以下 |
住居侵入+強盗 | 懲役5年以上20年以下 |
住居侵入のみ | 懲役3年以下 または 罰金10万円以下 |
以下では、どのようなケースが何罪に該当するのか、刑罰の重さはどのくらいかを詳しく解説します。
窃盗罪
下着泥棒をした場合、窃盗罪で逮捕される可能性があります(刑法235条)。
窃盗罪の法定刑は、「1ヶ月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
下着泥棒は未遂も逮捕される
窃盗罪は、未遂も逮捕される可能性があります。
下着泥棒をしようとしたものの、下着の持ち主に見つかってしまい、下着を盗めなかった場合でも、逮捕・処罰される可能性があります。
居直り強盗・事後強盗
以下の2つのパターンに該当する場合、下着泥棒は強盗の罪で逮捕される可能性があります。
強盗罪の刑罰は、5年以上20年以下の懲役刑です。
下着泥棒が強盗で逮捕される場合(1)居直り強盗
下着泥棒が、下着の持ち主と鉢合わせした場合に、強引に下着を奪い取ろうとして、暴行・脅迫行為をしたときは、強盗罪で逮捕される可能性があります(刑法236条)。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
刑法236条
下着泥棒が強盗で逮捕される場合(2)事後強盗
下着泥棒が、下着の持ち主と鉢合わせした場合に、以下の3つの目的で、被害者に暴行または脅迫をしたときも、強盗の罪になります(事後強盗、刑法238条)。
事後強盗になる3つの目的
- 財物(下着泥棒の場合は「下着」)を取り返されることを防ぐ目的
- 逮捕をまぬかれる目的
- 証拠隠滅の目的
事後強盗罪の刑罰も、5年以上20年以下の懲役です。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法238条
住居侵入罪
下着泥棒をするために、他人の住居などに無断で立ち入った場合、住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕される可能性があります(刑法130条前段)。
刑罰の重さ
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、「1ヶ月以上3年以下の懲役」または「1万円以上10万円以下の罰金」です。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(中略)た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法130条
ただし、窃盗目的で住居侵入・建造物侵入におよんだ場合、牽連犯となるため、刑罰は、通常の住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰よりも重いです。
具体的には、住居侵入・窃盗の場合は、窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。
また、当初は下着泥棒のつもりが、事後強盗や居直り強盗をしてしまった場合は、強盗罪の法定刑(5年以上20年以下の懲役)が適用されることになります。
【再掲】下着泥棒の罪名・刑罰
下着泥棒の刑罰 | |
---|---|
窃盗のみ | 懲役10年以下 または 罰金50万円以下 |
住居侵入+窃盗 | 懲役10年以下 または 罰金50万円以下 |
住居侵入+強盗 | 懲役5年以上20年以下 |
住居侵入のみ | 懲役3年以下 または 罰金10万円以下 |
下着泥棒が住居侵入・建造物侵入で逮捕される場合
部屋の中ではなくベランダなどに干してある下着を盗んだ場合、住居侵入罪になるのかと思われる方もいるかもしれません。
しかし、ベランダは住居の一部と考えられているため、住居侵入罪に問われるケースが多いです。
また、庭に干してあった女性用下着をとろうとして、住居の壁をよじ登っているところを発見された場合も住居侵入罪で逮捕される可能性があり、この場合は未遂罪となります。
上記のほか、個人の住宅ではなくコインランドリーの洗濯機などから下着を盗み出すケースも考えられます。この場合にも、コインランドリーの店舗内に下着泥棒目的で立ち入ることは正当とはいえないため、建造物侵入罪で逮捕される可能性があります。
下着泥棒で逮捕される可能性
それでは、実際に下着泥棒を行った場合、逮捕される可能性はどの程度あるのでしょうか。また、逮捕された場合の流れはどのようなものとなるのでしょうか。
下着泥棒で逮捕される割合
過去に、アトム法律事務所が取り扱った下着泥棒事件では、逮捕された割合は約6割前後です(アトム「下着泥棒事件の統計をみる」より)。
下着泥棒の逮捕の種類

逮捕には主に2つの形式があります。それは(1)後日逮捕と(2)現行犯逮捕です。
(1)後日逮捕
いわゆる後日逮捕とは、事件からしばらく経過してから、逮捕状を提示されて、逮捕される手続きのことです。
後日逮捕には、通常逮捕と、緊急逮捕があります。
通常逮捕は、逮捕の前に逮捕状が発行されます。
緊急逮捕は、逮捕の実施後に、逮捕状が発行されます。
(2)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕する手続きのことです。
現行犯逮捕の場合は、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状がなくても逮捕されてしまいます。
現行犯逮捕は、警察等以外の一般人にも逮捕されてしまう(=私人逮捕)が特徴です。私人逮捕の場合は、逮捕後すぐに警察官などに犯人として引き渡されることになります。
逮捕された後は、最寄りの警察署に連行され、取り調べを受ける必要があるでしょう。
下着泥棒の逮捕のきっかけ
下着泥棒の場合、犯行現場を目撃されたことにより現行犯逮捕されることも多いです。
しかし、防犯カメラやインターホンの記録映像から、下着泥棒の犯行の様子が明るみに出て後日逮捕に至るケースもあります。
また、ある下着泥棒で逮捕されていたところ、家宅捜索で大量の下着が発見され、余罪も発覚するケースもあります。
下着泥棒で逮捕されないためには?
自首をすれば逮捕を回避できるという見解もありますが、ケースバイケースです。
自首をするべきかどうか、下着泥棒の被害者との示談を優先すべきか等は、自分で考えるには限界があります。
下着泥棒の逮捕で悩んだ場合は、無料相談などを活用して、刑事事件にくわしい弁護士に相談してみましょう。
下着泥棒の逮捕の可能性はいつまで続く?
下着泥棒の逮捕の可能性はいつまで続くのかについては、公訴時効の期間が目安になります。
下着泥棒の罪名 | 公訴時効 |
---|---|
・窃盗 ・住居侵入+窃盗 | 7年 |
・強盗 ・住居侵入+強盗 | 10年 |
・住居侵入のみ | 3年 |
公訴時効とは?
公訴時効とは、犯罪がおわった時から一定期間経過すると、起訴されなくなるという制度です。
起訴されなければ、刑事裁判をうけることもなくなるので、当然、逮捕されたり、刑罰が科されたりといった可能性もゼロになります。
下着泥棒の公訴時効の期間
下着泥棒が窃盗罪で逮捕される場合、窃盗罪の公訴時効は7年間です。事件から7年間経過すれば、窃盗罪で逮捕される可能性はゼロになります。
もし仮に下着泥棒が事後強盗や居直り強盗に該当する可能性がある場合は、強盗罪の公訴時効が問題になります。強盗罪の公訴時効は10年です。事件から10年間は、逮捕されたり、起訴されたりする可能性が続きます。
住居侵入罪、建造物侵入罪の公訴時効は、3年です。窃盗や強盗の罪に該当せず、住居侵入・建造物侵入のみが問題になる場合、逮捕の可能性は事件から3年間続きます。
下着泥棒の逮捕後の流れ

ここでは、下着泥棒で逮捕された後の流れを確認します。
逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまで、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。
逮捕~勾留
警察に逮捕された場合、下着泥棒は(微罪処分として、すぐに)釈放される場合もあります。
ですが、それ以外の場合は、検察官に事件を引き継ぐ「検察官送致」(送検)が48時間以内に行われます。
その後、検察官が被疑者を受け取ったときから48時間以内に、検察官の判断により勾留請求が行われ、裁判官によって勾留質問等がされたあと、裁判官によって勾留されるか同課が決められます。
勾留される場合は、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。
関連記事
・勾留されてしまった!(勾留とは?勾留の流れとは?勾留回避の方法は?)
起訴
勾留された場合、勾留期間の満了まで、下着泥棒の捜査はつづきます。
そして捜査の結果、検察官によって、起訴・不起訴が判断されます。
不起訴となった場合は、釈放されます。一方、刑事裁判の間、勾留され続けることもあり、この場合は保釈申請をおこない、早期釈放を求める弁護活動も可能です。
起訴された場合、略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。
裁判
検察官によって罰金刑が相当と判断された場合、被疑者から異議がなければ、略式裁判が選択されることもあります。略式裁判は、書面審理で終わる簡易な裁判手続きです。
一方、事案が複雑だったり、懲役刑が求刑されたりする場合は、検察官に通常起訴されて、正式裁判が開かれます。正式裁判は起訴から約40日間あけて第1回公判が開かれます。その後、約10日間後に、第2回公判で刑罰が言い渡されるという流れが多いでしょう。

下着泥棒の逮捕で前科を回避する方法
下着泥棒で逮捕されたとしても、ただちに前科がつくわけではありません。しかし、逮捕後、下着泥棒が窃盗罪などで起訴された場合、有罪判決(有罪の確定判決)がでたときは、前科がつきます。
下着泥棒の初犯で前科をつけないためには、早期に弁護士に相談し、「不起訴処分」を得ることが重要です。
不起訴処分を獲得し前科を回避する
検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。
すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。
示談により不起訴の可能性を高める
下着泥棒のような被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。被害者に賠償をすること、ひいては示談を締結することが重要になります。
示談を締結することで、検察官によって再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状が考慮され、最終的に「起訴するほどではない」という判断に至る可能性が高まります。このような判断によってなされるのが「起訴猶予」という不起訴処分です。実際に下着泥棒をしてしまった場合でも、不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
被害者と示談するためには弁護士に相談する
被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
下着泥棒は痴漢や強制わいせつのような直接相手の身体に危害を加える性質の犯罪ではないものの、広く性犯罪の一種といえます。そのため、当然被害者は加害者(刑事事件の被疑者)に対して強い恐怖心や嫌悪感を持っていることが多く、単独で示談交渉を行うのは極めて困難と考えられます。警察官・検察官から「被害者を脅迫して、供述を変えさせるかもしれない」と思われて、被害者の連絡先を教えてくれないこともよくあります。
かりに、加害者(被疑者)が被害者に直接連絡がとれたとしても、示談金の金額など交渉が難しい部分もあるでしょう。
このようなケースにおいて、刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情に最大限配慮した対応を行い、適切に示談を締結することを目指すことが可能です。
また、逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。
逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。
アトムの解決事例(下着泥棒)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った下着泥棒事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
下着泥棒(逮捕あり・不起訴)
複数の住居侵入とわいせつ行為で逮捕されたが、不起訴処分となった事例
マンションの端から順に施錠されていない部屋への侵入を試みた事案。目撃者に取り押さえられ、警察に引き渡された。
複数回、侵入し、下着泥棒もしていた。ご本人が逮捕されていたため、奥様がご相談にいらした。
弁護活動の成果
被害者らに謝罪と賠償を尽くして示談を締結。結果、すべての事件が不起訴処分となった。
示談の有無
示談3件中2件成立。示談金の合計約200万円
最終処分
不起訴処分
下着泥棒(逮捕なし・不起訴)
住居侵入して下着を盗んだが、示談成立で不起訴処分となった事例
無施錠の玄関から被害者宅に侵入し、下着6枚(時価6000円相当)を盗んだ。住居侵入および窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
示談成立。示談金60万円
最終処分
不起訴処分
下着泥棒(逮捕後に釈放・不起訴)
コインランドリーで下着を盗んだが、不起訴処分になった事例
コインランドリーで下着を盗んだ。目撃者によって現場で取り押さえられ、警察に引き渡された。逮捕後に勾留された。
弁護活動の成果
受任後、準抗告をおこない、勾留されていたご本人を早期釈放に導いた。
また、被害者に謝罪と賠償を尽くし、被害者への接触禁止などを誓約して、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立。
結果、不起訴処分となった。
示談の有無
示談成立。示談金40万円
最終処分
不起訴処分
下着泥棒(逮捕あり・実刑回避)
マンション内で痴漢や窃盗を働いたが、実刑を回避した事例
マンションの敷地内で、女性のスカートの中に手をかけ下着を触るなどの痴漢をしたり、制服や水着を盗むなどした。迷惑防止条例違反と窃盗の事案。
弁護活動の成果
窃盗の被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結し、嘆願書を取得、窃盗について、全て不起訴処分となった。
示談の有無
示談5件中4件成立。示談金の合計約150万円
最終処分
罰金30万円
下着泥棒(逮捕あり・実刑回避)
住居侵入と下着泥棒で、一部示談成立により執行猶予が付いた事例
ベランダに干してあった女性用下着を盗もうとしたが、犯行を目撃され逃走。住居侵入と窃盗の事案。同種の余罪あり。
弁護活動の成果
被害者の一部と示談を締結。執行猶予付きの判決となった。
示談の有無
示談2件中1件成立。示談金30万円
最終処分
懲役1年6か月執行猶予3年
もっと多くの解決事例をご覧になりたい方は『下着泥棒事件の統計をみる』もあわせてご覧ください。
下着泥棒の逮捕の不安は弁護士にご相談を
最後にひとこと!弁護士相談のメリットは?
下着泥棒をしてしまった人が逮捕される割合は約6割前後です(アトム「下着泥棒の統計をみる」より)。
下着泥棒が逮捕される場合、罪名は窃盗罪などです。
窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。不起訴や、罰金判決、執行猶予判決にならなければ、刑務所に入ることになります。
ですが、下着泥棒に強い弁護士がついていることで、不起訴等の可能性を高めることができます。
下着泥棒の不起訴、実刑回避には、被害者の方との示談が非常に重要です。
被害者との示談交渉がうまくいくことで、逮捕を回避できるケースもあります。
下着泥棒での逮捕の不安がある方は、是非お早目に、アトムの弁護士までご相談ください。
アトムの弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
起訴猶予になり感謝。先生が折れそうな心を支えてくれました。

(抜粋)この度は、大変お世話になりました。先生の弁護活動により、起訴猶予処分となり、心から感謝しております。私の犯してしまった行動による自業自得ですが、毎日が不安でしょうがなかったのですが、先生にいろいろとアドバイスを頂き、折れそうな心を支えてもらいました。今回のことを猛省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという事を心に刻み込み、社会生活をやり直し、真っ当に生きていきます。この度はありがとうございました。
先生のおかげで仕事に復帰する事もできました。巡り合えてよかったです。

貞先生はじめ事務所の皆様、今の度、息子が起こした事件に本当に親身になり弁護して頂き、ありがとうございました。息子が事件を起こした時には、どうなってしまうのかと心配でしたが、貞先生のおかげで、仕事にも復帰出来る様になり、ホッとしました。これからは二度とこの様な事がないように気をつけて行きたいと思っております。貞先生に巡り合えて良かった・信じて良かったとただただ感謝の気持ちで一杯です。大変お世話になり本当にありがとうございました。又、今後困る事があれば相談させて下さい。よろしくお願いします。
アトムの相談予約:24時間受付中
アトム法律事務所は、2008年設立当初から、刑事事件を取り扱ってきました。下着泥棒の解決実績も豊富な弁護士集団です。
下着泥棒で逮捕の不安がある方は、アトム法律事務所の弁護士に一度相談してみませんか。
アトム法律事務所では、24時間365日つながる相談予約窓口を設置しています。深夜・早朝でもつながります。下着泥棒について、ご家族の目が気になる場合でも、お電話いただけます。
また、ご家族からのご相談や、弁護士接見のご依頼も承っています。留置場にいるご本人の話を聞きたい、取調べのアドバイスをしてあげて欲しい等のご要望がありましたら、遠慮なくお申し出ください。
アトム法律事務所は、下着泥棒で逮捕の不安がある方、逮捕されたご家族の方の一助となるべく、尽力いたします。
ご連絡お待ちしています。