ベランダなどから下着を盗み出す、いわゆる「下着泥棒」をした場合、逮捕されることはあるのでしょうか。
この記事では、下着泥棒で問われる犯罪、逮捕される可能性、逮捕されて前科がつく可能性、逮捕された場合の流れなどについて解説します。
また、下着泥棒によって前科をつけないためには不起訴処分を得ることが重要であり、不起訴処分を獲得するには被害者との早期示談も重要になってきます。
まずは、この記事を読んで下着泥棒が逮捕された場合の流れについて、つかんでください。
そして、早期に弁護士相談なさることをおすすめします。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
下着泥棒で逮捕される可能性がある罪
下着泥棒をした場合、窃盗罪、住居侵入罪などで逮捕される可能性があります。窃盗目的で住居に侵入した場合は、目的なく侵入した場合に比べて、量刑が重くなる可能性があるでしょう。
窃盗罪の刑罰
下着泥棒をした場合、窃盗罪で逮捕される可能性があります。
窃盗罪は、刑法235条に定められた罪です。窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
窃盗罪は一般にイメージされる「泥棒」であり、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。「窃取」とは、他人の占有している財産や物品(下着泥棒の場合は下着)を、占有者の意思に反して、自分(または第三者)のものとしようとする行為のことを指します。
窃盗罪には未遂罪も逮捕される可能性があります。したがって、下着泥棒を行おうとしたものの、住人に発見され失敗に終わった場合等は、窃盗未遂罪として処罰されることがあります。
事後強盗罪になることも
窃盗犯人が、被害者などに暴力をふるい、あるいは脅迫して、盗んだ物の取返しを防ぐ、逮捕を回避する、証拠隠滅をするといった行為をした場合、事後強盗罪で逮捕される可能性があります。
また、窃盗犯人が、忍び込んだ住居において、在宅していた被害者女性と鉢合わせした際、強引に下着等を奪った場合(≒居直り強盗をおこなった場合)は、強盗罪で逮捕される可能性があります。
事後強盗罪・強盗罪の法定刑は、5年以上20年以下の懲役です。窃盗罪の刑罰が10年以下または50万円以下の罰金刑であるところ、強盗の刑罰はかなり重くなることがわかります。
住居侵入罪の刑罰
下着泥棒を行うために他人の住居などに無断で立ち入った場合、刑法130条に定められた住居侵入罪(または建造物侵入罪)が適用されることがあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法130条
部屋の中ではなくベランダなどに干してある下着を盗んだ場合、住居侵入罪になるのかと思われる方もいるかもしれません。しかし、ベランダは住居の一部と考えられているため、住居侵入罪に問われるケースが多いです。
また、庭に干してあった女性用下着をとろうとして、住居の壁をよじ登っているところを発見された場合も住居侵入罪で逮捕される可能性があり、この場合は未遂罪となります。
上記のほか、個人の住宅ではなくコインランドリーの洗濯機などから下着を盗み出すケースも考えられます。この場合にも下着泥棒目的でコインランドリー内に立ち入るのは正当とはいえないため、建造物侵入罪が適用されることがあります。
下着泥棒の目的で住居に侵入した場合
窃盗目的で住居侵入行為をした場合、牽連犯として処断され、刑罰は通常の住居侵入罪・建造物侵入罪よりも重くなります。
具体的には、住居侵入・窃盗の場合は、窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用されます。
また、当初は下着泥棒のつもりが、事後強盗や居直り強盗をしてしまった場合は、強盗罪の法定刑(5年以上20年以下の懲役)が適用されることになります。
刑罰 | |
---|---|
住居侵入+窃盗 | 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
住居侵入+強盗 | 5年~20年の懲役 |
住居侵入のみ | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
下着泥棒で逮捕される可能性と、逮捕された場合の流れ
それでは、実際に下着泥棒を行った場合、逮捕される可能性はどの程度あるのでしょうか。また、逮捕された場合の流れはどのようなものとなるのでしょうか。
下着泥棒は通常の窃盗よりも逮捕率はやや高い
これまでにアトム弁護士事務所が扱った事件では、窃盗事件全体では逮捕されたケースが5割ほどであるのに対し、下着泥棒では7割ほどのケースで逮捕されています。下着泥棒については、一般的な窃盗事件よりも逮捕される可能性がやや高くなっていることがうかがえます。
逮捕には2つの形式がある
逮捕には主に2つの形式があります。それは①逮捕状による逮捕(後日逮捕)と②現行犯逮捕です。
後日逮捕
①逮捕状による逮捕には、通常逮捕と、緊急逮捕があります。
通常逮捕・緊急逮捕は通称「後日逮捕」とも呼ばれる逮捕の形式です。後日逮捕は、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などから逮捕状が請求され、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状が発行され、それを根拠に逮捕が行われます。
通常逮捕
次に、②現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕する手続きのことです。現行犯逮捕の場合は、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状がなくても逮捕されてしまいます。
現行犯逮捕は、警察等以外の一般人にも逮捕されてしまう(=私人逮捕)が特徴です。私人逮捕の場合は、逮捕後すぐに警察官などに犯人として引き渡されることになります。その後は、最寄りの警察署に連行され、取り調べを受ける必要があるでしょう。
下着泥棒の逮捕手続きは?
下着泥棒の場合、犯行現場を目撃されたことにより現行犯逮捕されることも多いですが、防犯カメラやインターホンの記録映像から犯行の様子が明るみに出て後日逮捕に至るケースもあります。
また、ある下着泥棒で逮捕されていたところ、家宅捜索で大量の下着が発見され、余罪も発覚するケースもあります。
自首をすれば逮捕を回避できるという見解もありますが、ケースバイケースです。自首をすべきかどうか、下着泥棒の被害者との示談を優先すべきか等は、自分で考えるには限界があります。下着泥棒の逮捕で悩んだ場合は、無料相談などを活用して、刑事事件にくわしい弁護士に相談してみましょう。
逮捕勾留から起訴前の釈放までは最長23日間
次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。
逮捕~勾留
警察に逮捕された場合、下着泥棒は(微罪処分として、すぐに)釈放される場合もあります。
ですが、それ以外の場合は、検察官に事件を引き継ぐ「検察官送致」(送検)が48時間以内に行われます。
その後、検察官が被疑者を受け取ったときから48時間以内に、検察官の判断により勾留請求が行われ、裁判官によって勾留質問等がされたあと、裁判官によって勾留されるか同課が決められます。
勾留される場合は、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。
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起訴
勾留された場合、勾留期間の満了まで、下着泥棒の捜査はつづきます。
そして捜査の結果、検察官によって、起訴・不起訴が判断されます。
不起訴となった場合は、釈放されます。一方、刑事裁判の間、勾留され続けることもあり、この場合は保釈申請をおこない、早期釈放を求める弁護活動も可能です。
起訴された場合、略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。
裁判
検察官によって罰金刑が相当と判断された場合、被疑者から異議がなければ、略式裁判が選択されることもあります。略式裁判は、書面審理で終わる簡易な裁判手続きです。
一方、事案が複雑だったり、懲役刑が求刑されたりする場合は、検察官に通常起訴されて、正式裁判が開かれます。正式裁判は起訴から約40日間あけて第1回公判が開かれます。その後、約10日間後に、第2回公判で刑罰が言い渡されるという流れが多いでしょう。
下着泥棒の逮捕の可能性はいつまで続く?
下着泥棒の逮捕の可能性はいつまで続くのかについては、公訴時効の期間が目安になります。
公訴時効とは、犯罪がおわった時から一定期間経過すると、起訴されなくなるという制度です。
起訴されなければ、刑事裁判をうけることもなくなるので、当然、逮捕されたり、刑罰が科されたりといった可能性もゼロになります。
下着泥棒が窃盗罪で逮捕される場合、窃盗罪の公訴時効は7年間なので、7年間経過すれば、窃盗罪で逮捕される可能性はゼロになります。
もし下着泥棒をしたことで、事後強盗や居直り強盗で逮捕される可能性があるときは、強盗罪の時効が問題になります。強盗罪の公訴時効は10年です。
公訴時効 | |
---|---|
住居侵入+窃盗 | 7年 |
住居侵入+強盗 | 10年 |
住居侵入のみ | 3年 |
下着泥棒の逮捕で前科を回避する方法
下着泥棒で逮捕されたとしても、ただちに前科がつくわけではありません。しかし、逮捕後、下着泥棒が窃盗罪などで起訴された場合、有罪判決(有罪の確定判決)がでたときは、前科がつきます。
下着泥棒の初犯で前科をつけないためには、早期に弁護士に相談し、「不起訴処分」を得ることが重要です。
不起訴処分を獲得し前科を回避する
検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。
すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。
示談により不起訴の可能性を高める
下着泥棒のような被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。被害者に賠償をすること、ひいては示談を締結することが重要になります。
示談を締結することで、検察官によって再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状が考慮され、最終的に「起訴するほどではない」という判断に至る可能性が高まります。このような判断によってなされるのが「起訴猶予」という不起訴処分です。実際に下着泥棒をしてしまった場合でも、不起訴処分を獲得できる可能性はあります。
被害者と示談するためには弁護士に相談する
被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
下着泥棒は痴漢や強制わいせつのような直接相手の身体に危害を加える性質の犯罪ではないものの、広く性犯罪の一種といえます。そのため、当然被害者は加害者(刑事事件の被疑者)に対して強い恐怖心や嫌悪感を持っていることが多く、単独で示談交渉を行うのは極めて困難と考えられます。警察官・検察官から「被害者を脅迫して、供述を変えさせるかもしれない」と思われて、被害者の連絡先を教えてくれないこともよくあります。
かりに、加害者(被疑者)が被害者に直接連絡がとれたとしても、示談金の金額など交渉が難しい部分もあるでしょう。
このようなケースにおいて、刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情に最大限配慮した対応を行い、適切に示談を締結することを目指すことが可能です。
また、逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。
逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。
下着泥棒の逮捕の不安を弁護士に相談できる窓口
弁護士相談のメリット
下着泥棒の場合、逮捕されることはありますが、刑事事件にくわしい弁護士がついていることで、早期釈放を求める弁護活動を早期に開始してもらえます。
また、被害者との示談交渉がうまくいくことで、逮捕されても、下着泥棒の前科を回避できるケースもあります。
下着泥棒の解決事例
過去にアトム法律事務所であつかった、下着泥棒の事案においても、逮捕されたとしても不起訴で事件終了になっている事案があります。
また、下着泥棒の場合、同じ被害者宅から何回も下着を盗む、周辺の複数の女性宅から下着を盗むというようなケースもよくあります。このような余罪多数の下着泥棒の場合、刑罰が重くなることが予想されますが、執行猶予つき判決を獲得できた実例もあります。
事案 | 結果 | |
---|---|---|
下着泥棒① | 隣室の女性の下着を泥棒した。 被害者とは示談成立。 | 不起訴 |
下着泥棒② | 知人女性宅に侵入し、下着泥棒(未遂)。 被害者とは示談成立。 家宅捜索で多数の下着が押収。 同種前科あり。 | 不起訴 |
下着泥棒③ | 女性の下着泥棒2件で起訴。 起訴された事件の被害者とは示談成立。 余罪15件以上。 | 懲役1年6月 執行猶予3年 |
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所です。
刑事事件の解決実績が豊富で、事務所全体で刑事弁護のノウハウも共有しています。
現在、下着泥棒で逮捕の不安がある方は、アトム法律事務所の弁護士に一度相談してみませんか。
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アトム法律事務所は、下着泥棒で逮捕の不安がある方、逮捕されたご家族の方の一助となるべく、尽力いたします。
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