裁判所名:
東京地方裁判所 事件番号:
昭和62年(合わ)第102号 判決年月日:
昭和63年2月10日
判決文抜粋
「女性用下着窃取の目的で右洗濯機の中を物色するためであったことも明らかであり、右のような行為がいわゆる物色行為として窃盗の実行の着手にあたることはいうまでもなく、結局、被告人は、本件において刑法二三八条にいわゆる窃盗犯人であることが肯認できる」
下着泥棒が窃盗罪にあたることはいうまでもありませんが、場合によっては強盗罪となる可能性があります。
ここでは、強盗致傷罪の成立が認められた裁判例をご紹介します。
「女性用下着窃取の目的で右洗濯機の中を物色するためであったことも明らかであり、右のような行為がいわゆる物色行為として窃盗の実行の着手にあたることはいうまでもなく、結局、被告人は、本件において刑法二三八条にいわゆる窃盗犯人であることが肯認できる」
下着泥棒のため、ベランダの洗濯機の蓋を手で持ち上げるも、家人に気付かれたと考え逃げ出し、その直後に逮捕を免れる目的で、取り押さえようとした者に暴行し傷害を負わせた事案で強盗致傷罪の成立を認めた裁判例です。
下着を手に入れなくとも窃盗の実行に着手すれば窃盗犯人にあたり、逮捕免脱等の目的で相手の反抗を抑圧する程度の暴行脅迫を加えれば強盗罪となります。
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