10年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
下着泥棒は窃盗罪や住居侵入罪として処罰されます。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは他人の占有する財物をいい、下着類は持ち主がベランダなどで占有する財産的価値のある物ですのでこれにあたります。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為をいいます。
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
「住居」には、建物自体のみならず、庭などのように塀で囲まれた囲繞地も含まれます。
建物の管理権者の意思に反し立ち入った場合、「侵入」と認められますが、下着泥棒目的での立ち入りは当然管理権者の意思に反する行為でしょうから、この罪にも問われ得るわけです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。