10年以下の懲役
または1000万円以下の罰金
もしくは併科
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(中略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
著作権の侵害は民事上の責任だけでなく、著作権法違反として刑事上の責任を問われることがあります。
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(中略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
著作権者の許諾を得ずに他人の著作物を無断で利用したとき、この条文により処罰されます。
映画、ドラマ、アニメ、漫画等の違法アップロードや違法ダウンロードが典型例です。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。