警察の取り調べというと、威圧的な尋問や自白の強要といった、ひどい取り調べをイメージする方も多いでしょう。実際に、過去には裁判所が違法と認めた取り調べの事例も存在します。
こうしたひどい取り調べから身を守るためには、事前に正しい知識を持っておくことが重要です。取り調べは状況によって録音することも可能であり、任意の取り調べであれば原則として拒否や途中退出もできます。
この記事では、取り調べへの録音方法と注意点、任意・逮捕後それぞれの取り調べの違い、自白強要などひどい取り調べへの対処法について解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
警察の取り調べとは?逮捕前の任意の取り調べと逮捕後の違い
警察の取り調べはいつ行われる?
警察の取り調べは、大きく分けて「逮捕前の任意の取り調べ」と「逮捕・勾留後の取り調べ」の2種類があります。
任意の取り調べの場合、突然電話がかかってきて、警察署への出頭を求められるケースも多くあります。時間帯は平日の日中に行われることが多いですが、本人の仕事の都合などを考慮して土日に調整してもらえることもあります。
逮捕・勾留後の取り調べも、基本的には平日の日中に行われることが多いです。ただし、捜査の進行状況によっては、土日に実施されることもあります。
【逮捕前】警察の任意の取り調べの仕組みと拒否した場合のリスク
逮捕前の任意の取り調べは、身体拘束を受けていない状態で警察から呼び出しを受け、警察署などで事情聴取が行われます。刑事訴訟法197条に基づく任意捜査の一環であり、強制力はありません。
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
刑事訴訟法197条
任意の取り調べである以上、出頭を断ることや途中で退出することは法律上可能です。
しかし実務上、正当な理由なく呼び出しを拒否し続けると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕の必要性が高いと評価される可能性があります。
一般的に3回程度、呼び出しに応じない場合には逮捕リスクが高まるともいわれています。
どうしても話したくない内容がある場合は、出頭したうえで黙秘権を行使するという対応が現実的です。
都合がつかない場合は、理由を説明して日程を調整してもらうようにしましょう。
また、呼び出しの際には詳しい事件内容が伝えられないまま「署に来てほしい」と言われるケースが多いです。
何について聞かれるかわからない状態で取り調べに臨むことになるため、事前に弁護士に相談したうえで対応方針を決めておくことが重要です。
【逮捕後】逮捕・勾留中の取り調べ
逮捕・勾留されている場合の取り調べは、任意の取り調べとは大きく異なります。
身体拘束中は、取り調べに応じる必要があり、任意の取り調べのように自由に拒否したり、都合に応じて時間を変更したりすることは基本的にできません。
逮捕・勾留には期間制限があり、警察はその期間内に検察官が起訴・不起訴を判断するための証拠を集める必要があります。そのため、取り調べは集中的に行われる傾向があります。
ただし、黙秘権は逮捕後も憲法上保障された権利として認められています。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法38条1項
話したくないことについては、黙秘することができます。黙秘するかどうかは、事件の内容や争う予定の有無によって判断が変わります。逮捕後はすぐに弁護士と接見し、取り調べへの対応方針を確認することが重要です。
逮捕前・逮捕後の取り調べの違い
| 逮捕前の取り調べ | 逮捕後の取り調べ | |
|---|---|---|
| 出頭拒否 | 拒否可能 | 拒否不可 |
| 途中退出 | 可能 | 不可 |
| 黙秘権 | あり | あり |
逮捕後の流れについて詳しく知りたい方は『逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の関連記事をお読みください。
警察の取り調べは録音できる?注意点と対処法
警察の取り調べを録音することは基本的に違法ではない
警察の取り調べを録音することは、一般的に違法ではありません。
盗聴や不正な録音を禁じる法律は、第三者が当事者に無断で行う録音を対象としています。日本の法律では、会話の当事者が自らの発言を録音すること自体を一般的に禁止する規定はありません。
ただし、警察は録音を好意的には受け取りません。録音する旨を告げた場合、やめるよう求められることがほとんどです。
また、録音が現実的に可能なのは、逮捕前の任意の取り調べに限られます。逮捕・勾留中は身体拘束中となるため、携帯電話等の所持が認められず、録音できる状況にありません。
録音する際の注意点とリスク
申告して録音する場合
録音する旨を告げた場合、警察からやめるよう求められることがほとんどです。
録音自体は違法ではないものの、捜査への非協力的な態度と受け取られ、取り調べの雰囲気が悪化するリスクがあります。
隠して録音する場合
隠して録音を行い、途中で発見された場合には、警察との間でトラブルになる可能性があります。
発見されても録音データ自体が違法になるわけではありませんが、取り調べの進行に支障が出ることがあります。
録音データの活用には限界がある
録音データは弁護士への状況説明や、違法または不適切な取り調べを主張する際の資料として役立つことがあります。
ただし、それだけで違法性を立証できるとは限らず、弁護士と連携したうえで適切に活用することが必要です。
いずれの場合も、録音を試みる前に弁護士に相談したうえで判断することをおすすめします。
録音できない・しなかった場合の記録の残し方
録音が難しい状況でも、取り調べの内容を記録として残す方法はあります。取り調べが終わった直後に、以下の内容をメモとして書き留めておきましょう。
- 取り調べの日時・場所・対応した警察官の名前
- 質問された内容と自分が答えた内容
- 警察官から言われた具体的な言葉(特に圧力を感じた発言)
- 取り調べの雰囲気や状況
このメモは、後に弁護士が不当な取り調べの不当性を主張する際の重要な資料となります。複数回の取り調べがある場合には、毎回記録を積み重ねることで全体像が把握しやすくなります。
録音の可否にかかわらず、違法な取り調べへの不安がある場合は、まず弁護士に相談することが最善の対処法です。
警察の取り調べで自白を強要することは違法
これから警察の取り調べを受ける方や、既に取り調べを受けた方で「自白を強要されるのではないか」と不安を感じている方は多いでしょう。
まず前提として、警察官が被疑者に対して自白を強要することは、法律で明確に禁止されています。
取り調べのルールを定める法律
刑事訴訟法319条では、以下のように定められています。
被告人の自白が、任意にされたものでないときは、これを証拠とすることができない
刑事訴訟法319条
つまり、脅迫や利益誘導などによって無理に引き出された自白は、裁判で証拠として使うことができないということです。
以下のような言動は、自白の強要に該当する可能性があります。
- 「認めればすぐに帰れる」と言われた
- 「認めないと罪が重くなる」と脅された
- 長時間にわたって休憩なしで尋問された
- 弁護士を呼ぶ権利を妨害された
警察から自白を強要されたときの正しい対応
警察から自白を強要されたと感じたときは、正しい対応を取り、自身の不利益を防ぎましょう。
黙秘権を行使する
先述したように、黙秘することは憲法で保障された正当な権利です。警察からどんなに圧力をかけられても、話したくなければ無理に答える必要はありません。
関連記事
・完全黙秘で不起訴になる?警察の取り調べで黙秘すべきか弁護士が解説
弁護士に相談する
早めに弁護士に連絡し、第三者の視点で状況を把握してもらいましょう。もし身柄を拘束されている場合でも「当番弁護士制度」などを通じて無料で相談できる場合があります。
取り調べの内容を記録しておく
発言内容や取り調べの状況を後から記録することで、万が一裁判で争うことになった際に重要な証拠になります。
「取り調べの日時」「発言した警察官の名前や内容」「自白を促された具体的な言葉」などを記録しておくことで、後に弁護士が不当性を主張する際、有力な資料になります。
警察のひどい取り調べの実態
警察は自白を得るなどの目的で、ひどい取り調べを行うことがあります。ここでは、警察のひどい取り調べの実態がわかる各所の調査結果をご紹介します。
裁判所が認めたひどい取り調べ
自白は、有罪認定の重要な証拠の1つとなるので、警察は、自白を強要する取り調べが行われるケースがあります。
しかし、ひどい取り調べでとられた自白は、任意性や信用性が否定され、裁判の証拠にはなりません。
法務省の調査によると、以下のような事例で、裁判所は、自白の証拠能力を否定しています。
自白が否定された事例
- 警察官が取り調べで「殴ったことを認めなければ今後も長期間拘束されるが、殴ったことを認めれば釈放される」と言った結果、自白したもの。
- 警察官が取り調べで「黙秘する権利は認めるが、俺は売られた喧嘩は買う。心証が悪くなるだけだ。」と言い、弁護士を呼ぶことも拒否し、その結果、自白したもの。
- 一応、自白はあるが、秘密の暴露(犯人しか知り得ない情報の自白)がなく、重要な事実に変遷があり、取り調べ官の態度も不審であるため、自白として認められないもの。
法務省 取調べの可視化に関する省内勉強会の取りまとめ結果等の公表について「平成23年8月 取調べに関する国内調査結果報告書」のうち「表17 任意性が否定された事件の概要」「表18 信用性が否定された事件の概要」などを参照して、編集しました。
警察の調査でわかったひどい取り調べ
被疑者取り調べ適正化のための監督に関する規則の施行にともない、警察は独自に、取り調べの調査を行っています。
警察の取り調べの最中に、監督対象行為が認められた場合、取り調べの中止などの必要な措置がとられます。
令和6年度の監督対象行為は、合計8件でした。
| 監督対償行為の類型 | 件数 |
|---|---|
| 身体に接触(殴打、肩を掴むetc.) | 1件 |
| 有形力行使(物を投げつける、イスを蹴り上げるetc.) | 2件 |
| 不安や困惑をあおる(「家族を逮捕するぞ」と告げるetc.) | 1件 |
| 正座など、一定の姿勢・動作を要求 | 0件 |
| 便宜を供与、又は便宜の供与を申し出・約束 | 3件 |
| 人の尊厳を著しく害する言動(身体的特徴や信条の侮辱etc.) | 1件 |
| 合計 | 8件 (事案数は6) |
| 発覚の経緯 | 事案数 |
|---|---|
| 警察部内で認知 | 5 |
| 苦情等で認知 | 1 |
| 合計 | 6 |
※参考
・警察庁「(令和7年2月20日警察庁)令和6年における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について」
・警察庁の施策を示す通達(長官官房) 平成31年4月26日 丁総発第274号 被疑者取調べの監督の実施について
警察の取り調べの流れと内容
警察の取り調べの流れ
警察の取り調べは、まず警察署の取調室で行われることが多いです。取り調べ前に指紋の採取やDNAの採取が行われることもあります。
取り調べでは、1名ないし2名の警察官での対応で行われ、事件に関する事情聴取を行い、書面を作成します。最後に、次も呼ばれる場合には告知や日程調整をすることもあります。
警察での取り調べの合間に、実況見分のために事件現場まで行ったり、再現のための写真や証拠を示す写真を撮ったりすることもあります。
そして、その際に行われた実況見分などの内容を踏まえた書面を作成するために、再度の取り調べが予定されて再び呼ばれる、ということもあります。

取り調べの場では実際に何をするか
取り調べの場では、まず黙秘権の告知が行われたうえで事情聴取が行われます。
基本的には、事件のことを聞いたうえで、その内容を警察官が書面にまとめ、内容を確認したうえで署名押印を求められることになります。
書面に署名押印を求められた際には、必ず内容をしっかり確認してください。供述調書は、最終的に証拠となり、検察官の処分や裁判官の判決にも影響を及ぼす重要な書類です。
自分が言ったことと、ニュアンスが違う表現になっていないか、過剰に悪い印象で書かれていないか、曖昧な部分について警察の誘導通りの内容になっていないかを必ずチェックしましょう。
内容に誤りがある場合は、まず訂正を求めてください。それでも直してもらえない場合には、署名を拒否することができます。
一度サインをしてしまうと取り消しや訂正はできないため、納得できない内容には安易にサインしないことが重要です。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
刑事訴訟法第198条4.5項
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
警察の取り調べの時間・回数
警察の取り調べの時間は事案によってまちまちですが、通常2~3時間ほどで終了します。
もっとも、否認をしている場合や事実を争っている場合などは取り調べが長引くこともあるため、取り調べ後の予定は立てない方が無難でしょう。
なお、取り調べは原則8時間以上は行えない決まりとなっています。
3 取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
犯罪捜査規範168条3項
取り調べの回数も事案によって1回で終わることもあれば、複数回呼ばれることもあります。
否認事件や複雑な事件などでは、複数回に分けて事情を聞いたうえで最後に書面を作成したり、検察官が追加で聴取の指示を出して再度の取り調べを行うというケースも少なくありません。
警察の取り調べを弁護士に相談するメリット
弁護士は取り調べ前に適切な対処法をアドバイスできる
警察の取り調べを受けることになったときは、まず弁護士に相談しましょう。弁護士は、事件の内容や相談者の方の主張を聞いた上で、警察での取り調べにおける適切な対処法を伝えることができます。
また、既に取り調べを受けた場合には、その内容を踏まえ、予定されている次の取り調べについての対処法を伝えることもできます。
突然の警察での呼び出しによる取り調べでは、何を話していいかわからないということはよくあります。
弁護士であれば、取り調べを受ける際、どんなことが起こり得るか把握しており、取り調べの際に自らの主張を警察に伝え、不当な捜査による証拠作成を防ぐためにどう臨めばいいのかを伝えることができます。
任意の取り調べには弁護士に同行してもらえる
取り調べへの弁護士の立ち合いは通常認められることはありません。ただし、弁護士が取り調べに同行し、取調室の外で待機してもらうことはできます。
任意の取り調べでは被疑者は自由に取調室を入退出できますので、取り調べの合間に弁護士から都度助言を行うことができます。
取り調べを受ける際には通常一人で呼び出され、どうすればいいか分からず心細いものです。
そのため、弁護士が警察まで同行の上、任意の取り調べ中に困ったら取調室を出て、待機をしている弁護士に助言を受けることができれば、心強いと感じ取り調べに臨むことができるでしょう。
逮捕中の家族に会えるのは弁護士だけ
逮捕されると、家族や知人など一般の方は、たとえ肉親であっても逮捕中の本人と面会することができません。これは、逮捕直後の身体拘束中は接見が制限されるためです。
しかし、弁護士であれば逮捕直後から接見を行い、取り調べへの対応について直接助言することができます。
弁護士は接見の際、事件の内容や状況を聞いたうえで、逮捕後の取り調べにおいてどのような対応を取れば身体拘束を避けられるか、自身の主張を正確に伝えられるかといった具体的な助言を行います。
逮捕後の取り調べは、警察が証拠を得るために特に力を入れる重要な局面です。また、勾留されるかどうかを左右する供述調書もこの段階で作成されます。
家族が逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談し、接見につなげることが重要です。
弁護士の接見について詳しく知りたい方は『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事をご覧ください。
警察の取り調べに関するよくある質問
警察の取り調べに嘘を言ったらどうなる?
警察の取り調べで嘘を言ったとしても、罪に問われることはありません。ただし、嘘はつくべきではありません。
嘘というのは重ねていくといずれ破綻します。もし取り調べで、どうしても言いたくないことがある場合には黙秘をするのが適切です。
嘘が後からバレてしまえば、それまでの供述の信用性もなくなり、その他の本当のことも嘘じゃないかと疑われる危険性があります。
また、供述調書の内容は裁判の証拠になるので、嘘があるとわかれば判決に不利に働くことも考えられます。
警察から暴力や暴言を受けたら損害賠償請求できる?
取り調べではかなり厳しい追及を受けることも多く、警察の取り調べの不当性や違法性を訴えたいという方は良くいます。
警察の取り調べで暴言を吐かれたり暴力を振るわれた場合には、刑事告訴や損害賠償請求をすることができます。
警察官の暴力や暴言は「特別公務員暴行陵虐罪」(刑法第195条1項)という罪にあたります。
また、精神的肉体的な損害を受けたとして管轄する県に賠償金の支払いを請求することができます。
もっとも、警察を訴えるという場合には暴力や暴言があったという証拠が必要となり、そのハードルは低くはありません。
そのため、警察の取り調べでの暴力や暴言を訴える場合には、ICレコーダー等で録音していた音声や暴力を受けた際の診断書等を証拠とすることになりますが、このような証拠を集めることが困難な場合も多いでしょう。
不当な取り調べに対しては、その都度弁護士に抗議してもらうという対応を取ることもできます。
違法な取り調べに対してどう対処するべき?
暴力や暴言など、違法な取り調べがあった場合には、警察に抗議の上、今後違法な捜査が行われないように警察や検察に申し入れるべきです。
しかし、被疑者本人がいくら主張しても相手にされることはないため、弁護士などの代理人が抗議するケースが一般的でしょう。
また、逮捕中であれば、申し入れに加え、身体拘束自体の取り消しや拘束場所の変更を求めることもあります。
違法な取り調べがあれば、適切な刑事手続きが行われず、不当な処分を受ける危険性があります。そのため、違法な取り調べがある場合にはその旨を抗議して調査を促し、二度と同じことがないよう働きかけます。
また、強制的に違法な取り調べが行われることのないよう、身体拘束からの解放や場所の変更を求める必要があります。
アトムの解決事例(警察の取り調べ)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。
とくに、警察の取り調べへの対応に尽力した事案になります。
警察が取り調べで調書を作文、抗議した事例
殺人未遂を否定し、傷害罪で不起訴を獲得
家族間のトラブル後、依頼者が車で帰ろうとした際、身内が車に乗り込んでくる途中で発車させた行為が危険視され、殺人未遂の容疑で逮捕された事案。
弁護活動の成果
捜査機関の誘導により殺意を認める供述調書が作られていたため抗議文を提出し、傷害罪に罪名変更となった。
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分となった。
冤罪で警察から取り調べを受けた事例
放火と窃盗の冤罪を主張し、不送致で終結
勤務先で起きた放火事件について、犯行を自供した被疑者が依頼者を共犯者とする供述をしたため、取り調べを受けることになった。非現住建造物放火および窃盗として捜査を受けた事案。
弁護活動の成果
容疑を否認する依頼者の取り調べに同行し、取り調べに対するアドバイスなどを行った。
また、事件に関与している証拠もないことなどを主張し、不送致で事件終了となった。
警察の事情聴取に同行し、逮捕を阻止した事例
偽ブランド品販売(商標法違反・不送致)
ネットオークションで偽ブランド品を販売した件について関与しているとされた事案。知人が偽ブランド品販売で逮捕された際、依頼者から指示されて行ったと話したため、事情聴取された。商標法違反の事案。
弁護活動の成果
警察への出頭に付き添って取り調べに対する助言を行い、逮捕回避の意見書を提出。
検察に送致されず事件終了となった。
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
警察の取り調べと違い、弁護士はきちんと話を聞いてくれました。

(抜粋)警察の取り調べでは、何一つ聞いてくれませんでしたが、野尻先生はきちんと話を聞いて頂き、本当に大感謝です。相手側の弁護士から電話が来た時はすごく不安でした。それでも先生は、すぐに対応して下さってすごくうれしかったです。本当にありがとうございました。先生のおかげで、もう一度チャンスを頂けたと思います。本当に心強かったです。これを機に今後は真面目に頑張りたいと思います。
先生の親身な対応で取り調べも安心で、元の生活に戻れました。

この度はありがとうございました。逮捕という初めての事態にとても不安でしたが先生方の親身なご対応により、落ちついて取り調べ等に望むことが出来ました。今は何とか通常の生活に戻ることができました。今まで本当に大変お世話になりました。
警察の威圧的で怖い聴取への対抗手段を、弁護士は提案してくれました。

(抜粋)何より警察側の圧迫的な態度・決めつけた言い方が怖くて、聴取は地獄でした。その事に関してもご相談した際、警察に申し立ての様な事が出来ますと言って頂いた時は安心する材料の一つとなりました。誰もが私が嘘をついていると決めつけた上で、私の話を聞いている中、私の話をきちんと聞いて下さり、疑うといった事がなかった事が、川崎様にお願いしようと思ったきっかけです。味方といったら変なのかもしれませんが、客観的に相互を観てくれる、聞いてくれる方がいるのは救いでした。ご尽力いただき、本当にありがとうございました。
警察のひどい取り調べ…ご不安はアトム法律事務所まで
さいごに一言
警察の取り調べでは、威圧的だったり、誘導して有罪認定につながる供述調書を作ったりするひどい取り調べもあります。
冤罪であっても、罪を犯したことが事実であっても、ひどい取り調べを肯定する理由にはなりません。
アトム法律事務所は、2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に注力してきた弁護士集団です。
刑事事件の取り調べの対処についても、経験豊富です。お悩みの方は、どうぞお早目にご相談ください。
24時間相談ご予約受付中
アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件加害者の相談予約を受け付けています。警察から呼び出しを受けた・捜査を受けている事件では無料相談も可能です。
各支部には基本的に複数の弁護士が在籍しておりますので、当日の来所相談予約であっても対応できる場合が多いです。
警察の取り調べに不安がある方や弁護士相談を検討されている方は、以下の番号からお気軽にアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。お電話お待ちしております。


