
警察から呼び出しを受けた被疑者・重要参考人の方へ。
この記事では、呼び出し後の流れ、逮捕のリスク、取り調べの対応方法など、不安や疑問にお答えします。
- 警察から呼び出しをうけた!逮捕される?
- 警察は調書をとるために呼び出しをする?
- 警察の取り調べは1日8時間まで?
- 参考人の取り調べとは?逮捕の可能性は?
警察から呼び出しをうけたら、このような不安が頭をよぎるものです。
警察から呼び出しがあると、その後、取り調べがおこわなれます。取り調べの時間にも制限はあり、特別な許可がない限り、1日8時間以内、基本的に午前5時から午後10時までの日中のみという形で運用されています。
警察の呼び出しや取り調べを拒否すると、逮捕のリスクがあがるケースもあります。
警察からの呼び出しがあった段階で、警察に強い弁護士に相談すれば、その後の刑事手続を有利に進めることができます。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
警察が呼び出しをする理由
被疑者(ひぎしゃ)も、被疑者以外の者も、警察からの呼び出しを受けることはありますが、逮捕されない限り、出頭を拒むことはできます(刑事訴訟法198条、同223条)。
ただし、警察が呼び出しをする理由によっては、逮捕の可能性が高まるので注意が必要です。
ここでは、警察が呼び出しをする理由について、確認してみましょう。
被疑者と参考人の違い
被疑者 | 重要参考人 | 参考人 | |
---|---|---|---|
定義 | 事件への関与を疑われている者 | 事件について参考となる情報を持っている者* | |
呼び出しの可能性 | あり | あり | あり |
呼び出し後の手続 | 取り調べ | ||
逮捕の可能性 | ある | ある | 低い |
弁護士への相談 | 必要 | 必要 | 不要 |
*重要参考人の場合、被疑者といえるほどの嫌疑は固まっていないが、犯人の可能性がある人を指すことが多い。
被疑者の呼び出し
被疑者とは、捜査機関から犯罪の疑いを受けている者で、いまだ起訴されていない人を指します。
刑事事件を起こした場合、事件の被疑者として警察から呼び出しを受ける可能性があります。
被疑者としての呼び出しは、犯罪事実の捜査のための取り調べをする目的でおこなわれます。
参考人呼び出しの理由の例
- 犯行動機を取り調べる
- 犯行状況を取り調べる
- 犯行当時のアリバイを取り調べる
被疑者としての呼び出しの場合、出頭しないと、その後、逮捕状が発行され、後日逮捕されるおそれがあります。
逮捕状は、逮捕をしたい警察が、裁判官に請求し、裁判官が審査をして発行します。

ただし、被疑者としての呼び出しの場合、呼び出しに素直に応じて、出頭したときでも、取り調べ後にそのまま逮捕されてしまうこともあります。
参考人の呼び出し
参考人(さんこうにん)とは、事件について参考となりうる情報を持っている「被疑者以外の者」(刑事訴訟法223条1項)を言います。
例えば、刑事事件の目撃者や、被疑者の家族・知人が「参考人」にあたります。
参考人としての呼び出しは、捜査をする上で必要な情報を得るために取り調べをする目的でおこなわれます。
参考人呼び出しの理由の例
- 犯行状況を証明するため、目撃者を取り調べる
- 被害状況を確認するため、被害者を取り調べる
- 被疑者のアリバイを確認するため、被疑者の知り合いを取り調べる
参考人としての呼び出しの場合、出頭しなくても、逮捕されることは、通常はありません。
なお、参考人としての呼び出しに応じて出頭した場合は、通常、取り調べ後にそのまま逮捕されてしまうことは、ありません。
重要参考人の呼び出し
重要参考人とは、「参考人」のうち、まだ被疑者といえるほどの嫌疑は固まっていないけれども、犯人の可能性がある人のことを指します。
重要参考人としての呼び出しは、「重要参考人」として取り調べを受けると、捜査の状況や供述内容によっては「被疑者」となる場合もあります。
身元引受人の呼び出し
身元引受人(みもとひきうけにん)とは、被疑者の身体を拘束しない場合に被疑者を監督する者をいいます。 「身元引受人」には、通常、被疑者の家族や上司がなります。
警察が身元引受人の呼び出しをする目的は、最終的な処分が決まるまでの間、被疑者の逃亡を抑制できる人物か、被疑者が更生するにあたって手助けができる人物かを、取り調べで見極めることです。
「身元引受人」が呼び出しに応じることで、被疑者は逮捕を回避できる可能性が高まるなどのメリットがあるため、呼び出しには早期に応じましょう。
関連記事
・身元引受人の条件や必要な場面とは?逮捕されたら家族ができること
警察からの呼び出しは拒否しない方がよい
警察からの呼び出しには応じる義務はありません。 拒否はできます。
しかし、義務がないからといって呼び出しに応じないと、逮捕される場合もあります。
そのため、警察からの呼び出しを拒否するのはあまりおすすめできません。
被疑者、参考人、身元引受人のケース別に説明します。
被疑者の呼び出しの場合
被疑者として警察から呼び出しを受けている場合、呼び出しを拒否したら、最悪の場合、逮捕されるおそれがあります。

合理的な理由なく呼び出しを拒否すると、逮捕の要件の一つである、『逃亡または証拠隠滅のおそれ』があると判断されてしまうからです。
そのため、合理的な理由もなく呼び出しを拒否し続けるのはおすすめできません。
参考人・重要参考人の呼び出しの場合
参考人として警察から呼び出しを受けている場合も、呼び出しを拒否することはおすすめしません。
事件について警察がどうしても証言を取りたいと思っているような場合には、警察官が家にまで押しかけてくる可能性があるからです。
まだ犯人について特定作業を進めている最中であった場合、呼び出しを無視したことで犯罪の嫌疑をかけられる場合もあります。
身元引受人の場合
身元引受人として警察から呼び出しを受けた場合は、呼び出しを拒否しても、逮捕されることはないでしょう。
ただし、被疑者ご本人の今後の処分に影響をおよぼす可能性があります。
仕事がある場合はどうすればよいか
呼び出しの日時に外せない仕事がある場合は、呼び出しに応じられない具体的な理由や事情を述べ、日程調整の希望を伝えるべきです。 きちんと警察に説明してお願いすれば、可能な限り日程調整をおこなってくれる可能性があります。 『取り調べに応じる意思はあるがどうしても日程が合わない』という点を伝えることが大切です。
警察の呼び出し後は取り調べが行われる
被疑者として警察に呼び出されて出頭した後は、取調室に案内されて警察官から取り調べを受けることになります。
ここでは、取り調べに関する基本的な情報を解説します。
警察の取り調べとは
「取り調べ」とは、捜査機関が被疑者や参考人に対して問いを発し、これに応答する被疑者・参考人の供述を得て、その内容を記録することをいいます。
警察の取り調べの目的は調書をとること
「取り調べ」の最大の目的は、供述調書という書面に、警察官が被疑者等の供述を記録して、後の裁判における証拠として利用することにあります。
取り調べの時に話した内容(供述)は、不利な事実認定につながるリスクがあります。
そのため、取り調べを受ける時は、細心の注意が必要です。
呼び出し後の取り調べに応じるかは任意
逮捕されない限り、取り調べに応じるかどうかは任意です。
任意処分・任意捜査の一環として、呼び出しをされた場合は、その後の取り調べに応じるかどうかは、本人の自由になります。
ただし、任意だからといって正当な理由なく取り調べを拒否することはおすすめしません。被疑者や重要参考人として呼び出しを受けた場合は、警察の取り調べを拒否することで、逮捕の可能性が上がるおそれがあるからです。
逮捕されていない人 | 逮捕された人 | |
---|---|---|
取調受忍義務 | なし | あり |
取り調べの拒否 | できる | できない |
警察の取り調べ時間は1日8時間以内
取り調べの時間は、通常2~3時間程度の場合が多いです。
しかし、被疑者が頑なに犯行を黙秘・否認している場合や、重大事件・事実関係が複雑な組織犯罪の場合には、取り調べの時間も長くなります。
現在、警察による取り調べは、特別な承認が無い限り、1日8時間以内となります。時間帯は基本的に日中に限られ、具体的には午前5時から午後10までの間です。
取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。この場合において、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
犯罪捜査規範168条3項(令和6年4月1日施行)
警察の取り調べ・調書作成の流れ

(1)被疑者に黙秘権を告知
被疑者取り調べの場合は、まず第一に、取り調べが開始されると、黙秘権(もくひけん)の告知があります(刑事訴訟法198条2項)。
「黙秘権」は、『自己に不利益な供述を強要されない権利』(憲法38条1項・刑事訴訟法311条1項)です。
要するに、取り調べにおいて話したいことだけ話し、話したくないことは話さなくてもいい権利です。
関連記事
・黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?
(2)警察との問答
「黙秘権」の告知後は、警察が被疑者など取り調べの対象者に対して問いを発して、対象者が応答もしくは黙秘をする形で進行していきます。
(3)供述調書を警察が作成
取り調べで話した内容は、取り調べの最後に供述調書(きょうじゅつちょうしょ)にまとめられます。
取り調べを担当した警察官が、目の前で、本人に確認しながら調書を作成します。
(4)調書の内容を確認して署名押印
最後に通読して、供述調書の内容にあやまりがないことを確認されます。
内容にあやまりがない場合、供述調書にサイン、押印をします。
供述調書の内容にあやまりがある場合は、修正を申立てたり、サインを拒否したりできます(刑事訴訟法198条4項、同5項ただし書)。
警察の取り調べ・調書作成時の対応・注意点
被疑者は黙秘権を行使できる
取り調べ時の供述は、後の裁判で証拠となるため、自身に不利な供述をしないことが大切です。 例えば、冤罪事件や事件当時の記憶があいまいな事件では、話をしない方がいいこともあります。 少しでも『やったかもしれない』という話をすれば自白とみなされ、犯人だと断定して捜査がすすめられていくからです。
仮に、自白を『強制』されたり『任意にされたものでない疑い』がある場合には証拠とすることはできませんが(刑事訴訟法319条1項)、その立証には困難を伴い、嘘の自白であっても証拠となってしまう恐れがあります。 さらに、供述を後から撤回しても、信用してもらえる可能性は低くなります。 そのため、黙秘権を適宜行使して、自己に不利な供述をしないように注意しましょう。
重要参考人には黙秘権が告知されない
なお、重要参考人の場合、あくまで「被疑者」ではないので、取り調べに先立って、犯罪事実を黙秘できる権利を告知してもらえません(刑事訴訟法223条2項、198条2項参照)。そのため、自身が意図しないかたちで、犯罪事実の自白調書が取られるおそれがあります。
調書の内容に納得がいかない場合、被疑者であっても、参考人であっても、調書に確認のサインをするまでは修正を申し立てたり、サインを拒否したりできます。
警察の呼び出し・取り調べが想定される場合は、あらかじめ弁護士に相談し、冷静な対応ができるように準備しておくとよいでしょう。
署名押印の前に供述調書をよく確認
一度供述調書にサインをしてしまうと、間違った内容であっても撤回することが困難になります。そのため、最後にサインする前に、供述調書の内容をよく確認してください。
供述調書は警察官が作成するため、話した内容がそのまま反映されるとはかぎりません。 文章の書き方によっては、自分が意図した内容と違うニュアンスで書かれることもよくあります。 例えば、自白ととれるような書き方だったり、あたかも罪を認めるような形で供述調書に記載されることもあります。
そのため、サインをする前に、供述調書の内容をよく確認してください。
調書への署名・押印の拒否ができる
調書に書かれた内容が違い、誤りを訂正してもらえない場合は、調書への署名・押印を拒否することができます。
取り調べの録音は可能?
警察の取り調べを携帯で録音することは違法ではありません。 しかし、警察は録音することを良しとはしないため、録音することを告げた場合にはやめるように言われるでしょう。 録音をしたいという場合には、隠れて行うことになりますが、見つかった場合にはもめる可能性があります。 ご自身で録音すると警察とトラブルになる可能性があるため、違法な取り調べの不安があるという場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
取り調べについてもっと詳しく知りたい方は『警察のひどい取り調べは拒否・録音できる?任意の取り調べ・事情聴取の流れを解説』の記事をご覧ください。
警察からの呼び出し後に逮捕されるケース
警察からの呼び出しに応じたらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安を覚える方も多いですが、必ずしも逮捕されるわけではありません。
呼び出し後に逮捕されるとは限らない!
警察からの呼び出しに応じても、必ず逮捕されるわけではありません。 むしろ逮捕するときは逮捕状を持っていきなり自宅に来ることが多いので、呼び出しに従ったことで逮捕されるというケースは実は少ないです。

嫌疑の相当性があり、かつ、逮捕の必要性が認められる場合、逮捕されます。
呼び出し後に逮捕されるかどうかは、捜査の進展度合いと被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかどうかを基準に決定されます。 例えば犯罪を犯した疑いは強いが逃亡の恐れがないので逮捕はせず、在宅で刑事手続を進めて行くケースもあります。
警察からの呼び出し後に逮捕されるケース
警察からの呼び出しに応じてそのまま逮捕されてしまう場合もあります。 例えば、逮捕状発付の決め手になるような情報を引き出すために呼び出す場合です。 この場合、不用意に発言してしまい容疑が固まると逮捕されてしまう可能性もあります。
また、警察が時間稼ぎのために呼び出しをしている場合もあります。 被疑者を警察が逮捕した場合、警察は逮捕後48時間以内に事件を検察へ送らなければなりません。 そこで、逮捕前に任意で呼び出すことで、時間制限を避けて取り調べを行うのです。 この場合、被疑者の発言次第では容疑が固まり、そのまま逮捕されてしまう場合もあります。
警察に逮捕された後の流れ
警察に呼び出しされた後、仮に、そのまま逮捕されてしまった場合、次のような形で刑事手続が進んでいきます。

まず逮捕後48時間以内に警察は事件を検察官へ送らなければなりません。 事件を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求の要否を判断します。 「勾留」とは、被疑者を刑事施設に拘束する処分のことです。勾留の基本的な内容について詳しくは『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』の記事をご覧ください。
勾留請求が認められると、被疑者は10日間刑事施設に拘束されることになり、さらに10日間勾留が延長されることもあります。 ここまで最長23日間の身体拘束をされる可能性があるのです。 最終的に、検察官は起訴不起訴の判断し、起訴の判断をした場合は、事件が法廷で審理されることになります。
逮捕後の刑事手続きの流れについて、くわしい解説は関連記事をお読みください。
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警察に呼び出しを受けたら弁護士に相談した方が良い理由
警察から呼び出しを受けてしまった場合、早い段階で弁護士に相談することで、その後の進展を見通すことができ、刑事手続を有利に進めることができます。
(1)弁護士は呼び出し後の見通しがわかる
警察からの呼び出し後の見通しは、弁護士に相談することで具体的に把握することができます。弁護士に早期相談することで、逮捕回避や不当な取り調べの防止など、その後の刑事手続を有利に進められる可能性が高まります。
警察からの呼び出し後、そのまま逮捕されるかは判断が難しい部分があります。 仮に逮捕されてしまった場合、起訴不起訴の判断がされるまで最長で23日間の身体拘束がされる可能性があり、社会生活に大きな影響を及ぼしかねません。
警察からの呼び出しを受けた時点で弁護士にご相談頂ければ、呼び出し後の見通しをつけたり、逮捕を回避するための弁護活動をすることができます。 呼び出しを受けてご自身の今後にご不安を感じられている方は、弁護士にご相談されることがおすすめです。
(2)弁護士がいると安心できる
周囲に味方がいない状況で、弁護士は唯一の依頼者の味方であり、安心感を得ることができます。刑事手続の流れは複雑であり、身体拘束も長期間に渡るため、刑事手続の流れの説明を通じて、今後の不安を和らげることができます。
また、取り調べは長時間にのぼることもある上、時には圧迫的な取り調べを受けることもあるため、精神的に非常に辛いものです。 そのような辛さから逃れたい一心で、自己に不利益な供述をするおそれは否定できません。 弁護士がいることで精神的な支えを得て、このような事態を防止することができます。
(3)警察の取り調べ・調書の対応がわかる
取り調べに対する適切な対応を弁護士が助言することで、不利益な供述を防止することができます。
具体的に、取り調べにおける受け答えのポイントや適切な黙秘権の行使方法、供述調書へのサインについて助言することができます。 一度供述調書にサインをしてしまった場合、後から撤回することは困難を伴うため、取り調べ時の対応について弁護士の助言を受けた方が安心です。
(4)警察からの不当な取り調べを抑制
不当な取り調べが行われた場合に弁護士が抗議することで、取り調べの適正化を図ることができます。
例えば、正当な理由なく8時間を超えた取り調べや、度を越えて圧迫的な態度をとる警察に対しては、弁護士から抗議をすることができます。 抗議を通じて取り調べを適正化することができ、誤った供述をする危険を防止することができるのです。
(5)警察からの呼び出し後の逮捕を回避
弁護士に相談することで、早期に対策をとることができ、逮捕を回避できる可能性が高まります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合にされるものです。 ご家族の身元引受けや逮捕をしないよう求める意見書の提出、被害者との示談交渉を通じて、弁護士は上記おそれがないことを積極的にアピールすることができます。
ちなみに、示談交渉とは、刑事事件の加害者と被害者が、和解の合意をするために、話し合いをすることです。

示談交渉では、被害者が加害者をゆるし厳しい処分を求めないことや、示談金の金額など、示談を締結するための条件を話し合います。
(6)逮捕されても早期釈放を目指せる
弁護士は、逮捕されてしまった場合も、早期釈放や不起訴を目指す弁護をあきらめません。
例えば、示談を成立させ、被疑者の身柄を拘束しておく必要性がないことを弁護士は捜査機関に対して説得的に主張することができます。 弁護活動は早ければ早いほど活動の幅も広がるため、早い段階でのご相談が重要です。
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
供述内容 | 不利益な供述を防止 | 不利益な供述をするおそれ |
不当な取り調べ | 長時間・威圧的な取り調べを抑制 | 長時間・威圧的な取り調べを受けるおそれ |
逮捕・釈放 | 逮捕回避・早期釈放 の可能性が高まる | 逮捕が長期化するおそれ |
弁護士費用の相場などについては『弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』をご覧ください。
警察からの呼び出しの時期、期間、方法
警察からの呼び出しにまつわる細かな疑問について解説します。
Q 土日に警察から呼び出されることは?
土日に警察から呼び出されることもあります。 警察は休みなく365日ずっと捜査稼働をしています。 平日の日中に呼び出されることが多いですが、場合によっては土日に呼び出されることもあります。
Q 警察からの呼び出しはいつまで続く?
警察が十分に捜査したと判断するまで、呼び出しは続きます。 逮捕前の段階や、逮捕が行われず在宅のまま手続きが進む場合、呼び出しの続く期間についての相場は事件により異なります。 数週間で終わるケースもあれば数か月かかるケースもあります。
Q 警察からの呼び出しは何回まで?
警察からの呼び出しについて、法律上、回数制限はありません。
通常であれば、数回程度が予想されます。
Q 警察からの呼び出しの方法は?
実務上、電話、呼び出し状の送付その他適当な方法で呼び出されます。 警察から電話がかかってきたり、呼び出し状が届いて警察に呼び出されるケースが多いです。
Q 警察からの呼び出しに弁護士同伴は可能?
警察からの呼び出しに、弁護士が同行することは可能です。
弁護活動の一環として、効果が期待できる場合、弁護士が同行します。弁護士の同行により、不当な取り調べの防止や、逮捕の回避などが期待できます。
アトムの解決事例(警察から呼び出し)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
わいせつで警察から呼び出し(不起訴)
同僚女性に対して、職場の更衣室の中で抱きついたりキスをしようとしたとされた事案。被害者が被害届を提出して警察から呼び出しを受けていた。強制わいせつの事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
不同意性交で警察から呼び出し(不起訴)
依頼者が宿泊する施設内で、酒に酔っていた被害者女性を部屋に連れて行き、胸を揉み陰部を触るなどしたとされるケース。後日警察から呼び出される。準強姦未遂の事案。
弁護活動の成果
警察の呼び出しに同行し、逮捕阻止活動をしたことにより逮捕に至らなかった。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
盗撮で警察から呼び出し(不送致)
勤務先のカラオケ店においてトイレに侵入し盗撮しようとしたとされるケース。犯行現場を目撃されその後、警察の呼び出しを受けた。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。送致されることなく事件終了となった。
示談の有無
あり
最終処分
不送致
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
アトムご依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
迅速な対応で、示談成立、不起訴処分になりました。

この度は大変お世話になりました。突然の警察からの連絡に、頭が真っ白になり、どうしたらいいか分からずとにかくネットで調べていき、こちらのアトム法律事務所にたどりつきました。夜中の連絡だったのにも関わらず、丁寧に相談に乗って頂き、とても迅速な対応に、心から安心する事が出来ました。結果、被害者様との示談も成立し、不起訴処分という運びになり、大変満足しております。担当して下さった野根先生には、何度もお電話やメールでご相談させて頂き、その度とても親切にあたたかく応えて下さいました。信頼できる先生にお会い出来て良かったです。アトム法律事務所の皆様、本当にどうもありがとうございました。
警察に出向く際の同行や謝罪文の作成の指導が心強かったです。

ご担当頂いた野尻先生には本当にお世話になりました。私の都合の良い事情にもご配慮頂き感謝しております。私が警察に出向く際や謝罪文を書く際もお忙しい中、お時間を作って頂き、ご指導頂いた事本当に心強かったです。また示談の折り合いもずいぶん戦って頂き、条件緩和に〇いありがとうございました。今後もお身体ご自愛頂き、先生の御活躍お祈り致します。本当にありがとうございました。
警察からの呼び出し・取り調べのお悩みは弁護士に相談を
最後にひとこと
警察から呼び出しを受けた場合、拒否すると逮捕の可能性を上げるリスクがあります。
呼び出しを受けた後は、1日最大8時間取り調べを受ける可能性があります。
早期解決を図るには、事前に弁護士に相談し、呼び出しや取り調べに対して十分な準備を講じておく必要があります。
急な呼び出しでも24時間ご予約受付中!
- 警察から呼び出しを受けた
- 呼び出し後の調書作成の対応が知りたい
- 参考人として呼び出しに応じるが大丈夫か
このように警察からの呼び出しで、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
警察からの呼び出しを受けた時点で弁護士にご相談頂ければ、弁護活動の幅も広がります。 刑事手続を有利に進めるためには、早めの弁護士への相談が必要です。 警察から呼び出しを受けてご不安の方は、刑事事件に強いアトム法律事務所までご相談ください。