強制わいせつに強い弁護士

不同意わいせつになる痴漢・条例違反になる痴漢

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

「わいせつ事件で逮捕されないか心配。」
「無理やり押さえつけて下着の中に手を入れてしまった。」

わいせつ事件でお悩みの方へ。
このページでは、迷惑行為防止条例違反となる痴漢不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)となる痴漢の二つの違いについて解説していきます。

わいせつ事件に強い弁護士に相談して、事件をスピーディーに解決しましょう。

痴漢の種類まとめ

 迷惑条例違反の痴漢不同意わいせつの痴漢
行為人を著しく羞恥させる行為(衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れるなど)わいせつ行為
犯行場所公共の場所に限る公共の場所に限る 限定なし
→ プライベートな空間でも成立する
罰則罰金刑あり罰金刑なし
→ 起訴されると必ず公開の法廷で刑事裁判に

痴漢にも2種類ある

痴漢と一言で言っても、法律的には2つのパターンがあります。1つは迷惑行為防止条例違反となる痴漢、もう1つは不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)となる痴漢です。この2つは、刑の重さにどのような違いがあるでしょうか。

まず、迷惑行為防止条例違反の場合は、多くの都道府県では、1か月以上6か月以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金です(ただし一部の県では、1か月以上1年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金です)。

これに対し、不同意わいせつの場合は、刑の重さは、6か月以上10年以下の拘禁です。

このように、不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)となる痴漢の方が、罰金刑がない(略式手続を利用できないので、起訴されると必ず公開の法廷で刑事裁判になる)という点、刑期が格段に重いという点で、大きな違いがあります。

条例違反と不同意わいせつとの分かれ目とは

では、痴漢は、どのような場合に迷惑行為防止条例違反にとどまり、どのような場合に不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)になるのでしょうか。

まずは、刑罰が重い不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)となる場合から見てみましょう。

不同意わいせつになる痴漢

不同意わいせつとなるのは、➊お相手が、おもに8つの原因によって「同意しない意思」の形成・表明・全うについて困難な状態にある場合に、➋お相手に、わいせつな行為をしたときです(お相手が16歳未満の場合には、同意の上であるとしても、わいせつな行為をすれば不同意わいせつとなります)。

不同意わいせつ罪の要件①

まず、不同意わいせつ罪が成立するには、同意しない意思の形成・表明・全うを困難にさせる事由が認められる必要があります。
たとえば、この事由の一類型としては「暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと」があげられます。ここにいう「暴行もしくは脅迫」については、相手の抵抗を著しく困難にする程度である必要があります。

不同意わいせつになる痴漢・条例違反になる痴漢
  1. 暴行または脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物
  4. 意識不明瞭
  5. 同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがないこと
  6. 予想と異なる事態に直面し恐怖・驚愕
  7. 虐待による心理的反応
  8. 経済的または社会的関係上の地位に基づく不利益の憂慮

不同意わいせつ罪の要件②

次に、不同意わいせつ罪が成立するには、わいせつな行為をしたと認められることが必要です。
ここにいう「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。

不同意わいせつ罪となる痴漢というのは、上記の要件を満たした場合にのみ成立するものです。

迷惑防止条例違反になる痴漢

これに対し、迷惑行為防止条例違反となるのは、どのような場合でしょうか。条例によって表現に違いはありますが、東京都の条例を例にとると、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れることとされています。

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