2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
「わいせつ事件で自首したら逮捕されないか。」
「自首したら報道されるか。」
わいせつ事件で自首すべきかお悩みの方へ。
わいせつ事件の自首について、弁護士に相談すると、自首のメリットとデメリットを正確に把握することができ、悩みが解消できます。
わいせつ事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
わいせつ事件で実名報道を避けるためには?
自首に際して一つ念頭において置かなければならないことは、自首をしたからといって、必ず、逮捕や家宅捜索を免れたり、不起訴になったり、報道されなかったりするわけではない、ということです。
言い換えれば、自首をしても、逮捕される時は逮捕されるし、起訴される事件は起訴されるし、報道される事件は報道されるということです。
わいせつ事件と自首
不同意わいせつ | 公然わいせつ | |
自首なし | 後日逮捕の可能性あり → 証拠次第で逮捕の可能性があります。 | 後日逮捕の可能性小 → 公然わいせつは現行犯逮捕が一般的です。 |
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自首あり | 後日逮捕の可能性あり → 自首をしても逮捕の可能性は残ります。 | 後日逮捕の可能性小 → 公然わいせつは現行犯逮捕が一般的です。 |
もっとも、刑法42条は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定め、自首を理由とした刑の減軽を認めています。
わいせつ事件の自首を検討している方は、自首の前に一度、刑事事件に強い弁護士までご相談ください。ご相談者のわいせつ事件において、警察に出頭する前に、自首することのメリットとデメリットを正しく知ることができます。
なお、自首と単なる出頭は同じではありません。法律上の「自首」と認定されるためには、捜査機関に発覚する前に出頭しなければなりません。捜査機関に発覚した後に自ら出頭しても、法律上の「自首」には該当しません。
このような相談に対応しています
当事務所では、わいせつ事件の自首に関して、次のような相談に対応しています。
■わいせつ行為を起こしてしまいました。まだ警察には知られていませんが、防犯カメラに写っているのではないかと不安でなりません。毎日こんなに不安であるのなら、いっそ自首したいと考えています。わいせつ事件の自首に弁護士が同伴することのメリットについて知りたいです。自首をすれば逮捕されない、不起訴になるというのは本当でしょうか?
■不同意わいせつ事件(旧 強制わいせつ事件)の自首したいと考えています。警察に不同意わいせつ事件(旧 強制わいせつ事件)が知られているかは分かりません。数ヶ月前の事件ですが、いつ逮捕されるのかと不安でなりません。弁護士さんと一緒に警察署に行き、不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)の件をすべて話したいと考えています。自首をしてぜひとも家宅捜索を回避したいです。相談お願いします。
■路上で公然わいせつした件が防犯カメラに写っていて、後日逮捕されるのではないかと不安です。弁護士と一緒に公然わいせつを自首すれば、逮捕されることはないですか?また、自首をすれば報道されることもないと聞いています。わいせつの自首について弁護士に無料相談したいです。
わいせつ事件を弁護士に無料相談
わいせつ事件など刑事事件で逮捕されしまった方のご家族は、弊所弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。
まずは、フリーダイヤルまでお問合せください。24時間365日、専属スタッフがお待ちしております。携帯からの電話、番号非通知の電話もつながります。匿名相談のご希望も承ります。