強制わいせつに強い弁護士

わいせつ物陳列罪とは

「裸の写真をメールを使って拡散してしまった」

わいせつな画像を公然に拡散してしまい、お悩みの方へ。
このページでは、わいせつ物陳列罪成立要件特徴法定刑について解説しています。

わいせつ事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

どんな法益を守るための罪か

わいせつ物(公然)陳列罪は、健全な性風俗あるいは公衆の性的感情を保護するために設けられた犯罪です。

何が健全な性風俗であるかは、社会によっても変化します。そのことが「わいせつ」の解釈にも反映してきますが、その社会における一般人・通常人を基準にして決定されるとされています。

どのような物が対象か

わいせつ物公然陳列罪の客体は、わいせつな文書、図画、電磁的記録にかかる記録媒体、その他の物です。

わいせつとは、いたずらに性欲を興奮・刺激し、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。何がこれに当たるかは、時代と社会とによって変化し、流動的だとされています。

電磁的記録にかかる記録媒体とは、コンピューターによって情報処理されたディスクなどの記録媒体です。たとえば、わいせつ性を除去するように特殊な方法で処理してある映像データが入力されたディスクであっても、簡単にもとの映像に戻すことができる場合には、わいせつな物に当たるとされています。

その他の物としては、たとえば彫刻や、模造性器などがあります。

公然とは

公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいいます。現実に認識される必要はなく、認識される可能性があれば足ります。

たとえば、不特定多数の人が利用する可能性のある空間にわいせつ物を陳列した場合には、たとえ現実には誰もそれを利用しなかったとしても、公然に当たるのです。

陳列とは

陳列とは、人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。内容を認識できるようにするために、何らかの行為を必要とする場合であっても、陳列に当たります。

なお、わいせつ物は、公然と陳列することだけでなく、頒布(はんぷ)することも処罰されます。頒布とは、不特定または多数の人に対して交付したり譲渡することをいいます。

以前は、わいせつな画像のデータをインターネットや携帯電話によって送信することが処罰されるかが問題となっていました。現在では、電気通信の送信によってわいせつな電磁的記録を頒布することは、違法な行為として処罰されるということが、刑法に明記されています。

わいせつ事件を弁護士に無料相談

わいせつ事件など刑事事件で逮捕されしまった方のご家族は、弊所弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。

まずは、フリーダイヤルまでお問合せください。24時間365日、専属スタッフがお待ちしております。携帯からの電話、番号非通知の電話もつながります。匿名相談のご希望も承ります。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける