強制わいせつに強い弁護士

不同意わいせつで無罪になるには?

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

「まったく身に覚えがないのに不同意わいせつで検挙されてしまった…」
「同意があったはずなのに相手方に被害届を出されてしまった…」

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)で無罪になりたいとお考えの方へ。
この記事では、不同意わいせつで前科をつけないようにするための知識を解説しています。

不同意わいせつのよくあるケースや、無罪獲得のためにすべきことについて確認してください。

不同意わいせつで冤罪になるよくあるケース

完全に身に覚えがない場合

不同意わいせつで無罪を争うケースには大きく分けて二つの種類があります。
完全に身に覚えがない場合」と「その出来事に関わったことは事実であるものの同意・故意の有無を争う場合」です。

完全に身に覚えがない場合では、例えば路上痴漢においてたまたま現場に居合わせた、真犯人の人相と被ったといった理由で誤って検挙されるケースがあります。

同意・故意の有無を争う場合

不同意わいせつ罪は16歳未満の人にわいせつな行為をするか、16歳以上の人に相手の意に反してわいせつな行為をした場合に適用される罪です。

この点、わいせつな行為をした場合であっても、相手との同意があった場合や、同意があると思っていた場合には罪が成立しません。
また、16歳未満への犯行の場合、同意がありかつ年齢について知らなかった場合についても罪になりません。(18歳未満であるとの認識があった場合には、青少年健全育成条例違反になるおそれはあります。)

実務上は、当初同意があると思っていたわいせつ行為について、人間関係のトラブルが高じて後から被害届を出されてしまい警察沙汰になってしまうケースが多いです。

不同意わいせつで無罪になるには

起訴後の有罪率は99.9%

不同意わいせつをはじめ刑事事件の手続きで重要となるのは検察官の起訴・不起訴の判断です。

起訴というのは検察官が裁判の開廷を提起する手続きのことを指し、不起訴というのは検察官が裁判を開かずに事件を終了させる手続きのことを指します。
検察官は、警察官と連携して事件を捜査し、嫌疑の相当性や事件の情況などから起訴・不起訴の判断を下します。

検察官が事件を起訴すれば原則として裁判が開かれ、法廷にて事件が審理されることになります。
統計上、起訴された事件の有罪率は99.9%を超えており、たとえ否認していたとしても有罪判決を受けてしまう可能性は非常に高いです。

この点、事件の早い段階から警察官・検察官からの取調べに対して適切に防御の手段を講じ、また適切に働きかけを行って不起訴処分の獲得を目指すのが重要といえます。

不起訴獲得で前科がつくのを防ぐ

冤罪事件の場合、『嫌疑なし』や『嫌疑不十分』を理由とした不起訴処分の獲得を目指します。
『嫌疑なし』というのは犯罪の疑いが完全に晴れた場合のことを指し、『嫌疑不十分』というのは犯人であると立証できるだけの証拠がない場合を指します。

起訴された後に無罪判決を獲得できる可能性に比べれば、不起訴処分獲得の可能性は高いです。

法務省が公開している『犯罪白書』によれば、刑法犯の不起訴率はおおむね6割程度で推移しています。
その年の不起訴になった事件全体のうち、2割程度が『嫌疑なし』『嫌疑不十分』を理由としていることから、裁判開廷後に無罪判決を獲得するよりも容易であることがわかると思います。

起訴・不起訴の判断は、逮捕・勾留が行われた事件では再逮捕など行われない限り逮捕後最大で23日以内に行われることになっています。
また、取調べにおいて警察官は供述調書というものを作成しますが、この供述調書にサインするとその書面の内容は原則として訂正不可能な証拠としてあつかわれます。

不起訴処分の獲得を目指す場合、事件のなるべく早くから対策を講じるべきといえます。

不同意わいせつで弁護士に依頼する重要性

取調べに対して正しい防御の手段を講じられる

不同意わいせつ事件で不起訴処分の獲得を目指すならなるべく早急に弁護士に依頼するべきです。

先述の通り、警察官による取調べでは最後に供述調書という書面が作成され、これにサインを求められます。
供述調書は取調べの内容を取りまとめた書面であり、裁判で重要な証拠として扱われます。

被疑者には黙秘権、増減変更申立権、署名押印拒否権という権利が認められています。取調べに対して完全に黙っていてもいいですし、供述調書については最後に内容を確認して誤りがあれば訂正を求めることもできますし、供述調書にサインをせず証拠として採用できないようにしてしまうこともできるのです。

ところが警察官はしばしば強圧的な取調べを行います。被疑者に認められた権利を隠蔽し「絶対にサインしなければならない」「供述調書はサイン後にも変更できる」といった誤った認識を植え付け、警察官・検察官に有利な証拠を作ろうとしてきます。

無罪を主張していたはずなのに部分的に犯行を認めるような供述調書が作成され、話の流れでサインまでしてしまう被害者の方は非常に多いのです。

この点、弁護士は依頼者の方の味方となって法的に正しい知識を授けることができます。
警察、検察に有利な証拠を作られないようアドバイスすることができますし、依頼者の方の味方となって心理的な負担の軽減に努めることができます。

密室の取調室で行われる警察官からの取調べに対し、常に冷静さを保っているのは難しいです。
供述調書に安易にサインしてしまえば後から撤回することは不可能であるため、まずは早急に弁護士に依頼し取調べに対する正しい防御手段を得てください。

早期釈放の可能性が高まる

不同意わいせつ事件は、加害者から被害者への証拠隠滅に向けた働きかけが行われるおそれが認められやすく、非常に逮捕・勾留が行われやすい類型の犯罪です。
特に犯行を否認する場合にはその傾向が顕著になります。

弁護士は警察官、検察官への働きかけによって早期釈放の可能性を高めることができます。

まず弁護士に依頼したという事実自体、刑事訴訟の手続き従い真っ当に対応するということを類推させる根拠になります。
また釈放後の生活などについても、被害者への働きかけを行わないよう親族の監視下に置くなどし、そのことを警察官・検察官に意見書で主張することができます。

特に否認事件の場合、留置場に身体拘束されての取調べは精神的な負担への影響が大きく、早く解放されたい気持ちからやってもいない犯罪を認めてしまうことになる可能性が非常に高まります。

不同意わいせつで不起訴になりたい場合、早急に弁護士に依頼し身体拘束からの解放によって心理的な負担の軽減に努めるのが重要といえます。


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