2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
不同意わいせつ致傷罪(旧 強制わいせつ致傷罪)で起訴された場合、裁判員裁判で審理されることになります。そうなった場合、争点と証拠の整理のための準備の期間が長くかかるので、早めに保釈を得ることが重要になります。
なお、2023年7月13日以後のわいせつ致傷事件については不同意わいせつ致傷罪が、2023年7月12日以前のわいせつ致傷事件については旧法の強制わいせつ致傷罪が適用されることになりますが、以下の内容は不同意わいせつ致傷罪・強制わいせつ致傷罪のいずれについても共通する内容となっています。
不同意わいせつ致傷罪の法定刑
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、無期拘禁刑または3年以上20年以下の有期拘禁刑です。
このように法定刑に無期拘禁刑が含まれているものの、実際の判決では、無期拘禁刑になることはあまりありません。多くは有期拘禁刑が言い渡されます。
裁判員裁判の対象となる
不同意わいせつ致傷事件は、裁判員裁判で審理されます。法定刑に無期拘禁が含まれる事件は、裁判員裁判の対象となる事件とされているからです。
これに対して、致傷が付かない単純な不同意わいせつ事件の場合は、法定刑に無期拘禁刑が含まれていないため、裁判員裁判の対象とはなりません。
罪名 | 裁判員裁判 |
---|---|
不同意わいせつ致傷(旧 強制わいせつ致傷) | 〇 |
不同意わいせつ(旧 強制わいせつ) | ✕ |
裁判員裁判の対象となることの意味
では、裁判員裁判で審理されることになった場合、どのような影響が生じるでしょうか。
最も重大な影響は、起訴された後の身柄拘束が長引くことです。裁判員裁判では、争点と証拠の整理のための準備手続き(公判全整理手続きといいます)が必ず行われます。
準備手続きには数か月間かかることが多く、その間、保釈が認められなければ、ずっと勾留されていることになります。そこで、身柄拘束されたまま不同意わいせつ致傷罪で起訴された場合には、早く保釈してもらうことが重要です。
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