「交通事故で示談したいが、保険はどうしたらいいのか。」
「示談は保険会社がしてくれるのか不安だ。」
交通事故の示談と保険金についてお悩みの方へ。
このページでは、示談においての保険金の使い方などについて解説しています。
交通事故に強い弁護士に相談して、示談を成立させ、事件を早期解決しましょう。
Q.交通事故を起こしてしまいました。示談した方がいいですか?
示談は、交通事故を起こした場合にはとても重要です。交通事故の加害者になってしまった場合、刑事責任を問われる可能性があります。懲役刑となり刑務所に入ることになる可能性も充分にある犯罪です。とくに今日、自動車の運転に関する取り締まりは強化されており、交通犯罪に対する厳罰化の流れの中にある中で、示談の役割は大きいと言えます。
刑法第211条第2項(自動車運転過失致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
刑法の他にも、道路交通法上に規定される刑罰もあります。交通事故を起こしてしまった場合、逮捕・勾留され、起訴されて裁判にかけられ、刑務所に入ることに…という可能性も充分あるのです。しかし、早く日常生活に復帰するためには、身柄拘束を防ぐ/拘束期間を短くする/起訴されないようにする/刑務所に入らないで済むようにする、といった弁護活動が重要になってきます。
示談は、こうした弁護活動の中で大きな意味をもちます。被害者側との示談成立の事実は、勾留阻止・勾留延長阻止・起訴阻止・実刑阻止の実現に大きく役立ちます。
示談は重要です。いち早く被害者対応を開始し、スムーズに示談を締結することが、平穏な明日への第一歩です。
Q.保険金で示談できますか?
示談で支払うお金を、保険金でカバーすることは少なくありません。
但し、死亡事故の場合の示談金は、1億円近くに上ることもあります。後遺障害事故では、もっと高額になる可能性もあります。到底、自賠責保険だけでまかなえる額ではありません。任意保険に加入されている場合は、その保険でカバーすることになるでしょう。
しかし、こうした示談や交渉事を、保険会社に任せておけばスムーズに解決するというわけではありません。保険会社と被害者の間で示談や交渉がなかなか進まない・まとまらないということが多々あります。交通事故被害者が弁護士をつけ、慰謝料・示談金の増額交渉を依頼するケースも多々あります。
やはり、加害者側も早い段階で弁護士に相談し、示談を含めた被害者対応など、事件の見通しをしっかり立てるべきでしょう。そして何より、刑事責任も絡んでくる以上、そちらへの対応も不可欠です。その点は、まさに示談交渉や刑事事件に精通した弁護士の力が発揮されるところです。