刑事事件に強い弁護士

交通事故 示談金の相場とは

「交通事故の示談金がいくらかかるか知りたい。」
「交通事故の示談金が高額になりそうで心配だ。」

交通事故の示談金についてお悩みの方へ。
このページでは、交通事故の示談金の相場について解説しています。

交通事故に強い弁護士に相談して、示談交渉をスムーズに進め、事件を早期解決しましょう。

Q.交通事故の加害者です。任意保険に加入していますが、自分で示談金を払う必要がありますか?その場合の示談金の相場を教えてください。

交通事故で任意保険に入っている場合、物的損害(事故によって壊れた物の弁償)と人身損害(けがの治療費や慰謝料)は、保険から支払われます。この場合、保険会社の担当者の方が、保険による治療費などの支払が終わったら示談をしてくれます。
つまり、交通事故を起こしても、任意保険に入っていれば、自分で示談金を支払わなくても保険金から損害の賠償が支払われるので、別途示談金を支払う必要はありません。
示談金については、けがの程度・治療日数、けがをした人数、物損被害の程度によって大きく異なります。
示談をするにあたって、交通事故の人身損害については、慰謝料や過失の割合を計算するための基準を示した本があり、これに基づいて算出することが一般的です。

Q.任意保険に加入していない交通事故の加害者です。交通事故の損害賠償はすべて自分で行う必要がありますか?示談金の相場を教えてください。

交通事故を起こした場合、任意保険に加入していなくても、通常であれば「自賠責保険」という保険に強制加入させられています。治療費などの人身損害は、この自賠責保険で支払われます(自賠責保険に加入しないで自動車を運転することは違法です)。
しかし、自賠責保険で支払われる損害は怪我の治療費や慰謝料などの人身損害だけで、相手の車を破損した場合や、建物などを壊してしまった場合などの物的損害は、自分で弁償しなければなりません。また、人身損害でも支払われる額には限度があり(傷害の場合は120万円、死亡の場合は3000万円です)、これを上回る額については自分で支払わなければなりません。
この場合の示談金の額もケースバイケースですが、人身損害では、一般的な交通事故の損害を算定する基準の本に基づきます。また、物的損害については壊れた物品の賠償額がまず基準になります。

昨今、交通事故の被害者側の弁護を数多く手掛ける法律事務所・弁護士は非常に多く、HPや広告上で「交通事故専門」と謳い、示談交渉で被害者側が受け取る損害賠償額の増額をPRしています。
一方で加害者側の示談のサポートや弁護活動を積極的に行う法律事務所・弁護士は未だ限られているように思われます。もちろん、自己の加害者になってしまった場合には、深く反省し、被害者の方・ご家族の方への謝罪の気持ちも忘れてはいけません。しかし、示談をする際の「責任問題」となると、加害者側にも様々な言い分があると思います。
また、示談をする際に弁護士にご相談頂ければ、民事上の問題と同時に、刑事上の問題も処理できる点が大きなメリットです。


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