刑事事件に強い弁護士

示談して釈放してほしい、保釈してほしい

「逮捕されてしまった時、釈放してもらうにはどうしたらいいのか。」
「起訴されてしまったが保釈してもらう方法はあるの?」

刑事事件の、釈放・保釈についてお悩みの方へ。
このページでは、示談を締結することで刑事事件で身柄拘束を解いてもらう方法について解説しています。

示談交渉に強い弁護士に早めに相談して、早期釈放事件の早期解決を目指しましょう。

示談ができれば、逮捕・勾留されていても、早期の釈放を実現できる場合があります。示談で釈放、保釈されるためには、経験豊富な弁護士にご依頼ください。

示談を締結するということは、加害者側からすれば事件について隠しだてするつもりがないことを示し、被害者側からすれば刑事処罰を望まないことを示すことになります。
示談ができれば、逮捕・勾留されていても、刑事事件化を望まないという被害者側の意思が尊重されるので、早期に釈放される可能性が高まります。また、示談ができれば、検察官はあえて処罰をする必要がないとして、不起訴の判断を行った場合には、直ちに釈放されます。

示談ができれば、起訴されても釈放される場合があります。
示談で保釈・執行猶予を獲得するためには、信頼できる弁護士にご相談下さい。

示談ができれば、起訴されても、既に被害が回復されたという証拠になるので、刑事裁判にかけられることなく、略式罰金で罰金の支払いと同時に釈放される可能性が高まります。
また、示談ができれば、刑事裁判を受けることになっても、執行猶予の判決がもらえる可能性が高まります

被害者に示談に応じてもらい釈放されるためには。
示談で釈放されるためには、最後まで味方となる弁護士にご相談ください。

示談をすることで、逮捕・勾留されたり、その後に起訴されても釈放される可能性があります。
示談することで釈放されるポイントは以下のようになっています。

(1)示談して、勾留されても「不起訴」で出る。

示談することで、勾留の満期までに事件が起訴されなければ、留置場から出ることができます。勾留されても不起訴で出るためには、容疑を認めていない場合は弁護士を通じて自らの言い分を主張する、容疑を認めている場合は弁護士を通じて被害者と示談をする弁護活動が有効です

(2)示談して、勾留されても「略式罰金」で出る。

示談することで、事件が略式罰金の手続きで処理されれば、罰金を支払って留置場から出ることができます。示談交渉を、弁護士を通じて行うことは、勾留されても略式罰金の手続きで出るために有効です。また、示談を締結できれば、民事的な問題も同時に解決することができます。なぜなら、示談には、刑事事件を専門にではなく、将来発生するかもしれない民事上の損害賠償などの問題も含めて、全て法律的に精算して解決を図るという意味があるからです。

(3)示談して、起訴されても「執行猶予」で出る。

示談することで、判決で執行猶予が付けば、その日のうちに留置場から出ることができます。執行猶予判決が出ると、勾留状の効力がなくなるからです。示談をするなど、法廷において弁護士を通じて事件自体や被告人自身に良い情状が存在することを主張する弁護活動を尽くすことは、執行猶予で出るために有効です。


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