「知り合いとトラブルになり、高額の示談金を要求されている。」
「被害者側に謝罪したいが、要求された示談金の額が高すぎるので相談したい。」
示談交渉を進めたいが、相手方の要求する示談金が高額でお悩みの方へ。
このページでは、示談金の交渉に難航している時の対処法について解説しています。
刑事事件に強い弁護士に相談して、示談交渉をスムーズに進め、事件を解決しましょう。
Q. 被害者の方との示談金の交渉が難航しています。どう対応したらいいですか?
示談をするにあたり、被害者側と示談金の額や、示談の条件で折り合いがつかない場合には、ある程度妥協をすることが必要になる場合があります。
示談金の相場は、あくまでも一般的なものです。被害者側から相場の示談金よりも高い示談金額を提示されているけれども、その示談金の額を支払えば示談が成立するというようなときは、話し合いを長期化させるよりも要求通りの示談金を支払ってしまった方がよいこともあります。
なぜ示談が成立しないかという理由によって、その後示談を成立させられるかどうかが変わります。示談金の交渉が難航してお困りの方は、示談交渉の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
Q. 刑事トラブルを起こして捜査を受けています。金額で折り合いが付かず、被害者の方と示談が成立しません。どうしたらよいですか?
刑事トラブルを起こして捜査中の場合、被害者側と示談が成立することで、不起訴になる可能性があります。このような場合は、検察官が処分を決める前に示談を目指すことが大切です。
本人が示談したいと思っている場合は勿論、検察官が示談を成立させてほしいと考えているようなときは、示談が進むよう被害者側に働きかけてくれることがあります。示談交渉を進めるにあたって、弁護士から検察官に対して、被害者の方を説得してもらうよう交渉することもあります。
いずれにしても、刑事トラブルで捜査中の場合、示談交渉を行うことが今後の刑事手続きに大きな意味を持ちます。示談交渉の経験豊富な弁護士に相談し、今後の対応を相談されるとよいでしょう。
Q. 刑事事件を起こしてしまい、今裁判を受けています。金額で折り合いが付かず、相手方と示談が成立しません。どうしたらよいですか?
1 供託
示談をしたいが、被害者側がこちらの提示した示談金額では受け取らない場合は、こちらが支払える額の示談金を「法務局」に預け、被害者側がいつでも受け取れる状態にすることができます。これを「供託(きょうたく)」といいます。
供託をすると、被害者の方に弁償をしたのと同じ効果が生じさせることができます。
2 示談の努力を裁判所に伝える
示談交渉を以前から続けていたが、被害者側と折り合いがつかずに示談が締結できない場合があります。このように示談が難航している場合は、それまでの示談交渉の経過を報告書にして、裁判所に提出します。これにより加害者側は、示談に向けて努力してきたことを裁判所にアピールできます。