「痴漢をしてしまった被害者の方に謝罪をしたい。」
「示談をお願いしたい。」
刑事事件の示談についてお悩みの方へ。
事件を起こしてしまった時、示談を締結して当事者間で事件を解決する方法があります。示談を締結することで、刑事処分が有利に進む可能性が高まります。
示談交渉が得意な弁護士に相談して、示談交渉をスムーズに進めて事件を解決していきましょう。
示談をすることは、被害者がいる事件で大きな意味を持ちます。
示談交渉は、経験豊富な弁護士にご相談ください。
示談をすることの効果は、被害者の損害が回復されたことで、処罰してほしいという気持ちがやわらいだため、検察官が刑事処分を下されなくなるというものです。
示談を締結しても、あくまでも、事件があったことを前提として謝罪と賠償をし、以降お互いに争わないこととして被害者の方に許してもらうものですから、事件自体がなくなるわけではありません。
しかし、示談をすることで、実質的には事件がなくなったのと同様の効果を得ることができる場合があります。
示談をしようにも、加害者側個人では連絡先が分からない場合があります。
示談交渉は、信頼できる弁護士にご相談ください。
示談して被害者に謝罪したくとも、相手の連絡先が分からない場合があります。
示談交渉をする際には、弁護士なら警察官や検察官に依頼して、被害者の方の連絡先を入手できる場合があります。
示談交渉は、その後、弁護士から被害者の方に連絡を取って開始します。
示談をしたいと加害者側が思っていても、被害者側が直接会うことを拒否するケースも少なくありません。
示談の際には、弁護士など第三者を間に入れることで会ってもらえる可能性もあります。
示談交渉が難航しても、弁護士が間に入ることで解決に役立つ場合があります。
示談交渉は、経験豊富な弁護士にご相談ください。
示談交渉において、被害者の方と、示談金額や、示談の条件で折り合いがつかない場合には、ある程度こちらの妥協も必要です。
示談金の相場は一般的なものなので、相場より高い示談金額を提示されても支払うことで示談が成立するというようなときは、示談が長期化するよりもよいこともあります。
示談の難航が捜査中であれば、示談が成立することで不起訴になる可能性がありますので、検察官が処分を決める前に示談を目指すべきです。
示談の難航が刑事裁判中の場合には、こちらが支払える額の示談金を「法務局」というところに預け、被害者の方がいつでも受け取れる状態にしたり(「供託(きょうたく)」)、示談交渉の経過を報告書にして、裁判所に提出することで、示談に向けて努力してきたことを裁判所にアピールすることができます。
また、示談の金額で折り合いがつかず、最終的に示談が成立しないなどの場合もあります。そのような場合は以下の対応をとることが考えられます。
示談できなくても損害賠償をする
示談ができなくても、損害賠償が可能であればした方がよいでしょう。
示談が成立しなかったとしても、損害賠償したということは加害者側にとって良い事情として考慮されます。検察官が損害賠償したことを理由に起訴しないこともありますし、裁判でも被害の弁償をしたことで刑を軽くしてもらえます。
また、示談金の額で折り合いがつかなかったとしても、一定額を弁償したことで、被害者の方から民事裁判を起こされるリスクを下げることもできます。
親告罪で告訴が取り消されなくても示談をする
親告罪で告訴が取り消されなければ起訴されてしまいます。しかし、起訴された後の裁判を考慮すると、示談は大きな意味を持ちます。
告訴が取り消されなかったとしても、裁判の途中で示談が締結でき、その中に「今回に限って許す」という意向が示されていれば、執行猶予に大きく近づきます。
親告罪事件で告訴が取り消されなかったとしても、示談をするメリットは大いにあります。