刑事事件に強い弁護士

示談で和解したいなら

「犯罪の被疑者になってしまったが示談するにはどうしたらいいのか。」
「交通事故の加害者になってしまったが示談して謝りたい。」

被疑者になってしまい、示談の締結をお願いすることで被害者の方と和解したいとお考えの方へ。
このページでは、示談の進め方や注意点を解説しています。

刑事事件に強く、示談交渉が得意な弁護士に相談して事件を解決しましょう。

Q. 示談で和解することのメリットは何ですか?

被害者の方への謝罪の気持ちを示すことができる

事件・事故を起こしてしまった場合に、示談をして被害者の方へ謝罪したいと思っても、被害者の方の中には、連絡を拒絶される方も少なくありません。示談を求めて無理に押し掛けたりするのは、かえって感情を逆なでし逆効果となる可能性もあります。このとき、示談という形式をしっかりとることで被疑者・加害者/被害者の両者にとって、その目的がはっきりし、連絡・交渉がスムーズに進むのです。

早期の事件解決が実現

示談締結を行うことで、被害者感情が軽減され、早期の事件解決につながる場合があります。示談は、加害者側の日常生活への復帰のためはもちろん、被害者側にとっても、平穏な日々をいち早く取り戻すために大きな意味を持ちます。示談交渉をいち早くすすめ、一刻も早い元の生活への復帰が、あなたの明日、あなたのご家族の明日を明るくします。

刑事事件の解決に役立つ ~身柄拘束を阻止・起訴を阻止・執行猶予の獲得~

示談は、民事上の紛争解決手段です。事件が刑事事件となっている場合、示談で即事件終了というわけにはいきません。しかし、示談の成立が、刑事事件の解決にも大きく影響を与えることも事実です。具体的には、被害者側との間で示談が成立していることで、身体の拘束を阻止したり、拘束されても早期釈放を実現したり、また、裁判の開始を防ぐことにも役立ちます。起訴されたとしても、執行猶予付判決を獲得し、刑務所に入ることを阻止することにも有用です。示談は、刑事手続きの各段階で力を発揮します。

Q. 示談や和解の際には、示談書だけを書いたら大丈夫ですか?

示談する際には、示談書だけでなく、被害者側から頂けるとよい書面は他にもあります。示談の際に頂きたい書面としては、以下のようなものがあります。但し、示談も、こうした書面も、被害者側の意向を汲むことは必須です。

示談書

示談書を交わすことで被害弁償をしたという事実になります。示談書の中には、「宥恕条項(ゆうじょじょうこう)」を入れることが大きな意味を持ちます。宥恕とは、被害者が加害者を許すことをいいます。宥恕がなくても示談したことになりますが、被害者側が許すという意向を示すことは、検察官・裁判官のいずれにも大きな判断要素となります。

嘆願書

被害者が加害者に対して、寛大な処分を求めるという内容の書面です。被害者側が、事件に対して寛大な処分を求める意思を示すことは、その後の事件の流れに大きく影響します。

告訴取消書

親告罪とよばれる犯罪類型(器物損壊罪など)は告訴がなければ、検察官も起訴できません。示談をして、被害者に告訴を取り消しててもらい、告訴取消書を頂ければ、不起訴処分となり前科はつきません。これは起訴前までしかできないので、迅速な対応が必要です。起訴された場合でも、示談ができれば判断する際に考慮してもらうことができます。

被害届取下げ書

被害者が提出した被害届を取り下げる書面です。被害届取下げ書が出されても、警察は捜査を続けることができますが、事件化を望まない被害者側の意思は尊重されるので、事実上捜査は終わります。

被害届を出さない旨の約束書/告訴しない旨の誓約書

警察が介入する前の刑事トラブルでは、示談書・嘆願書と一緒に被害届を出さない旨の約束書を作成してもらうことが、今後の対応に大きな意味を持ちます。法的拘束力はないため、被害者側が後々被害届を絶対に提出しないとは言えませんが、このような書面が提出されることで、警察が事件として捜査する可能性が大きく減ると考えられます。


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