刑事事件に強い弁護士

交通事故の示談なら

「交通事故の示談について相談したい。」
「交通事故を起こしてしまったが、どんな責任を負ってしまうのだろう。」

交通事故の加害者になってしまい、事件の解決法についてお悩みの方へ。
交通事故を起こしてしまった場合、刑事・民事・行政上の三つの責任と、交通事故示談を早く締結するメリットについて解説していきます。

交通事故の示談交渉に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

Q.交通事故を起こして示談したいのですが、そもそもどういう責任を負うのですか?

交通事故を起こしてしまい、示談したい場合でも、まずご自身の責任を明らかにすることが大切です。交通事故を起こしてしまった場合、複数の責任(①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任)を負う可能性があります。

① 刑事上の責任

刑法に規定される、自動車運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪の他、道路交通法上の、酒酔い運転・酒気帯び運転に当たるとして、刑事上の責任を負う可能性があります。

刑法第211条第2項(自動車運転致死傷罪)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法第117条の2第1号

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
①第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

② 民事上の責任

民法や自動車損害賠償保障法に基づいて、被害者の負う損害を賠償する義務が発生します。治療費・逸失利益・慰謝料・休業補償など、その種類は多岐わたり、金額も多額に及ぶ可能性があります。

民法第709条 (不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第710条 (財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法第711条 (近親者に対する損害の賠償)

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

③ 行政上の責任

道路交通法に基づいて、「点数」が加算され、一定の点数に達すると、運転免許の取消し・停止が行われます。

Q.交通事故で早く示談をすることのメリットは何ですか?

示談できれば不起訴の獲得に役立つ

交通事故で示談が締結されれば、被害者側は、通常、刑事処罰を望んでいないことを示す書面(嘆願書や被害届取下書)にサインをすることになります。検察官は、様々な事情を考慮して、被疑者を起訴しない決定を下すことができ、示談の成立は、かなり重視される事情といえます。示談の成立は、不起訴処分獲得への第一歩といえます。

示談できれば留置場からの釈放に役立つ

示談が成立すれば、通常よりも早く、留置場から釈放される場合があります。示談の成立により、不起訴処分が見込まれ、これ以上の捜査の必要性がないと判断されるからです。身体の拘束期間の短縮は、日常生活への復帰をスムーズにするために非常に重要です。

示談できれば執行猶予の獲得に役立つ

示談の成立は、刑事裁判で被告人側に有利な事情として考慮されます。執行猶予は、被告人側に有利な事情がある場合に限り認められるため、示談の成立は執行猶予の獲得に威力を発揮します。被害者の方と示談ができていれば、自分の過ちを反省して被害弁償したとして裁判官の心証を良くすることができ、執行猶予の判決をもらえる可能性が高まります。

示談できれば事件を一挙に解決することができる

示談の締結は、当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため、刑事事件での処罰を避けることができると同時に、将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。つまり、刑事事件で示談を締結することによって、民事事件も含めた今回の事件一切を、一度に解決することができます。


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