刑事事件に強い弁護士

示談書の雛形 フォーマットとは

「示談書にフォーマットがあれば教えてほしい。」
「抜けが無い示談書をかけるか不安。」

示談書の書き方についてお悩みの方へ。
示談書には必ず盛り込むべき要素があります。示談経験の豊富な弁護士にサポートをお願いすることで、必要な情報を盛り込んだ示談書を記入することができます。

刑事事件に強い弁護士に相談して、抜かりの無い示談書を作成しましょう。

Q. 示談書をかくのに、気を付けた方がいいことはありますか?

一言で示談といっても、皆同じではありません。示談には、具体的には以下のタイプがあります。

  • ① 民事上の示談:謝罪と弁償をして、以降はお互いに紛争にしないと合意するもの
  • ② 刑事上の示談:民事上の示談に加え、さらに「許す」という条項を盛り込むもの
    (この「許す」という条項を、「宥恕条項(ゆうじょじょうこう)」といいます)
  • ③ 被害届取下げ:刑事上の示談に加え、被害届を取り下げてもらうもの
  • ④ 告訴取消:刑事上の示談に加え、告訴を取り消してもらうもの

告訴や被害届が出ている事件では、③または④の示談が一番良い示談といえるでしょう。
それ以外の事件でも、よい結果を得るためには最低限「宥恕条項」の入った示談が必要です。
このように、示談の種類によって、示談書に書くべき内容が変わってきます。
示談をする際には、どのような示談をするのか、弁護士にご相談のうえ、示談書を作成されることをお勧めします。

Q. 示談には種類があると聞きました。示談書を書く際に影響しますか?

示談をするにも、口約束では、後々再度争いが起こる可能性があります。そこで、必ず「示談書」といった書面に結果を残します。
示談書には、まず、事件の概要(争いの原因)/賠償の内容/示談金の金額/示談金の支払い方法(誰が誰にどこで支払うのか)/賠償金の支払い時期などを明記します。両者の間で、何か約束事を定める場合には、それも記載します。たとえば、「今後一切加害者は被害者に連絡をとらない」といった内容が考えられます。
そして最後に、この示談成立をもって、今後一切争いを蒸し返さないという約束を記しておく点が非常に重要です。示談を締結したのに、後々争いが再燃してしまっては、何のための示談だったのか分かりません。

Q. 示談のフォーマットがあれば教えてください。

示談書の内容は、示談の内容と、事件によって変わってきます。ここでは、告訴される前の傷害事件の示談書の例をご紹介します。

示談書

××××を甲とし、××××を乙とし、甲および乙は、202×年×月×日、東京都××区×丁目×番×号において、乙が甲に暴行し、傷害を負わせた件につき、次の通り示談する。

1乙は甲に対して、治療費、慰藉料、休業損害などの損害賠償として金90万円を支払う。
2甲は乙の前記行為を許すものとし、以後、被害届け、告訴などを出さない。
3本示談により本件に関する紛争が一切解決したものとし、甲は、以後何らの請求をしない。
4甲乙間には本示談書に記載されたもの以外、何ら債権債務がないことを相互に確認する。

  202×年×月×日

住所  東京都×区×丁目×番×号
(甲) 氏名  ×× ××   

住所 東京都×区×町×丁目×番×号
×××法律事務所       
(甲代理人) 弁護士  ××××    印

住所 東京都××区×町×丁目×番×号
(乙) 氏名  ×× ××   印

しかし、これはあくまで示談書の一例であり、事件の性質や示談の内容によっても記載するべき内容は変わってきます。
示談をご希望の方は、示談の経験ある弁護士にまずは相談されることをお勧めします。


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