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偽造文書使用
2
犯行が発覚
3
検挙
文書・証書偽造の事案においては、偽造文書が使われることで犯行が発覚し、検挙されるケースがあります。
詐欺の手段として文書偽造がされた場合、詐欺の被害届により文書偽造について発覚する場合も多いです。
偽造文書が使用され、被害者等に犯行が発覚して被害届が提出されるケースがあります。
被害届提出後、警察は被害者からの聞き込み等の捜査をし被疑者の特定に努めます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。