10年以下の懲役
もしくは1000万円以下の罰金
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
二 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
脱税をすると、関税法、消費税法、地方税法などで処罰される可能性があります。
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
二 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者
偽りその他不正の方法により関税を免れ、またはその払い戻しを受けたり、関税を納付しないで輸入した場合、この条文により処罰されます。
「密輸をして関税を払わなかった」といった態様が典型例です。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
偽りその他不正の方法により消費税を免れた場合、この条文により処罰されます。
海外からの輸入品についても消費税の支払い対象となるものがあるため、密輸等をした場合、関税法のみならず消費税法の面からも処罰される可能性があります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。