5年以上の有期懲役
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗とは、暴行または脅迫を手段として他人の財物を自分の物にしたり、第三者の物にしたりすることを言います。
窃盗をした後、財物を取り返そうとしたり逮捕しようとしたりした人に対し暴行や脅迫を行った場合も、強盗と同じあつかいとなります。
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
「暴行または脅迫」とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使または害悪の告知をいいます。
具体的には殴る蹴る、ナイフを突きつけるといった行為の他、実際に被害者の反抗が抑圧されなかったとしても、社会通念上一般に反抗を抑圧する程度のものと客観的に判断されればこれにあたります。
第二百三十六条
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「財産上の利益」とは、財産以外の財産的利益を意味し、たとえば債務の免除や履行期の延期、労務・サービスの提供を受けることなどです。
つまり、暴行や脅迫を加えて借金の帳消しに同意させたりする、といった行為などにつき本罪が適用されるわけです。
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
窃盗後に相手の犯行を抑圧する程度の暴行や脅迫を行ったものは、強盗犯としてあつかわれます。
実務上は、たとえば万引き後に店員に発見され、逃げる際に暴行をはたらいたといったケースにつき事後強盗として追及を受けるケースがあります。
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
「強盗」とは、強盗の実行行為に着手した者をいいます。
「負傷」とは、傷害罪における傷害と同一の意味であり、人の生理的機能を害することをいい、基本的にはどんなに小さな傷であっても傷害として認められると考えてよいでしょう。
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
殺意をもって殺した場合も、過失によって死なせた場合も、「死亡させた」にあたります。
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