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強盗で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗で逮捕された

強盗は重大犯罪です。しかし必ず逮捕されたり裁判になるというわけではありません。

  • 盗みがバレて、逃げる際につい手を出してしまった
  • 強盗で逮捕されたらどうなるか、どうすればいいかが知りたい
  • 実刑になるのを避けたい
  • 家族が強盗罪で逮捕されてしまった

このようなことでお悩みの方は、一刻も早く弁護士へ相談をすることをおすすめします。強盗事件では、初めから強盗をする気はなくても、軽い気持ちでの万引きなどが結果的に強盗という重大犯罪になってしまうこともあります。

強盗事件で、逮捕・勾留といった身体拘束や裁判を回避したり、裁判になってしまったとしても刑を軽くするにはポイントがあります。弁護活動は早い方ができることが多くあります。

この記事では、そもそもどのような行為が強盗に当たるのか、逮捕されてしまった後の流れや刑を軽くする方法、強盗罪の弁護活動のポイントについて詳しく解説します。

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強盗罪ってどんな罪?アトム刑事弁護士が解説

第二百三十六条(強盗) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法236条

強盗とは、暴行・脅迫を用いて他人の財物を強取し、または財産上不法の利益を得る(又は第三者に得させる)犯罪です。強盗にはいくつか種類があります。

ここでは、実務上よく問題になる4種類の強盗罪(通常の強盗罪、強盗利得罪、事後強盗罪、強盗致死傷罪)について解説します。

強盗罪とは

強盗罪は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取」した場合に成立します(刑法236条1項)。
法定刑は「5年以上の懲役」と非常に重くなっており重大犯罪です。

「強取」とは、暴行・脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すことを意味します。

重要なのは、「相手方の反抗を抑圧」するという要件です。この程度に至らない暴行・脅迫であれば、強盗よりも法定刑の軽い恐喝罪が成立します。

相手方の反抗を抑圧するかどうかは、一般人を基準に客観的に判断します。判断基準としては、以下の事情を総合考慮することになります。

【判断基準】

  1. 被害者の人数・年齢・性別・性格などの被害者側の事情
  2. 犯行の時刻・場所などの行為の状況
  3. 暴行・脅迫自体の行為態様及び行為者の人相等行為者側の事情

具体例

窃盗の意思で夜間人通りのない場所を通行中の女性に自動車で接近し、ハンドバッグをひったくろうしたが、被害者がバッグをつかんで離さなかったのでそのまま自動車を進行させ最終的にバッグを奪った場合、強盗罪が成立(最決昭和45年12月22日刑集24巻13号1882頁)。

罪名行為法定刑
強盗罪相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫
+財物の交付(利益の取得)
5年以上の懲役
恐喝罪相手が恐怖する程度の暴行・脅迫
+財物の交付(利益の取得)
10年以下の懲役
窃盗罪暴行・脅迫なく財物を窃取10年以下の懲役または50万円以下の罰金
強盗罪と他の犯罪の区別

強盗利得罪(2項強盗)とは

相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫により、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合は、強盗利得罪が成立します(刑法236条2項)。法定刑は5年以上の懲役です。

利益を得る行為とは、支払いを免れる行為も含まれ、例えばタクシーの運転手を暴行・脅迫して代金を支払わなかった行為なども、強盗罪(強盗利得罪・2項強盗)となります。

事後強盗罪とは

第二百三十八条(事後強盗) 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

刑法238条

窃盗犯人が、①財物の取り返しを防ぐ目的、または②逮捕の阻止、罪証を隠滅する目的をもって暴行・脅迫をした場合、強盗として扱われます。この犯罪を事後強盗罪といいます。法定刑は強盗罪と同じ5年以上の懲役です。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、事後強盗罪は非常に重い罪といえます。

具体例

窃盗のつもりで住居に忍び込み物色している最中に家人に発見され、逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた場合、まだ何も盗んでいなくても、事後強盗罪が成立します。

強盗致死傷罪とは

第二百四十条(強盗致死傷) 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

刑法240条

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処せられます。死亡させたときは死刑又は無期懲役に処せられます。強盗が未遂でも傷害や死の結果が生じた場合は、強盗致死傷罪の既遂になります。

具体例

典型的には、強盗の際、被害者の腕をナイフで切りつけ怪我をさせた場合が挙げられます。

また、強盗犯人が刃物で被害者を脅迫中、たまたま被害者がその刃物を握ったため傷害を負った場合にも強盗致傷罪が成立します。

強盗で逮捕された後の流れ

強盗容疑で逮捕されると、その後どのような流れで手続が進むのでしょうか。逮捕されると必ず裁判になるかどうかも気になりますよね。逮捕後の流れと起訴の実情について早速見ていきましょう。

強盗で逮捕・勾留される割合は?

令和2年版犯罪白書によると、令和元年の強盗の認知件数は1511件、検挙件数は1326件、検挙率は87.8%です。強盗事件の検挙率は非常に高く、何事もなく済むと考えてはいけません。

ただし、検挙(=事件化して被疑者として特定)されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。「逮捕」は、犯罪の疑いのほか、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合にのみ認められます

強盗で逮捕された人の割合は67.5%です。刑事事件全体の逮捕率が39%ほどですので、強盗事件は逮捕される可能性も高い事件類型といえるでしょう。

また、勾留請求率は99.7%、勾留が認容された割合99.5%となっており、逮捕された場合ほとんどが勾留されています

逮捕されるパターン

強盗の場合、現行犯逮捕の他、防犯カメラ映像から後日逮捕されることがあります。また、現場に残された物品に付着したDNAを根拠に逮捕に至ることもあります。

強盗罪で逮捕から起訴されるまでの流れ

逮捕後の流れ

逮捕から起訴されるかどうか決まるまで最大で23日間身体拘束される可能性があります。

逮捕の期限は72時間(3日間)です。まず、警察は留置の必要があると判断した場合、身体拘束時から48時間以内に検察官に送致する手続をしなければなりません。そして、検察官は留置の必要がある場合、送致から24時間以内に勾留の請求をしなければなりません。

勾留が決定すると、原則10日間身体を拘束されます。その間、取調べが行われたり犯行現場での引き当たり捜査などが行われます。勾留期間が満了してもまだ捜査が必要な場合、勾留が延長されることがあります。勾留延長期間は最大で10日間です。

その後、検察官が、起訴するかどうか最終的な判断を下します。

強盗で逮捕されると必ず起訴される?

強盗で逮捕されると必ず起訴され刑事裁判になるのでしょうか。実はそうではありません。

令和2年版犯罪白書によると、令和元年に強盗で起訴された割合は47.8%です。言い換えれば、52.2%が不起訴となっています。

不起訴にはいくつか理由があります。その中で、犯罪の嫌疑が認められる場合でも検察官が「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮して不起訴とする場合を起訴猶予といいます(刑事訴訟法248条)。

令和2年版犯罪白書によると、令和元年の強盗の起訴猶予率は10.2%。強盗の嫌疑が認められる場合でも、約10人に1人が起訴猶予になっているというのが実情なのです。どうですか?イメージしていたより起訴猶予率が高いと感じるのではないでしょうか。

強盗事件の弁護活動①|逮捕から起訴まで

強盗事件で、スムーズな社会復帰を目指すには、起訴猶予や執行猶予付き判決を獲得することがとても大切です。刑事事件はタイミングとスピードが命ですので、弁護士への相談は早いほどできる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。

強盗事件での逮捕が心配な方|刑事処分のリスクを最小化する

先述のとおり、強盗罪は逮捕される可能性が高い犯罪類型です。重大犯罪ですので、微罪処分(送致せずに警察限りで刑事手続きを終わらせる処分)になることもなく、警察が捜査をすれば必ず検察官に送致されます。

今逮捕をされていない場合でも、できるだけ早急に弁護士へ相談をしてください。

逮捕前であれば、事案ごとに弁護士が適切にリスクや処分の見込みをお伝えしたうえで、被害者と示談して刑事処分のリスクを最小化する、自首をする等状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます。

また、必要に応じて逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えたり、もし逮捕をされてしまった場合にはどうすれば良いかについても事前に助言を受けておくことができます。

強盗罪で逮捕・勾留されてしまったら|早期釈放を目指す

逮捕後は、警察に身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求したり、勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に意見して勾留を回避するための活動ができます。勾留されてしまった後でも、準抗告や勾留の取り消しを求めることで早期の釈放を目指すことができます。

家族が逮捕されてしまった場合には、警察から詳しい事情を教えてもらうこともできず、状況も分からないということもあります。そういった場合には、まずは弁護士を本人の元へ派遣し、面会をしてもらうことが今後の対応への第一歩です。

弁護士ならいつでも留置場で面会可能

強盗事件で逮捕された場合、何よりも優先させるべきは、弁護士面会(「接見」といいます)です。逮捕直後から捜査機関の取り調べが始まりますので、その対応について弁護士からアドバイスを聞くことは不利な状況を作らないために必要です。弁護士であれば、家族の面会が許されないタイミングであっても、留置場で面会することが可能です。

ご家族が逮捕されてしまった方へ

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逮捕後、勾留までの最大72時間は外部と連絡を取ることができなくなるため、自身で弁護士を探すことはできません。警察に「弁護士を呼んでくれ」と伝えることで、1度だけ無料で弁護士と面会のできる当番弁護士制度を利用することが可能です。

その他に弁護士にアクセスできる場合は、逮捕前から依頼している弁護士を呼んでもらうか、こ家族など外部の人が弁護士に依頼したケースになります。

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強盗罪で起訴猶予を実現するには?前科をつけないために

日本の刑事司法では起訴された事件の99%以上が有罪となりますので、前科を回避するためには不起訴とならなければ難しいのが実情です。身体拘束されている事件では、逮捕から起訴の判断がされるまで最大23日間しかありませんので、この間に迅速に弁護活動を行う必要があります

起訴猶予を実現するためにもっとも重要なのは被害者との示談です。

刑事弁護のプロである弁護士に依頼の上、被害者に被害額を全額弁償しましょう。できれば、謝罪の気持ちを具体的に示すため謝罪金も合わせて支払いましょう。

示談を成立させるために重要なのは、お金を用意することだけではありません。何が犯罪の原因だったのか、自分の行為によって誰にどのような不利益が生じたのか、どうすれば二度と犯罪を犯さないか…。これらの問題を真剣に考え、被害者に誠心誠意、謝罪することが何より大切です。

弁護士は、犯罪を犯してしまった方と二人三脚でこれらの問題に向き合います。起訴猶予を得て再出発を図りたい方はできる限り早く弁護士に依頼することをおすすめします。

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強盗事件の弁護活動②|起訴から判決まで

起訴後の身体拘束には保釈申請ができる

起訴後は、裁判の終了まで短くても2か月程度拘置所で過ごすことになりますが、保釈申請をすることで釈放される可能性があります。

保釈が認められるためには弁護人を通じて、裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを効果的に理解してもらう必要があります。すぐに保釈申請をするには、事前に準備を整えておきタイミングをみて動くことが必要です。強盗事件の経験が豊富な弁護士なら、時間のロスなく最速で保釈のための活動することが可能です。

なお、保釈には保釈金も必要になりますが、保釈金は逃亡などをしなければ裁判後に返還されます。

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強盗事件で起訴されたら実刑?執行猶予はつく?

強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」です。また、3年を超える懲役判決に執行猶予がつくことはありません(刑法25条)。
しかし、強盗で起訴されたからといって必ずしも懲役5年以上の実刑になるわけではないのです。裁判の結果、強盗罪よりも軽い恐喝罪で処断されることもありますし、場合によっては法定刑の最下限を下回る刑に減軽されることもあります。刑の減軽によって、3年以下の懲役刑となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。

刑の減軽の例としては、犯罪が発覚する前に自首をしている場合は、刑の減軽ができることが刑法42条に定められています。そのほか、いわゆる情状酌量として、被告人に有利な事情があれば裁判所は刑を減軽することができます(酌量減軽、刑法66条)。刑が減軽される場合、有期懲役では刑の長期及び短期が2分の1になりますので(刑法68条)、「5年以上の懲役」が定められている強盗罪では、「2年6か月以上の懲役」に減軽される可能性があります。

実際、2019年の通常第1審における強盗罪の科刑状況をみると、5年以下の法定刑が科されているものは489件中297件もあり、そのうち108件は執行猶予がついています

これらの結果を実現するには、正確な法的知識と豊富な実務経験が欠かせません。刑事事件に強い弁護士に早期に依頼することで、減刑や執行猶予の実現が期待できます。

示談が成立して執行猶予となった事例

犯行態様が特段悪質でなく、示談が成立している、社会内での更生が期待できるといった事情が複数存在すると酌量減軽が認められ、執行猶予になることもあり得ます。

具体例

コンビニエンスストアで、店員に対し、包丁を示しながら「金を出せ。」と言って脅迫し現金約11万5千円とたばこ1箱(販売価格510円)を強取した事案。

裁判所は、犯行態様は特段悪質ではないが、その結果は比較的重大とし、被害金品の一部が還付され、被害弁償がされて財産的損害がすべて回復していること、被告人の父親が被告人と同居し監督する旨述べていること、犯行を認め、反省していることなどの事情を考慮し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました(仙台地判平成31年2月27日)。

必ずしも、被害者の許しを得る「示談」という形でなくとも、被害の弁償がなされているだけでも有利な事情になり得ます。また、示談を拒否されたとしても示談をしようとした本人や家族の努力自体が、反省の情や、本人を更生させようという家族の意欲の表れとして考慮され得ます。

また、示談以外にも家族による監督体制を整える、弁護士とともに再犯防止策を考えそれを説得的に示すこと、罪を認め反省していること、なども考慮されます。

恐喝罪にとどまると判断され執行猶予になった事例

暴行・脅迫の程度が、相手方の反抗を抑圧するに至らなかったと認定され、強盗罪より軽い恐喝罪として処罰されることもあります。

具体例

コンビニエンスストアの女性店員の胸ぐらをつかみ上げた上で、「金を出せ、早く。」と言うなどして現金7万8千円を脅し取った事案。

裁判所は、本件暴行は殴ったり蹴ったりするようなものではなく、反抗を抑圧するような強度な暴行とはいえないとしました。また、脅迫内容は、生命や身体に危害を加える旨直接述べるようなことはしておらず、相手方をひどく畏怖させるような強度な脅迫でもないと判断しました。
そして、本件は、午後零時24分頃という白昼に起きたもので、店内に客もおり、被害女性2名のうち1人は直接暴行を受けていないことから助けを求めることができる状況にあったと認定しました。
以上の事情から、本件は恐喝罪にとどまるとされ、懲役2年6月、執行猶予5年が言い渡されました(長崎地判令和2年2月18日)。

上記の事例だけを見ればコンビニに入った「強盗」だと思うのが一般的な感覚ではないでしょうか。同様の行為を知り合いにしていれば、「恐喝」だと思う人もいるかもしれません。

「強盗」と「恐喝」の区別は、暴行・脅迫の程度の違いです。そして、そのことを効果的に裁判で示すためには、弁護士の正確な法的知識と豊富な実務経験が欠かせないでしょう。

強盗事件に強い弁護士の選び方

刑事事件で勾留された後は、裁判所に弁護士をつけてもらうことができます(国選弁護人)。国選弁護人は、資力によっては費用の支払いが免除される場合があります。

ただし、勾留後しか選任できない点と、国選弁護人は選ぶことができないことがデメリットにはなります。逮捕・勾留を回避する活動をしてもらいたい場合や、刑事弁護に精通した弁護士にきめ細かいサポートをお願いしたい場合には、私選弁護士へ依頼することをおすすめします。

強盗事件の経験豊富な弁護士|「解決実績」から判断

強盗事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件に熟知している必要があります。

弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、全ての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。そのため、私選弁護士を依頼する際には刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。

 示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。 経験豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。

迅速な対応ができる弁護士|対応地域も要確認

弁護士を選ぶ上で、対応の早さはとても重要です。

特に身体拘束されている事件では刑事事件は時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。

また、本人と面会する際や、刑事事件の裁判など警察署や裁判所へ弁護士が出張することも良くあります。迅速かつ小回りの利く対応を可能とするためには、遠方の法律事務所への依頼はあまり適切ではないでしょう。対応地域を決めている事務所もあります。捜査警察から近い事務所を選ぶことは、出張費用など弁護士費用を抑える効果もあります。

信頼できて相性の良い弁護士|無料相談を活用する

弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。

弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。

まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。

強盗事件に強い弁護士に無料相談

アトム法律事務所では、年中無休で全国対応の相談予約窓口を開設しています。

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  • 警察から強盗で呼び出しを受けている!

そのような方は、下記の窓口から今すぐお問い合わせください。

弁護士法人|アトムグループについて

アトム法律事務所は、交通事故・刑事事件などの都市型トラブルの解決に取り組む弁護士事務所です。刑事事件の加害者側弁護だけを専門に取り扱う事務所としてスタートした沿革があり、刑事事件の活動実績が豊富です。現在は、仙台、新宿、北千住、千葉、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に支部・グループ事務所を展開しています。

特徴1: ご依頼者様の罪が軽くなる活動

日本で数少ない刑事事件に注力する弁護士事務所であるアトム法律事務所なら、これまでの日本全国で積み重ねてきた経験と実績に基づき、捜査機関や裁判所とタフに交渉し、ご依頼者様に有利な結果を取り付けるための様々な活動ができます。有利な結果を得られれば、ご依頼者様は事件を起こす前と同じ生活を再び取り戻すことができます。

特徴2: ご依頼者様の勾留期間が短くなる活動

仙台・新宿・北千住・千葉・埼玉大宮・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡に弁護士事務所があるアトム法律事務所なら、ご相談を受けてから直ちに日本全国の警察署に出張し、ご依頼者様の勾留期間を短くするための弁護活動ができます。早期に勾留から釈放されることで、ご依頼者様は釈放された後、これまでと同じ職場や学校に復帰することができます。

特徴3: 被害者の方の許しが得られる活動

全国の事務所一つひとつが、地域一番店であることを目指して刑事事件の相談を専門に取り扱ってきたアトム法律事務所なら、ご依頼者様に代わって被害者の方に謝罪を行うことができます。その結果、ご依頼者様は被害者の方から許しを得て、その後の捜査や裁判で有利な取り扱いを受けられる期待が高まります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了