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強盗の刑罰・捜査の流れ・裁判例

強盗で適用される刑罰

強盗とは、暴行または脅迫を手段として他人の財物を自分の物にしたり、第三者の物にしたりすることを言います。
窃盗をした後、財物を取り返そうとしたり逮捕しようとしたりした人に対し暴行や脅迫を行った場合も、強盗と同じあつかいとなります。

刑法236条1項 強盗

5年以上の有期拘禁刑

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。

「暴行または脅迫」とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使または害悪の告知をいいます。
具体的には殴る蹴る、ナイフを突きつけるといった行為の他、実際に被害者の反抗が抑圧されなかったとしても、社会通念上一般に反抗を抑圧する程度のものと客観的に判断されればこれにあたります。

刑法236条2項 強盗利得

5年以上の有期拘禁刑

第二百三十六条
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「財産上の利益」とは、財産以外の財産的利益を意味し、たとえば債務の免除や履行期の延期、労務・サービスの提供を受けることなどが該当します。
具体的に、暴行や脅迫を加えて借金の帳消しを同意させたりするといった行為では、本罪が適用されます。

刑法238条 事後強盗

5年以上の有期拘禁刑

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

窃盗後に相手の犯行を抑圧する程度の暴行や脅迫を行ったものは、強盗犯として扱われます。
実務上は、たとえば万引き後に店員に発見され、逃げる際に暴行をはたらいたといったケースにつき、事後強盗として追及を受けるケースがあります。

刑法240条前段 強盗傷人・致傷

無期又は6年以上の拘禁刑

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

「強盗」とは、強盗の実行行為に着手した者をいいます。
「負傷」とは、傷害罪における傷害と同一の意味であり、人の生理的機能を害することをいい、基本的にはどんなに小さな傷であっても傷害として認められると考えてよいでしょう。

刑法240条後段 強盗殺人・致死

死刑または無期拘禁刑

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

殺意をもって殺した場合も、過失によって死なせた場合も、「死亡させた」にあたります。

強盗の捜査の流れ

強盗事件においては、被害者や臨場した警察に現行犯逮捕される場合があります。
また、被害届提出により警察の捜査がされ後日逮捕されるケースもあります。

現場で捕まった場合

1 現場で拘束
2 警察に引渡し
3 取調べを受ける

被害者や通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕されるケースが考えられます。
警察署に連行後、取調べを受けることとなります。
強盗罪は重大犯罪であるため、逃亡のおそれがあるとして逮捕に引き続く勾留により長期間身柄拘束される可能性が高いと言えます。

被害届が提出された場合

1 被害届提出
2 捜査・被疑者特定
3 検挙

被害者が被害届を提出し捜査が行われるケースもあります。
警察は防犯カメラの解析や聞き込み調査、被害品が流通していないかなど捜査し、被疑者の特定に努めます。
被疑者として特定された後は通常逮捕され、勾留される可能性が高いでしょう。

強盗の有名裁判例

強盗には強盗利得罪、事後強盗罪、強盗傷人・殺人・致死傷罪など様々な類型があります。
ここでは、麻薬購入資金の返還を免れることも強盗利得罪の利得にあたるとされた判例と、自動車によるひったくり事件において強盗致傷罪の成立が認められた判例をご紹介します。

麻薬購入資金返還の免脱も強盗利得罪の利得にあたると判示した判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和34年(あ)第962号 判決年月日: 昭和35年8月30日

判決文抜粋

「(麻薬購入資金)の授受は不法原因に基ずく給付であるがため(被害者)がその返還を請求することができないとしても、前示の如くいやしくも被告人らが該金員を領得するため(被害者)を殺害し、同人らから事実上その返還請求を受けることのない結果を生ぜしめて返還を免れた以上は、刑法二四〇条後段、二三六条二項の不法利得罪を構成するものと解すべきである」

弁護士の解説

被害者のために保管していた麻薬購入資金について、その返還を免れるため被害者を殺害した事案で、強盗利得罪の成立を認めた判例です。
民法上、麻薬購入資金の預り金などの不法原因給付物は委託者に返還請求権が認められていません。
民法上返還に応じる必要がなくとも、事実上返還をしなければ強盗利得罪における利得にあたるとされたのです。

自動車によるひったくりにおいて強盗致傷罪が成立すると判示した判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和45年(あ)第1404号 判決年月日: 昭和45年12月22日

判決文抜粋

「(被告人の各行為は)いずれも強盗致傷罪にあたる旨の原判断は正当である」

弁護士の解説

被害者のカバンのひもを手につかんで引っ張ったまま自動車を発進させるも、被害者らが奪われまいとしてひもをつかんだままであるにもかかわらず、自動車を加速させ、被害者らを引きずって転倒させた事案、いわゆるひったくりにおいて、強盗致傷罪の成立を認めた判例です。
ひったくりといえば窃盗のイメージがありますが、その態様が被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行または脅迫である場合は強盗にあたります。

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