裁判所名:
東京高等裁判所 事件番号:
昭和55(う)第292号 判決年月日:
昭和56年4月1日
判決文抜粋
「外形的には(被害者)の身体に対する有形力の行使ではあるけれども、学校教育法一一条、同法施行規則一三条により教師に認められた正当な懲戒権の行使として許容された限度内の行為と解するのが相当である」
虐待は児童に対してなされる場合が多く、家庭内・学校内などで問題となっています。
ここでは、教員による暴行が懲戒権の範囲内として無罪とされた裁判例をご紹介します。
「外形的には(被害者)の身体に対する有形力の行使ではあるけれども、学校教育法一一条、同法施行規則一三条により教師に認められた正当な懲戒権の行使として許容された限度内の行為と解するのが相当である」
中学校の教師が生徒の頭部を数回軽く殴打した事案で、刑法35条の正当行為として違法性が阻却され暴行罪が不成立となった裁判例です。
教師には学校教育法により懲戒権が認められており、懲戒権の範囲内か否かの判断は、生徒の年齢、性別、性格、成育過程、身体的状況、非行等の内容、懲戒の趣旨、有形力行使の態様・程度、教育的効果、身体的侵害の大小・結果等を総合して行われます。
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