- アトム弁護士相談
» - 法令データベース
» - 銃刀法違反
銃刀法違反の刑罰・捜査の流れ・裁判例
銃刀法違反で適用される刑罰
包丁やナイフなどを所持していた場合、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)や軽犯罪法で処罰され得ます。
銃刀法については、今回、一般的に適用されやすい22条の法令について解説します。
銃刀法22条、31条の18 3項 刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
2年以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第三十一条の十八
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者
店で包丁を買った帰りなど、正当な理由がある場合を別にして、刃の長さが6センチを超える刃物を携帯していると、原則的にこの罪に問われ得ます。
なお、刃の長さが8センチ以下のはさみや折り畳みナイフなどは処罰の対象外ですが、軽犯罪法違反となる可能性はあります。
軽犯罪法1条2号
拘留または科料
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
※態様により併科もあり得る
銃刀法による取り締まりの対象外の凶器については、軽犯罪法によって検挙される可能性があります。
銃刀法違反の捜査の流れ
銃刀法違反は、職務質問や所持品検査により発覚し、現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
携帯していた刃物類は、逮捕に伴って差押えられます。
職務質問される場合
1
職務質問・所持品検査
2
刃物等の発見
3
現行犯逮捕
職務質問や所持品検査で刃物が発見され、現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
原則として、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯すると、銃刀法違反となります。
刃体の長さが6センチメートル以下の刃物でも、正当な理由なく所持すれば、軽犯罪法違反になり得ます。