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銃刀法違反の捜査の流れ

銃刀法違反は、職務質問・所持品検査により発覚し、現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
携帯していた刃物類は逮捕に伴って差押えられます。

職務質問される場合

1 職務質問・所持品検査
2 刃物等の発見
3 現行犯逮捕

職務質問・所持品検査により刃物が発見されて現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
原則として刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯すると銃刀法違反となります。
刃体の長さが6センチメートル以下の刃物でも正当な理由なく所持すれば軽犯罪法違反になり得ます。

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