1
行方不明者届など
2
捜査開始
3
被疑者特定
略取・誘拐事件では、行方不明者届や被害届の提出、告訴を受けて警察が捜査を開始することになります。
また事件の目撃者が通報をして、警察が事件を認知する場合もあります。
まず行方不明者届や被害届提出、告訴により刑事事件化するケースが考えられます。
聞き込み調査や防犯カメラの解析により被害者の足取りを調べ、被疑者特定に努めます。
被疑者が特定されると、逮捕されることが多いでしょう。
誘拐・略取の場面を目撃した人によって通報が行われるケースも考えられます。
通報を受けた警察は被害者の保護と被疑者の特定に努めます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。